○文化学術研究都市推進プロジェクト・チーム設置規程
昭和61年5月16日
京都府訓令第9号
本庁
地方機関
文化学術研究都市推進プロジェクト・チーム設置規程を次のように定める。
文化学術研究都市推進プロジェクト・チーム設置規程
(設置)
第1条 京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第3条の2の規定により、文化学術研究都市推進プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、文化学術研究都市建設の推進を図るため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 施設の誘致に関すること。
(2) 政府その他関係機関等に対する要望及び連絡調整に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 チームは、総括者及びチーム員をもつて組織する。
2 総括者は、知事が指定する副知事の職にある者をもつて充てる。
3 チーム員は、文化学術研究都市推進室長の職にある者をもつて充てるほか、職員のうちから知事が任命する。
(平元訓令18・平7訓令7・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、総括者が別に定める。
附則
この訓令は、昭和61年5月16日から施行する。
附則(平成元年訓令第18号)
この訓令は、平成元年5月23日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。