○電子計算組織による府営住宅家賃等及び遅延利息収入事務処理要綱
昭和54年10月9日
京都府告示第665号
〔電子計算組織による府営住宅使用料等収入事務処理要綱〕を次のように定める。
電子計算組織による府営住宅家賃等及び遅延利息収入事務処理要綱
(平10告示256・平24告示276・改称)
(趣旨)
第1条 この告示は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)第288条の規定により、電子計算組織による府営住宅、特定公共賃貸府営住宅及び特別賃貸府営住宅(以下「府営住宅等」という。)の家賃(京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号。以下「条例」という。)第18条の3第1項の規定により家賃の減額があつた場合には、減額後の家賃。次条から第5条まで、第11条第2項及び第12条から第15条までにおいて同じ。)等の収入事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(平10告示256・平12告示190・令5告示177・一部改正)
(対象とする収入)
第2条 電子計算組織による収入事務の処理の対象とする収入は、次に掲げるものとする。
(2) 京都府が汚水処理施設を直接管理するために要する経費として条例第36条の規定により入居者の負担すべき費用
(3) 前2号に掲げる収入(以下「家賃等」という。)に係る遅延利息(以下「遅延利息」という。)
(平10告示256・平12告示190・平24告示276・一部改正)
(事務処理の範囲)
第3条 家賃等及び遅延利息について、電子計算組織により処理する収入事務の範囲は、別表に掲げる帳票等の作成事務、電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)の交換又は電磁的記録の送付をする方法(以下「媒体交換等」という。)による口座振替の事務、収納の整理事務、調定額、収入額等の集計事務及び管理資料の作成事務とする。
(平10告示256・平24告示276・令5告示177・一部改正)
(家賃等関係コード)
第4条 電子計算組織による家賃等及び遅延利息に係る収入事務の関係コードは、会計管理者が定めるものを除くほか、建設交通部住宅課長(以下「住宅課長」という。)が設定し、これを管理する。
(平10告示256・平19告示217・平20告示173・平24告示276・一部改正)
(歳入の調定)
第5条 歳入徴収者は、毎年度、4月1日における家賃等の納入義務者について、年度開始後速やかに当該年度分の家賃等の額により調定し、出納機関に調定の通知をしなければならない。
2 歳入徴収者は、年度途中において、府営住宅等の入居その他の理由により調定すべき事由が生じた場合は、その都度、当該年度分の家賃等の額により調定し、出納機関に調定の通知をしなければならない。
3 前2項の規定による調定は、会計規則第37条第1項に規定する調定書に調定内訳表(別記第1号様式)を添え、歳入予算の節ごとにこれをしなければならない。
(平4告示249・平10告示256・平19告示217・一部改正)
2 前項に規定する納入通知書は、次に掲げるものとする。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第37条の2の規定により支払われた家賃等を収入する場合 納入通知書Aの2(府営住宅等用)(別記第2号の2様式)
(平10告示256・平24告示276・一部改正)
2 前項の規定による調定額の減額又は取消しの決定は、会計規則第40条第1項に規定する調定書により歳入予算の節ごとにこれをしなければならない。この場合において、同時に多数の納入義務者についてする場合は、調定内訳表を添えるものとする。
3 第1項の場合において、納入義務者に対しては、既に発行した納入通知書を減額後の納入通知書と引き換え、又は取り消さなければならない。
(平4告示249・平10告示256・平19告示217・一部改正)
(2) その他の場合 納付書B(府営住宅等用)
(平10告示256・一部改正)
(口座振替による収入)
第9条 歳入徴収者は、納入義務者から会計規則第42条第1項の規定により口座振替による納付の申出があつた場合において、同項に規定する口座振替のほか、媒体交換等による口座振替により収入することができる。ただし、納入義務者の預金口座開設場所が、住宅課長が別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)である場合に限る。
(平10告示256・令5告示177・一部改正)
第10条 歳入徴収者は、媒体交換等による口座振替により収入しようとするときは、毎月、取扱金融機関に対し、府営住宅等口座振替依頼書・納付書C(別記第6号様式)により口座振替の依頼をするものとする。
2 取扱金融機関は、口座振替手続が完了したときは、直ちに府営住宅等口座振替依頼書・納付書C中収納済通知書及び収納書を添えて京都府指定金融機関に送付しなければならない。
3 歳入徴収者は、口座振替結果の報告を受けた場合において、預金不足その他の理由により口座振替が不能となつた者があるときは、当該納入義務者に対し、納付書A(府営住宅等用)を交付しなければならない。
