○京都府府営住宅及び特別賃貸府営住宅入居者の収入認定に関する事務取扱要綱
昭和56年7月17日
京都府告示第545号
〔京都府府営住宅入居者の収入決定に関する事務取扱要綱〕を次のように定める。
京都府府営住宅及び特別賃貸府営住宅入居者の収入認定に関する事務取扱要綱
(昭58告示246・平10告示232・平12告示191・改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号。以下「条例」という。)及び京都府府営住宅条例施行規則(昭和42年京都府規則第13号。以下「規則」という。)に基づく府営住宅及び特別賃貸府営住宅の入居者の収入に関する認定の事務について、必要な事項を定めるものとする。
(昭58告示246・平10告示232・平12告示191・一部改正)
(平10告示232・全改)
(収入の算定方法)
第3条 基準日における入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の収入の算定については、当該基準日の属する年の前年(以下「前年」という。)1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(退職所得、譲渡所得等一時的な収入に係るものを除く。以下「所得金額」という。)を用いるものとする。
(1) 就職、事業の開始等による新たな収入の発生 当該収入(1箇月未満の期間に係る収入を除く。以下この項において同じ。)を当該収入があることとなつたときからの月数(1箇月未満を除く。)で除した額に12を乗じた額により、所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した額を用いるものとする。
(2) 転職等による収入の方途の変更 収入の方途に変更後の収入について前号の規定の例による。
(3) 休職、事業の休止等による無収入期間の存在 収入のない月を除く期間の収入について第1号の規定の例による。
(4) 退職、事業の廃止等による収入の途絶 収入の途絶した日以前の収入は除くものとする。
(平10告示232・一部改正)
(収入申告書用紙の配布)
第4条 土木事務所長(以下「所長」という。)は、入居者に対し、毎年6月(7月以後翌年の3月末日までに新規に入居する者にあつては、入居決定日)に収入申告書(規則別記第13号様式)の用紙を配布するものとする。
(昭57告示662・平10告示232・一部改正)
(収入申告等)
第5条 条例第19条第1項の規定による収入の申告(以下「収入申告」という。)は入居者が収入申告書(規則別記第13号様式)、入居者等の過去1年間の収入を証明する書類及び規則第6条第6号に掲げる書類(入居者等が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第2項各号のいずれかに該当する場合に限る。)(以下「収入申告書等」という。)を毎年7月末日(8月以後基準日までに新規に入居する者にあつては所長の定める日)までに所長に提出することにより行うものとする。
2 毎年10月2日以後翌年の3月末日までに入居者と決定した者又は出生、婚姻若しくは養子縁組若しくは条例第16条の規定による同居の承認により収入の増加した者の収入申告は、収入申告書(規則別記第13号様式)を所長の定める日までに所長に提出することにより行うものとする。
収入の算定の区分 | 証明書類 |
第3条第1項に該当する場合 | 1 前年の所得証明書(別記第1号様式)(市町村長(京都府にあつては、区長)の証明したものに限る。以下同じ。) 2 その他所長が必要と認める書類 |
1 前年の所得証明書 2 給与所得者にあつては、現在の勤務先の給与支払証明書(別記第2号様式)(雇主が証明したものに限る。以下同じ。) 事業所得者にあつては、現在の事業の営業実績明細書(別記第3号様式) 3 その他所長が必要と認める書類 | |
第3条第2項第4号に該当する場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者にあつては、福祉事務所又は京都府広域振興局において発行する生活保護受給証明書 退職した者にあつては、雇用保険受給資格者証の写し又は退職証明書(退職前の雇主が証明したものに限る。以下同じ。) 2 その他所長が必要と認める書類 |
階層の区分 | 証明書類 | |
令第6条第2項第1号に該当する場合 | 身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し又は療育手帳の写し | |
令第6条第2項第2号に該する場合 | 世帯全員の住民票 | |
令第6条第2項第3号に該当する場合 | 令第6条第1項第3号に該当する者 | 戦傷病者手帳の写し |
令第6条第1項第4号に該当する者 | 特別手当証書の写し | |
令第6条第1項第6号に該当する者 | 厚生労働大臣の引揚者証明書の写し又は支給決定通知書(自立支度金)の写し |
5 所長は、入居者が第1項に規定する期限までに収入申告書等を提出しないときは、別に期限を定めてその提出を督促するものとする。
(平10告示232・平12告示725・平16告示335・一部改正)
2 所長は、収入申告を行わない入居者及び収入申告の内容を調査する必要のある入居者について、当該入居者の収入状況を市町村の課税台帳等の閲覧により調査することができる。
3 所長は、前項の規定による課税台帳等の閲覧により難いときは、当該入居者又はその雇主、取引先その他の関係人に報告を求めることができる。
(平10告示232・一部改正)
(電子計算組織への入力データの確定等)
第7条 所長は、収入申告及び前条の規定による調査の結果に基づき、入居者等の収入状況を審査し、所得金額、同居者、別居している控除対象配偶者及び扶養親族の数(以下「控除人員」という。)、所得控除の種類等の電子計算組織への入力データを確定しなければならない。
2 所長は、毎年建設交通部住宅課長が指定する期日までに、前項の入力データを電子計算組織に入力しなければならない。
(平10告示232・旧第8条繰上・一部改正、平20告示173・一部改正)
