○建築基準法施行規則に基づく区域の指定
平成6年3月22日
京都府告示第216号
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項に規定する区域を次のとおり指定し、平成6年4月1日から施行する。
京都府の区域のうち、京都市及び宇治市の区域を除く区域
平成6年3月22日 告示第216号
(平成6年3月22日施行)