○京都府都市計画審議会条例
昭和44年7月8日
京都府条例第31号
〔京都府都市計画地方審議会条例〕をここに公布する。
京都府都市計画審議会条例
(平12条例2・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定により、京都府都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例2・一部改正)
(1) 学識経験のある者 8人
(2) 関係行政機関の職員 8人
(3) 市町村の長を代表する者 3人
(4) 京都府議会の議員 8人
(5) 市町村の議会の議長を代表する者 3人
3 委員は、再任されることができる。
5 前項の規定により、委員に代わつて議事に参与し、議決に加わつた者は、委員として議事に参与し、議決に加わつたものとみなす。
(臨時委員および専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員および専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(常務委員会)
第6条 審議会は、その委任をうけて、その権限に属する事項のうち軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会に属すべき委員は、会長および会長の指名した委員とする。
3 常務委員会に委員長を置き、会長をもつてこれにあてる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、京都府職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を整理する。
(庶務)
第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、建設交通部において処理する。
(平19条例61・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会および常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)