○測量法施行令に基づく京都府測量業者登録簿閲覧所の場所
昭和37年5月15日
京都府告示第401号
測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第2項の規定により、京都府測量業者登録簿閲覧所の場所を次のとおり定める。
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部用地課内
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
○測量法施行令に基づく京都府測量業者登録簿閲覧所の場所
昭和37年5月15日
京都府告示第401号
測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第2項の規定により、京都府測量業者登録簿閲覧所の場所を次のとおり定める。
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部用地課内
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
昭和37年5月15日 告示第401号
(平成20年4月1日施行)
◆ | 昭和37年5月15日 | 告示第401号 |
◇ | 昭和51年8月10日 | 告示第454号 |
◇ | 平成20年4月1日 | 告示第173号 |