4 取扱金融機関は、媒体交換等による口座振替により納付を受けたときは、領収書の作成を省略することができる。
5 前各項に規定するもののほか、媒体交換等による口座振替手続に関し必要な事項は、住宅課長が別に定める。
(平4告示249・平10告示256・平24告示276・令5告示177・一部改正)
(直接収納)
第11条 出納機関又は金銭分任出納員が、会計規則第50条の規定により直接収納した場合は、会計規則第51条第1項に規定する収納金払込書に収納済通知書(府営住宅等用・集合用)(別記第7号様式)を添えて払い込むものとする。この場合において、収納済通知書(府営住宅等用・集合用)は、納入義務者ごとに作成しなければならない。
2 家賃等及び遅延利息の収納の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)が直接収納をした場合は、会計規則第49条第3項に規定する収納金払込書に収納済通知書(府営住宅等用・収納事務受託者用・集合用)(別記第8号様式)を添えて払い込むものとする。この場合において、収納済通知書(府営住宅等用・収納事務受託者用・集合用)は、納入義務者ごとに作成しなければならない。
3 前項の場合において、収納事務受託者は、会計規則第49条第3項の規定による収納報告書の作成を省略することができる。
(昭57告示728・平4告示249・平10告示256・平19告示217・平24告示276・一部改正)
(戻出、更正等の入力)
第12条 出納機関は、家賃等及び遅延利息について、戻出振替又は更正の手続をしたときは、電子計算組織に入力しなければならない。
2 出納機関は、家賃等及び遅延利息について、不納欠損処分の手続をしたときは、電子計算組織に入力しなければならない。
(平10告示256・平24告示276・一部改正)
(収納の整理)
第13条 会計規則第52条第3項の規定による収納の整理は、歳入徴収者が家賃等徴収台帳(別記第9号様式)を作成してこれを行うものとする。
2 歳入徴収者は、家賃等徴収台帳と調定収納明細表(別記第10号様式)及び会計管理者が管理する電子計算組織に登録された収納の内容と、それぞれ照合しなければならない。
(平4告示249・平10告示256・平19告示217・一部改正)
(調定額、収入額等の集計)
第14条 調定額、収入額、不納欠損額等の集計は、歳入徴収者が家賃等徴収額計算書(別記第11号様式)を作成してこれを行うものとする。
(平4告示249・平10告示256・一部改正)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、電子計算組織による家賃等及び遅延利息の収入事務の処理について必要な事項は、別に定める。
(平10告示256・平24告示276・令5告示177・一部改正)
附則
附則(昭和57年告示第662号)
この告示は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第728号)
この告示は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成4年告示第249号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第256号)
この告示は、平成10年4月10日から施行する。
附則(平成12年告示第190号)
この告示は、平成12年3月28日から施行する。
附則(平成19年告示第217号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際この告示による改正前の電子計算組織による府営住宅家賃等収入事務処理要綱に基づき発行されている納入通知書、納付書、府営住宅等口座振替依頼書及び収納済通知書は、この告示による改正後の電子計算組織による府営住宅家賃等収入事務処理要綱に基づき発行された納入通知書、納付書、府営住宅等口座振替依頼書及び収納済通知書とみなす。
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第276号)
1 この告示は、平成24年4月13日から施行する。
2 この告示の施行の際この告示による改正前の電子計算組織による府営住宅家賃等収入事務処理要綱に基づき発行されている納入通知書及び納付書は、この告示による改正後の電子計算組織による府営住宅家賃等及び遅延利息収入事務処理要綱に基づき発行された納入通知書及び納付書とみなす。
附則(令和5年告示第177号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平10告示256・平24告示276・一部改正)
(平10告示256・全改)
(平10告示256・全改、平24告示276・一部改正)
(平24告示276・追加)
(平24告示276・全改)
(平24告示276・全改)
(平19告示217・全改)
(平19告示217・全改)
(平19告示217・全改)
(平19告示217・全改)
(平10告示256・全改)
(平10告示256・全改)
(平10告示256・全改)