○河川管理規則
昭和43年3月30日
京都府規則第13号
河川管理規則をここに公布する。
河川管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び京都府河川の占用等に関する条例(平成12年京都府条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則6・平23規則18・一部改正)
2 省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、別表に掲げるとおりとする。
(平12規則6・旧第4条繰上・一部改正、平26規則1・一部改正)
(発電用流水占用料に係る計算方法等)
第3条 条例別表の1の(1)に規定する規則で定める率は、100分の105とする。
4 徴収する金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(平12規則6・追加、令元規則27・一部改正)
2 前項の規定により計算した流水占用料について、1件の流水占用料が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(平12規則6・追加)
(土地占用料及び土石採取料に係る計算方法等)
第5条 条例別表の2及び3に規定する土地占用料及び土石採取料に係る数量の端数計算又は占用期間の計算は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件の占用及び採取の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1単位として計算する。
(2) 年額をもつて定める土地占用料については、次に定めるところによる。
ア 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は月額をもつて計算し、その期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。この場合において、土地占用料の月割の額は、条例別表の2の表に掲げる額を12で除して得た額とする。
イ アにかかわらず、占用期間が1月未満の場合は、日割をもつて計算する。この場合において、土地占用料の日割の額は、年額を365で除して得た額とする。
(2) 年額をもつて定める土地占用料について、占用期間が1月以上1年未満の場合 条例別表の2の表に掲げる額
3 1件の土地占用料及び土石採取料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(平12規則6・追加、令元規則27・一部改正)
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用のため流水若しくは土地を占用し、又は土石等を採取すること。 全額
(2) かんがいのため流水又は土地を占用すること。 全額
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号。同法第2条第6項に規定する専用鉄道に関する規定を除く。)及び軌道法(大正10年法律第76号)の規定に基づき占用すること。 全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めた理由 知事が必要と認める額
(平12規則6・追加、平23規則18・平26規則16・一部改正)
(書類の経由)
第7条 知事に対して行う許可、承認、登録、完成検査、裁定若しくは指定の申請、協議、届出又は意見の申出は、当該申請、協議、届出又は意見の申出に係る河川の区域を所管する京都府土木事務所の長又は京都府大野ダム総合管理事務所の長を経由してしなければならない。
(昭57規則41・一部改正、平12規則6・旧第5条繰下・一部改正、平25規則28・平26規則1・一部改正)
(河川の台帳を保管する事務所)
第8条 省令第7条第3号に規定する規則で定める事務所は、建設交通部とする。
(昭57規則30・一部改正、平12規則6・旧第6条繰下、平17規則25・平20規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
(規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 河川法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ河川ニ準用スヘキ条項(明治45年京都府令第12号)
(2) 発電用流水占用料等徴収規則(昭和22年京都府規則第17号)
(河川取締規則の効力に関する経過措置)
3 河川法の適用又は準用を受けざる河川等の取締に関する条例(昭和23年京都府条例第30号)において準用することとされている範囲内においては、河川取締規則は、この規則施行後もなおその効力を有するものとする。
(流水占用料等の経過措置)
4 この規則の施行の日前に納付すべき流水占用料等については、なお従前の例による。
(申請等の手続の経過措置)
5 この規則の施行の日前に発電用流水占用料等徴収規則および河川取締規則の規定によつてなされた申請等の手続は、この規則によつてなされたものとみなす。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第55号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第16号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第41号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第21号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請で河川法(昭和39年法律第167号)第23条の2の登録に係るものに係る令和元年度分の発電用流水占用料は、なお従前の例による。
3 施行日前の申請で河川法第24条の許可に係るものに係る土地占用料は、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
(平12規則6・全改、平12規則63・平25規則28・平26規則1・一部改正)
申請書等の写しの提出部数
区分 | 写しの部数 | |
法第23条の流水の占用の許可申請 | 国土交通大臣の認可又は同意を要するもの | 4 |
その他のもの | 2 | |
法第23条の2の流水の占用の登録申請 | 2 | |
法第24条の土地の占用の許可申請 |
| 3 |
法第25条の土石等の採取の許可申請 |
| 2 |
法第26条第1項の工作物の新築等の許可申請 | 国土交通大臣の認可を要するもの | 5 |
その他のもの | 3 | |
法第27条第1項の土地の掘さく等の許可申請 | 国土交通大臣の認可を要するもの | 4 |
その他のもの | 2 | |
法第30条第1項の完成検査の申請 |
| 2 |
法第30条第2項の承認申請 |
| 2 |
法第33条第3項(法第55条第2項、第57条第3項、第58条の4第2項及び第58条の6第3項において準用する場合を含む。)の許可に基づく地位の承継の届出 |
| 1 |
法第34条第1項の権利の譲渡の承認申請 |
| 1 |
法第55条第1項の河川保全区域の行為の許可申請 |
| 1 |
法第57条第1項の河川予定地の行為の許可申請 |
| 2 |
法第58条の4第1項の河川保全立体区域における行為の許可申請 |
| 2 |
法第58条の6第1項の河川予定立体区域における行為の許可申請 |
| 2 |
政令第16条の3第1項の竹木の流送の許可申請 |
| 2 |
政令第16条の5第1項の汚水の排水の届出 |
| 2 |
政令第16条の8第1項の河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可申請 |
| 2 |
政令第16条の9第3項の許可に基づく地位の承継の届出 |
| 1 |
備考
1 この表に定める部数を超えて提出を必要とする場合は、知事がその都度定めるものとする。
2 この表の定めにかかわらず、京都府土木事務所の長又は京都府大野ダム総合管理事務所の長の許可に係るものについては、1部とする。
(昭50規則36・平4規則24・平6規則8・平12規則6・令3規則15・一部改正)
(昭50規則36・平4規則24・平6規則8・平12規則6・令3規則15・一部改正)