○休猟区の設定
平成16年10月29日
京都府告示第616号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により、次のとおり休猟区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
――――――――――
平成17年10月28日
京都府告示第590号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により井手町休猟区を指定する告示(平成16年京都府告示第616号)は、平成17年10月31日限り廃止する。
○休猟区の設定
平成16年10月29日
京都府告示第616号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により、次のとおり休猟区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
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| ha |
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平成17年10月28日
京都府告示第590号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により井手町休猟区を指定する告示(平成16年京都府告示第616号)は、平成17年10月31日限り廃止する。