○都市計画法施行細則
昭和46年12月28日
京都府規則第45号
都市計画法施行細則をここに公布する。
都市計画法施行細則
(1) 工事計画概要書(別記第1号様式)
(2) 開発区域内の土地又はその土地に存する工作物の登記事項証明書及び登記所に備えてある図面の写し
(3) 法人にあつては印鑑証明書、個人にあつては印鑑登録証明書
(4) 工事を施行する資金が確保されていることを証する書類
(5) 法人にあつては、登記事項証明書
(6) 許可申請をしようとする日の属する年の直前2年の各年度における、法人にあつては法人税の、個人にあつては所得税の、納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7) 営業沿革調書(別記第2号様式)
(8) 工事施行者の工事経歴書(別記第3号様式)、建設業の許可を受けていることを証する書類及び登記事項証明書
(9) その他知事が必要と認める図書
(昭50規則19・一部改正、昭59規則67・旧第1条繰下、平5規則20・平9規則14・平12規則6・一部改正、平15規則12・旧第1条の2繰上・一部改正、平19規則41・一部改正)
第2条 法第30条第2項の規定により開発行為許可申請書に添付する図書の様式は、施行規則第16条第5項及び前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 施行規則第16条第2項による設計説明書(別記第4号様式)
(2) 施行規則第17条第1項第3号による施行に係る権利者の同意書(別記第5号様式)
(3) 施行規則第17条第1項第4号による設計者の資格証明書(別記第6号様式)
(平5規則20・平12規則6・一部改正)
(市街化調整区域内の既存の権利者の届出)
第3条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者は、市街化調整区域内の既存の権利者の届出書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。
(平12規則6・平19規則41・一部改正)
(開発行為の協議)
第3条の2 法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為協議書(別記第7号の2様式)を知事に提出しなければならない。
(平19規則41・追加)
(開発行為の変更の許可等)
第3条の3 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。
3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(別記第8号の2様式)を知事に提出しなければならない。
4 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により、変更の協議をしようとする者は、開発行為変更協議書(別記第8号の3様式)を知事に提出しなければならない。
(平5規則20・追加、平12規則6・平15規則12・一部改正、平19規則41・旧第3条の2繰下・一部改正)
(建築制限等の解除の承認申請)
第3条の4 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築制限等解除承認申請書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭50規則19・追加、平5規則20・旧第3条の2繰下・一部改正、平12規則6・一部改正、平19規則41・旧第3条の3繰下・一部改正)
(建築面積の割合等の特例許可申請)
第4条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、建築面積の割合等の特例許可申請書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図(2面以上)
(5) その他知事が必要と認める図書
(予定建築物等以外の建築等許可申請)
第5条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 用途別現況図
(3) その他知事が必要と認める図書
(昭50規則19・一部改正)
(地位承継の届出)
第6条 法第44条の規定により地位を承継した者は、すみやかに、地位承継届出書(別記第12号様式)に、承継の事由を証する図書を添付して、知事に届け出なければならない。
(地位承継の承認申請)
第7条 法第45条の規定による知事の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 承継の原因を証する図書
(3) その他知事が必要と認める図書
(平9規則14・平15規則12・一部改正)
(市街地開発事業等予定区域内等における建築等の許可申請)
第7条の2 法第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、市街地開発事業等予定区域内等建築等許可申請書(別記第13号の2様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物等の位置を表わす図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 建築等を行おうとする土地の区域、建築物等の配置及び当該土地付近の状況を示す図書
(3) 建築物の建築又は工作物の建設を行う場合にあつては主要部分の断面図及び立面図(2面以上)、土地の形質の変更を行う場合にあつては主要部分の断面図
(4) その他知事が必要と認める図書
(昭50規則19・追加、平6規則8・一部改正)
(事業予定地の指定等の申出)
第8条 法第55条第2項の規定により、事業予定地の指定の申出をしようとする者は、事業予定地指定申出書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の位置を表わす図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 土地の区域および字界を表わす実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 事業計画の概要を記載した図書
(4) その他知事が必要と認める図書
第9条 法第55条第2項の規定により、土地の買取りの申出および法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として指定されるべきことの申出をしようとする者は、土地買取り等の相手方となることの申出書(別記第15号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の買取りの申出または先買いに要する資金計画書(別記第16号様式)
(2) その他知事が必要と認める図書
(土地の買取りの申出)
第10条 法第55条第4項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者がない場合において、法第56条第1項の規定により土地の買取りの申出をしようとする者は、土地買取申出書(別記第17号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の位置を表わす図面(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 土地の区域を表わす実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 当該土地を所有することを証する登記事項証明書
(4) その他知事が必要と認める図書
(平19規則41・一部改正)
(工事着手の届出)
