○京都府文化学術研究都市推進本部規程
昭和61年5月16日
京都府訓令第8号
本庁
地方機関
京都府文化学術研究都市推進本部規程を次のように定める。
京都府文化学術研究都市推進本部規程
(設置)
第1条 文化学術研究都市建設の推進について総合的に検討を行い、各部局等の緊密な連携のもとに、文化学術研究都市建設の円滑な推進を期するため、京都府文化学術研究都市推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は、知事が指定する副知事の職にある者をもつて充てる。
3 副本部長は、企画環境部長及び文化学術研究都市推進室長の職にある者をもつて充てる。
(昭62訓令11・平7訓令7・一部改正)
(本部長の職務)
第3条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 本部長に事故があるときは、副本部長のうち企画環境部長の職にある者が、その職務を代行する。
(平7訓令7・一部改正)
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議事項)
第5条 推進本部は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 文化学術研究都市建設の基本方針に関すること。
(2) 関連する諸計画との総合調整に関すること。
(3) 施設の誘致に関すること。
(4) 政府、関係町その他関係機関等に対する要望及び連絡調整に関すること。
(5) その他本部長が必要と認める事項
(企画委員会)
第6条 推進本部に、施設の誘致その他文化学術研究都市建設の推進に関し必要な企画及び調整を行うため、企画委員会を置く。
2 企画委員会は、本部長、副本部長及び別表第2に掲げる職にある本部員をもつて構成する。
3 企画委員会は、本部長が招集し、主宰する。
4 本部長は、必要があるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(参与)
第7条 推進本部に、文化学術研究都市建設の推進について意見を聴くため、参与を置くことができる。
2 参与は、職員のうちから知事が任命する。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、文化学術研究都市推進室において処理する。
(平元訓令16・全改、平7訓令7・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和61年5月16日から施行する。
2 京都府文化学術研究都市対策本部規程(昭和59年京都府訓令第22号)は、廃止する。
附則(昭和62年訓令第11号)
この訓令は、昭和62年4月17日から施行する。
附則(平成元年訓令第16号)
この訓令は、平成元年5月23日から施行する。
附則(平成2年訓令第13号)
この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成4年訓令第13号)
この訓令は、平成4年4月17日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭62訓令11・平元訓令16・平2訓令13・平4訓令13・平7訓令7・一部改正)
知事公室長
総部部長
府民労働部長
保健福祉部長
商工部長
農林水産部長
土木建築部長
出納管理局長
企業局長
別表第2(第6条関係)
(平元訓令16・平2訓令13・平7訓令7・一部改正)
知事公室長
総務部長
府民労働部長
商工部長
農林水産部長
土木建築部長