○建築基準法に基づく道の指定
平成4年11月10日
京都府告示第688号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により、同法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道を指定する。
なお、昭和63年京都府告示第548号は、廃止する。
改正文(平成17年告示第426号)抄
平成17年10月11日から施行する。
○建築基準法に基づく道の指定
平成4年11月10日
京都府告示第688号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により、同法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道を指定する。
なお、昭和63年京都府告示第548号は、廃止する。
改正文(平成17年告示第426号)抄
平成17年10月11日から施行する。
平成4年11月10日 告示第688号
(平成17年10月11日施行)
◆ | 平成4年11月10日 | 告示第688号 |
◇ | 平成17年7月19日 | 告示第426号 |