(収入状況の変動の報告等)
第8条 入居者は、第5条の規定により収入申告書等を提出した後、基準日までの間に入居者等の収入状況に変動があつたときは、収入申告書(規則別記第13号様式)に当該変動の事実を証する書類を添えて所長に申告するものとする。
2 第6条及び前条の規定は、所長が前項の収入申告書(規則別記第13号様式)を受理した場合に準用する。
(平10告示232・旧第9条繰上・一部改正)
(収入に関する認定等)
第9条 所長は、収入申告を行つた入居者の収入の額を毎年11月1日(8月以後に収入申告を行つた入居者にあつては、収入申告を行つた日を限度として所長がさかのぼつて認定した日)に認定するものとする。
2 所長は、前項の入居者に対して、電子計算組織により収入認定通知書(規則別記第14号様式)を作成し、送付するものとする。
3 所長は、毎年11月1日に収入超過者を認定し、当該入居者に対して、電子計算組織により収入超過者認定通知書(別記第6号様式)を作成し、送付するものとする。
4 所長は、毎年11月1日に高額所得者を認定し、当該入居者に対して、電子計算組織により高額所得者認定通知書(別記第7号様式)を作成し、送付するものとする。
(平10告示232・追加)
(1) 入居者及び同居者のうち、収入のある者の死亡又は当該住宅からの転出により収入が減少したとき。
(2) 入居者及び同居者のうち、収入のある者の失職、転職等により収入が減少したとき。
(3) 出生、婚姻若しくは養子縁組又は条例第16条の規定による同居の承認により、控除人員が増加したことにより収入が減少したとき。
(4) 令第1条第3号ロからヘまでの規定に該当することとなつたことにより収入が減少したとき。
(5) その他の事由により収入が減少したとき。
2 入居者は、意見の申出又は再申告を行おうとするときは、収入認定意見申出書(規則別記第15号様式)又は収入申告書(規則別記第13号様式)に次の表の左欄に掲げる収入の減少の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる証明書類を添付して所長に提出しなければならない。
収入の減少の区分 | 証明書類 |
前項第1号に該当する場合 | 入居者等の住民票の抄本 |
前項第2号に該当する場合 | 1 雇用保険受給資格者証の写し若しくは退職証明書又は転職後の勤務先における給与支払証明書若しくは事業の営業実績明細書 2 その他所長が必要と認める書類 |
前項第3号に該当する場合 | 1 入居者等の住民票の抄本 2 その他所長が必要と認める書類 |
前項第4号に該当する場合 | 身体障害者手帳の写し、寡婦又は寡夫であることを証明する民生委員の証明書等所長が必要と認める書類 |
前項第5号に該当する場合 | 所長が必要と認める書類 |
(昭58告示246・平3告示235・一部改正、平10告示232・旧第11条繰上・一部改正)
(更正等)
第11条 所長は、入居者から収入認定意見申出書(規則別記第15号様式)の提出があつたときは、その内容を審査し、当該入居者の収入の額を算定するものとする。
2 所長は、前項の規定による収入の額の算定後、規則第23条第2項の規定により収入認定更正通知書(規則別記第16号様式)又は収入認定審査通知書(規則別記第17号様式)を作成し、当該申出をした者に送付しなければならない。
3 所長は、収入月額、控除人員、所得控除の種類等の入力データに変動を生じたときは、速やかに当該収入状況の変動データを電子計算組織に入力しなければならない。
(昭57告示794・昭58告示246・一部改正、平10告示232・旧第12条繰上・一部改正)
(平10告示232・追加)
(更正、認定及び取消しの特例)
第13条 所長は、入居者が規則第23条第1項の期間内に意見を申出をしなかつたこと又は再申告を遅延したことについて、病気による長期の入院、長期の旅行等やむを得ない特別の事情のあると認める場合(府営住宅等長期不在届(規則別記第25号様式)の提出のある場合に限る。)において、条例第19条第3項の規定による認定の更正をするときにあつては認定日、条例第19条第2項の規定による認定をするときにあつては第10条各号の事実が生じた日を限度として、所長が認定した日までさかのぼって当該更正又は認定をすることができる。
(平10告示232・一部改正)
(昭57告示794・平10告示232・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和56年7月17日から施行する。
附則(昭和57年告示第662号)
この告示は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年告示第794号)
この告示は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和58年告示第246号)
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第235号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第232号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第191号)
この告示は、平成12年3月28日から施行する。
附則(平成12年告示第725号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年告示第335号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(昭57告示662・平3告示235・平10告示232・平12告示191・一部改正)
(平3告示235・平10告示232・一部改正)
(平3告示235・平10告示232・一部改正)
(平10告示232・全改)
(平10告示232・全改)
(平10告示232・全改)
(平10告示232・全改)
(平10告示232・全改)
(平10告示232・追加)
(平10告示232・追加)
(平10告示232・追加)
(平10告示232・追加)