○住宅新築資金等貸付事業助成金交付要綱
昭和61年1月28日
京都府告示第44号
住宅新築資金等貸付事業助成金交付要綱を次のように定める。
住宅新築資金等貸付事業助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、「小集落地区等改良事業制度要綱等の廃止について」(平成14年3月29日付け国住整第1236号国土交通事務次官通知)による廃止前の住宅新築資金等貸付制度要綱(昭和49年9月1日付け建設省住整発第69号建設事務次官通知)に基づく貸付事業を行った市町村(京都市を除く。以下同じ。)及び一部事務組合に対し、当該貸付事業の実施に伴う財政負担について、住宅新築資金等貸付助成事業補助制度要綱(昭和60年4月5日付け建設省住整発第40号建設省住宅局長通知。以下「制度要綱」という。)、住宅地区改良事業等対象要綱(平成17年8月1日付け国住整第38―2号国土交通省住宅局長通知。以下「対象要綱」という。)、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(昭63告示626・平12告示16・平14告示350・平15告示612・平19告示121・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「特定助成事業」とは、制度要綱第2第4項に規定する特定助成事業をいう。
2 この要綱において「償還推進助成事業」とは、制度要綱第2第5項に規定する償還推進助成事業をいう。
3 この要綱において「助成金」とは、制度要綱第2第6項に規定する住宅新築資金等貸付助成事業により交付する助成金をいう。
4 この要綱において「一部事務組合」とは、制度要綱第2第7項に規定する一部事務組合をいう。
(昭63告示626・全改、平5告示138・平12告示16・平15告示612・一部改正)
(対象市町村等)
第3条 助成金の交付の対象となる市町村及び一部事務組合は、制度要綱第4に規定する対象市町村及び一部事務組合とする。
(昭63告示626・平12告示16・平15告示612・一部改正)
(助成金の額)
第4条 特定助成事業に係る助成金の額は、対象要綱第4第10項第1号に規定する特定助成事業に要する経費の額を限度とする。ただし、借受人からの償還が完了した貸付金の額については、各年度の貸付額から控除するものとする。
2 償還推進助成事業に係る助成金の額は、対象要綱第4第10項第2号に規定する償還の推進に要する市町村及び一部事務組合の経費の合計額の4分の3以内とする。
3 前2項の場合において1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(昭63告示626・平5告示138・平12告示16・平14告示350・平15告示612・平19告示121・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、正副各1通を提出するものとする。
(平5告示138・一部改正)
(事業の廃止等)
第6条 市町村の長及び一部事務組合の管理者は、償還推進助成事業について、事業を廃止し、又は事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ書面をもつて知事の承認を受けなければならない。
(平5告示138・追加、平12告示16・一部改正)
(実績報告)
第7条 償還推進助成事業に係る規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、正副各1通を提出しなければならない。
(平5告示138・追加)
(額の確定)
第8条 特定助成事業に係る規則第14条に定める額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。
(平5告示138・旧第6条繰下・一部改正、平12告示16・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(平5告示138・旧第8条繰下、平12告示16・旧第10条繰上)
附則
この告示は、昭和60年度分の助成金から適用する。
附則(昭和63年告示第62号)
この告示は、昭和63年度分の助成金から適用する。
附則(平成5年告示第138号)
この告示は、平成4年度分の助成金から適用する。
附則(平成12年告示第16号)
この告示は、平成11年度分の助成金から適用する。
附則(平成14年告示第350号)
この告示は、平成14年度分の助成金から適用する。
附則(平成15年告示第612号)
この告示は、平成15年度分の助成金から適用する。
附則(平成19年告示第121号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。