○京都府府営住宅及び特別賃貸府営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱
昭和54年9月25日
京都府告示第637号
〔京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱〕を次のように定める。
京都府府営住宅及び特別賃貸府営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱
(平10告示230・平12告示189・改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号。以下「条例」という。)第28条及び第31条並びに京都府府営住宅条例施行規則(昭和42年京都府規則第13号。以下「規則」という。)第26条及び第27条の規定による家賃の減免及び家賃又は敷金の徴収猶予に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭58告示245・平10告示230・一部改正)
(1) 次に掲げる理由により、6月を超えて、家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合
ア 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
イ 入居者又は同居者の疾病により、多額の支出を必要とするとき。
ウ 災害により著しい損害を受けたとき。
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であつて、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき。
オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定に基づく支援給付を受けている世帯(以下「支援給付世帯」という。)であつて、家賃の月額が同法による住宅支援給付相当額を上回るとき。
(2) 入居者又は同居者が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する給付制限を受ける場合
(昭57告示662・昭58告示245・昭60告示215・平5告示230・平10告示230・平20告示463・平26告示545・一部改正)
(減免額)
第3条 家賃の減額は、収入が8万9,200円以下の者に対し、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の割合を家賃の月額に乗じて算出した額とする。
収入額 | 減額割合 |
6万1,200円を超え、8万9,200円以下 4万3,800円を超え、6万1,200円以下 4万3,800円以下 | 10分の1 10分の3.5 10分の6 |
(1) 第2条第1項第1号エに該当する者 住宅扶助相当額
(2) 第2条第1項第1号オに該当する者 住宅支援給付相当額
(昭58告示245・昭60告示215・平5告示230・平10告示230・平20告示463・一部改正)
(昭58告示245・平5告示230・平10告示230・一部改正)
(減免申請)
第5条 家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(規則別記第23号様式)に入居者及び同居者の住民票並びに収入の額を証明する書類(入居者が条例第19条第1項の規定により収入の申告をしている場合において、当該申告により当該入居者の収入の額が証明されている場合を除く。)のほか、次に掲げる書類を添えて所長に申請しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号イに該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類
(2) 第2条第1項第1号ウに該当する者については、災害により被つた損害を証明する書類
(3) 第2条第1項第1号エに該当する者については、住宅扶助額を証明する書類
(4) 第2条第1項第1号オに該当する者については、住宅支援給付額を証明する書類
(5) 第2条第1項第1号カに該当する者については、所長が必要と認める書類
(6) 第2条第1項第2号に該当する者については、雇用保険受給資格者証の写し
2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあつては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な理由(以下「変更理由」という。)がある場合は、変更理由の生じた日の属する月の翌月から申請の日に属する月の前日までの収入の額を証明する書類)又は市町村長(京都市にあつては区の長)の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあつては、それらの収入の額を証明する書類とする。
(昭58告示245・昭60告示215・平5告示230・平10告示230・平12告示189・平20告示463・一部改正)
(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭58告示245・昭60告示215・平10告示230・一部改正)
2 敷金の徴収猶予額は、所長が必要と認める額とする。ただし、被保護世帯にあつては敷金と住宅扶助月額に3を乗じて得た額との差額、支援給付世帯にあつては敷金と住宅支援給付月額に3を乗じて得た額との差額を猶予することができるものとする。
(昭58告示245・平10告示230・平20告示463・一部改正)
(徴収猶予期間)
第9条 家賃又は敷金の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6月以内で、所長の定める期間とする。ただし、所長は、必要と認めるときは、申請により6月以内に限りその期間を更新できるものとする。
2 徴収猶予期間は、被保護世帯にあつては被保護世帯でなくなるまでの期間、支援給付世帯にあつては支援給付世帯でなくなるまでの期間とする。
(昭58告示245・平10告示230・平20告示463・一部改正)
(徴収猶予申請)
第10条 家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃(敷金)徴収猶予申請書(規則別記第24号様式)に第5条に規定する書類を添えて、所長に申請しなければならない。
(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、家賃の減免及び家賃又は敷金の徴収猶予に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この要綱施行の際現に家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予の承認を受けている者については、昭和55年9月30日までに限り、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和57年告示第662号)
この告示は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年告示第245号)
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第215号)
1 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1項の規定は、この告示施行の際現に家賃の減免の承認を受けている者について、この告示の施行の日以後にこの告示による改正後の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「新要綱」という。)第5条第1項の規定により減免の申請をし、承認を受けた場合を除き、現に承認を受けている減免期間に限り、なお効力を有する。この場合において、旧要綱第3条第1項中「家賃額」とあるのは、「京都府府営住宅の家賃に関する規程の一部を改正する告示(昭和60年京都府告示第214号)による改正前の京都府府営住宅の家賃に関する規程の規定による家賃額」とする。
3 新要綱第3条第1項の規定による家賃の減額を受けようとする者に係る新要綱第4条及び第9条の規定の適用については、減額の申請が昭和60年6月30日までにあつた場合に限り、新要綱第4条中「第6条の規定による承認の日の属する月」とあるのは「昭和60年4月と当該減免に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」と、新要綱第9条中「承認の日の属する月」とあるのは「昭和60年4月と当該徴収猶予に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」とする。
附則(平成5年告示第230号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1項の規定は、この告示施行の際現に家賃の減免の承認を受けている者について、この告示の施行の日以後にこの告示による改正後の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「新要綱」という。)第5条第1項の規定により減免の申請をし、承認を受けた場合を除き、現に承認を受けている減免期間に限り、なお効力を有する。この場合において、旧要綱第3条第1項中「家賃額」とあるのは、「京都府府営住宅の家賃に関する規程の一部を改正する告示(平成5年京都府告示第229号)による改正前の京都府府営住宅の家賃に関する規程(昭和54年京都府告示第636号)の規定による家賃の月額」とする。
3 新要綱第3条第1項の規定による家賃の減額を受けようとする者に係る新要綱第4条及び第9条の規定の適用については、減額の申請が平成5年6月30日までにあった場合に限り、新要綱第4条第1項及び第2項中「第6条の規定による承認の日の属する月」とあるのは「平成5年4月と当該減免に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」と、新要綱第9条中「承認の日の属する月」とあるのは「平成5年4月と当該徴収猶予に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」とする。
附則(平成10年告示第230号)
1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項又は第3項の規定による家賃の減額を受けようとする者に係る新要綱第4条及び第9条の規定の適用については、減額の申請が平成10年6月30日までにあった場合に限り、新要綱第4条第1項及び第2項中「第6条の規定による承認の日の属する月」とあるのは「平成10年4月と該当減免に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」と、新要綱第9条中「承認の日の属する月」とあるのは「平成10年4月と当該徴収猶予に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」とする。
附則(平成12年告示第189号)
この告示は、平成12年3月28日から施行する。
附則(平成20年告示第463号)
この告示は、平成20年10月24日から施行する。
改正文(平成23年告示第111号)抄
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第545号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(昭57告示662・一部改正、昭58告示245・旧別記第1号様式繰下・一部改正、平5告示230・一部改正、平10告示230・旧第1号の2様式繰上・一部改正、平12告示189・平23告示111・一部改正)
(昭57告示662・一部改正、昭58告示245・旧第2号様式繰下・一部改正、平5告示230・一部改正、平10告示230・旧第2号の2様式繰上・一部改正、平12告示189・平23告示111・一部改正)
(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)
(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)