○宅地建物取引業法施行細則
昭和56年12月19日
京都府規則第40号
宅地建物取引業法施行細則をここに公布する。
宅地建物取引業法施行細則
京都府宅地建物取引業法施行細則(昭和40年京都府規則第29号)の全部を改正する。
(書類の提出部数)
第1条 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「省令」という。)、宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和32年/法務省/建設省/令第1号。以下「保証金規則」という。)及びこの規則に基づき提出する書類の部数は、正本1通及びその写し1通とする。
(平17規則26・一部改正)
(1) 法第16条第1項の規定による宅地建物取引士資格試験の受験申込書 別記第1号様式
(2) 保証金規則第7条第3項の規定による営業保証金の取戻しの公告をした旨の届出書 別記第2号様式
(3) 保証金規則第8条第1項の規定による債権の申出書の提出がなかつた旨の証明書の交付請求書 別記第3号様式
(4) 保証金規則第8条第2項の規定による申出書及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付請求書 別記第4号様式
(1) 法第8条第1項の規定による宅地建物取引業者名簿 別記第5号様式
(2) 省令第11条第1項の規定による宅地建物取引士資格試験の合格証書 別記第6号様式
(3) 保証金規則第8条第1項の規定による申出書の提出がなかつた旨の証明書 別記第7号様式
(4) 保証金規則第8条第2項の規定による申出に係る債権の総額に関する証明書 別記第8号様式
(平元規則8・平2規則36・平27規則35・平29規則29・一部改正)
(従事者の異動)
第3条 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に従事する者に異動があつたときは、別記第9号様式による書面により、当該異動の日から30日以内に法第4条第2項第3号の書面を添付し、知事に届け出なければならない。
(平元規則8・平2規則36・平8規則6・平12規則6・一部改正)
(1) 法第3条第1項の規定による免許の申請書 次に掲げる書類
ア 事務所の平面図
イ 法第31条の3第1項の規定により置かれる宅地建物取引士(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。以下同じ。)が交付を受けている法第22条の2第1項に規定する宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の写し
(2) 法第3条第3項の規定による免許の申請書 次に掲げる書類
ア 前号に規定する書類
イ 営業保証金についての供託物受入れの記載のある供託書の写し又は法第64条の2第1項の規定により国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員であることを証する書類
(3) 省令第5条の3第1項に規定する宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 次に掲げる書類
ア 当該変更を証する書類
イ 事務所を新設し、又は移転した場合には、事務所の平面図
ウ 法第31条の3第1項の規定により置かれる宅地建物取引士を増員し、又は交代した場合には、その宅地建物取引士が交付を受けている取引士証の写し
(4) 省令第5条の5に規定する廃業等届出書(法第11条第1項第5号に規定する場合の届出を除く。) 次に掲げる書類
ア 法第11条第1項各号のいずれかに該当する事実を証する書類
イ 届出者と宅地建物取引業者との関係を証する書類
(5) 省令第14条の5第1項に規定する登録移転申請書 移転を申請する都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとする事実を証する書類
(6) 省令第14条の7第1項に規定する変更登録申請書 登録を受けた事項の変更を証する書類
(7) 省令第14条の7の2に規定する死亡等届出書 次に掲げる書類
ア 法第21条各号のいずれかに該当する事実を証する書類
イ 届出者と法第18条第1項の規定による登録を受けている者との関係を証する書類
(8) 省令第19条第3項に規定する届出書 省令第15条の5の2各号に規定する場所並びに当該場所で扱う物件の所在地及び区画を示す地図又は図面
(平12規則6・追加、平12規則63・平27規則35・一部改正)
(書類の提出)
第5条 宅地建物取引業を営もうとする者又は宅地建物取引業者が、法、省令、保証金規則及びこの規則に基づき知事に提出する書類は、その主たる事務所の所在地を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。
(昭57規則41・一部改正、平12規則6・旧第4条繰下・一部改正、平17規則26・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の京都府宅地建物取引業法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりした請求その他の行為は、この規則による改正後の宅地建物取引業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定中これに相当する規定がある場合には、改正後の規則によりしたものとみなす。
3 改正前の規則別記様式の規定による用紙は、当分の間、改正後の規則別記様式の規定による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和57年規則第41号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第36号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の宅地建物取引業法施行細則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の宅地建物取引業法施行細則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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(令4規則33・全改)
(平元規則8・旧別記第6号様式繰上・一部改正、平2規則36・旧別記第3号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)
(平元規則8・旧別記第7号様式繰上・一部改正、平2規則36・旧別記第4号様式繰上・一部改正、平29規則29・令3規則15・令4規則33・一部改正)
(平元規則8・旧別記第8号様式繰上・一部改正、平2規則36・旧別記第5号様式繰上・一部改正、平29規則29・令3規則15・令4規則33・一部改正)
(平8規則6・全改、平27規則35・一部改正)
(平元規則8・旧別記第10号様式繰上、平2規則36・旧別記第7号様式繰上・一部改正、平27規則35・一部改正)
(平元規則8・旧別記第11号様式繰上、平2規則36・旧別記第8号様式繰上・一部改正、平29規則29・一部改正)
(平元規則8・旧別記第12号様式繰上、平2規則36・旧別記第9号様式繰上・一部改正、平29規則29・一部改正)
(平元規則8・旧別記第13号様式繰上、平2規則36・旧別記第10号様式繰上・一部改正、平27規則35・令3規則15・一部改正)