○京都府不動産鑑定業者登録簿閲覧場所の設置
昭和40年6月22日
京都府告示第315号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第3条第1項の規定により、京都府不動産鑑定業者登録簿閲覧場所を次の場所に設けたので、同条第2項の規定により告示する。
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部建築指導課内
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
○京都府不動産鑑定業者登録簿閲覧場所の設置
昭和40年6月22日
京都府告示第315号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)第3条第1項の規定により、京都府不動産鑑定業者登録簿閲覧場所を次の場所に設けたので、同条第2項の規定により告示する。
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部建築指導課内
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
昭和40年6月22日 告示第315号
(平成20年4月1日施行)
◆ | 昭和40年6月22日 | 告示第315号 |
◇ | 昭和55年4月17日 | 告示第287号 |
◇ | 平成20年4月1日 | 告示第173号 |