第11条 法第29条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者又は法第34条の2第1項の規定による協議が成立した者は、当該許可又は当該協議に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届出書(別記第18号様式)を知事に提出しなければならない。
(平12規則6・全改、平19規則41・一部改正)
(開発行為に関する工事標識の掲示)
第12条 法第29条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者又は法第34条の2第1項の規定による協議が成立した者は、当該許可又は当該協議に係る工事に着手した日から法第36条第3項の規定による工事完了公告のある日までの間、当該工事現場の見やすい場所に別記第20号様式による標識を掲示しなければならない。
(平12規則6・平19規則41・一部改正)
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
第13条 施行規則第60条第1項に規定する書面の交付を受けようとする者は、別記第21号様式による証明願を知事に提出しなければならない。
(平12規則6・追加、令4規則16・一部改正)
(提出部数等)
第14条 法、施行規則及びこの規則の規定に基づき知事に提出する書類の提出部数は、正本1部及びその写し5部とする。
(2) 第3条の届出書 正本1部及びその写し2部
(4) 第13条の証明願 2部
(平9規則14・一部改正、平12規則6・旧第13条繰下・一部改正、平15規則12・平19規則41・一部改正)
第15条 法、施行規則及びこの規則により知事に提出する書類は、当該申請等に係る地域を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。
(昭57規則41・一部改正、平12規則6・旧第14条繰下・一部改正)
(身分証明書の様式)
第16条 法第27条第1項及び第2項並びに法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第22号様式とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員の身分を示す同項の証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)別記様式をもつてこれに代えることができる。
(令4規則21・全改)
(指定区域の要件に係る道路の幅員)
第17条 都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成16年京都府条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号に規定する規則で定める指定区域内の道路の幅員は、6メートル以上とする。
2 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める指定区域内の道路が接続する指定区域外の道路の幅員は、6.5メートル以上とする。
(平16規則17・追加)
(指定区域から除外する区域)
第18条 条例第2条第1項第7号ただし書に規定する規則で定める事項は、同号に掲げる区域及びその周辺の地域に関する次に掲げる事項とする。
(1) 次に掲げる土地利用の動向
ア 避難施設、避難路等の防災上必要な機能を確保するための施設の整備の現状及び将来の見通し
イ 住宅その他の建築物の建築の現状及び将来の見通し
ウ その他土地利用の動向
(2) 人口の現状及び将来の見通し
(3) 自然的社会的諸条件を踏まえた社会経済活動の持続可能性
(4) その他の事情
2 条例第2条第1項第7号イの規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(2) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項の規定により指定された津波被害特別警戒区域
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに規定する良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものの区域
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林の区域並びに同法第41条の規定により指定された保安施設地区
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定され、及び同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物並びに京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第43条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝記念物が存する土地の区域並びに同条例第53条第1項の規定により決定された文化財環境保全地区
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園の区域並びに京都府立自然公園条例(昭和38年京都府条例第25号)第4条第1項の規定により指定された京都府立自然公園の区域
(8) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域
(9) 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区
(10) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により指定された特別保護地区
(11) 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第73条第1項の規定により指定された京都府自然環境保全地域及び同条例第81条第1項の規定により指定された京都府歴史的自然環境保全地域
(12) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生のおそれのある土地の区域、農用地として保存すべき土地の区域又は優れた自然の風景の維持等のために保全すべき土地の区域として知事が認める区域
(平16規則17・追加、平17規則19・平27規則34・平27規則44・令4規則2・一部改正)
(1) 区域の名称
(2) 土地の区域
(3) 環境の保全上支障がある予定建築物等の用途
(4) 指定区域の案の縦覧場所
2 前項の公告は、京都府公報に登載して行うものとする。
(2) 区域の位置図
(3) 区域の区域図
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
(平16規則17・追加)
(1) 指定区域の名称
(2) 指定区域の土地の区域
(3) 環境の保全上支障がある予定建築物等の用途
(4) 関係図書の縦覧場所
2 前項の告示は、京都府公報に登載して行うものとする。
3 知事は、第1項の規定による告示をしたときは、次に掲げる図書を公衆の縦覧に供するものとする。
(2) 指定区域の位置図
(3) 指定区域の区域図
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
(平16規則17・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭50規則19・追加、平5規則20・一部改正)
(規則の廃止)
3 京都府住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和41年京都府規則第24号)は、廃止する。
(昭50規則19・旧第2項繰下)
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第3条第1項の規定により、住宅地造成事業規制区域内において工事に着手した住宅地造成事業については、その期間の経過後も前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭50規則19・旧第3項繰下)
(京都府手数料徴収規則の一部改正)
5 京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭50規則19・旧第4項繰下)
附則(昭和50年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(京都府手数料徴収規則の一部改正)
2 京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年規則第41号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則及び都市計画法施行細則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の建築基準法施行細則及び都市計画法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この規則の施行前にされた申請に係る事務については、この規則による改正後の京都府地方振興局の長等に権限を委任する規則第2条第8項第23号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。
附則(平成9年規則第14号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の宅地造成等規制法施行細則及び都市計画法施行細則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の宅地造成等規制法施行細則及び都市計画法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした第1条の規定による改正前の都市計画法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、第1条の規定による改正後の都市計画法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
3 改正前の規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、改正後の規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)抄
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。
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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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附則(令和5年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(様式に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭50規則19・昭59規則67・平4規則58・平6規則8・平15規則12・令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・昭59規則67・平4規則58・平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第4号様式繰上、平15規則12・一部改正)
(昭50規則19・昭59規則67・平4規則58・平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第5号様式繰上、平15規則12・令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第6号様式繰上、令3規則15・令5規則24・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平6規則8・平9規則14・一部改正、平12規則6・旧第7号様式繰上)
(昭50規則19・平4規則58・平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第8号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・昭57規則41・平4規則58・平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第9号様式繰上、平20規則21・令3規則15・一部改正)
(平19規則41・追加、令3規則15・一部改正)
(平5規則20・追加、平12規則6・旧第9号の2様式繰上、平19規則41・令3規則15・令4規則33・一部改正)
(平5規則20・追加、平12規則6・旧第9号の3様式繰上、平19規則41・令3規則15・一部改正)
(平19規則41・追加、令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・追加、平4規則58・一部改正、平5規則20・旧第9号様式の2繰下・一部改正、平6規則8・一部改正、平12規則6・旧第9号の4様式繰上、令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平5規則20・平6規則8・令3規則15・令4規則33・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平5規則20・平6規則8・令3規則15・令4規則33・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平5規則20・平6規則8・令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平5規則20・平6規則8・令3規則15・令4規則33・一部改正)
(昭50規則19・追加、平4規則58・平6規則8・令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平6規則8・令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平6規則8・令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平6規則8・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平6規則8・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・全改、平19規則41・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・追加、平19規則41・令3規則15・一部改正)
(昭50規則19・平4規則58・平5規則20・一部改正、平12規則6・旧第19号様式繰下・一部改正、平19規則41・一部改正)
(平12規則6・追加、令3規則15・令4規則16・一部改正)
(平9規則14・追加、平12規則6・旧第20号様式繰下・一部改正)