○鳥獣保護区特別保護地区の指定
平成16年10月29日
京都府告示第615号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 | 保護に関する指針 |
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| ha |
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瑞穂町鳥獣保護区瑞穂町特別保護地区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 98 | 船井郡京丹波町中台地内の林道岩谷線と作業道との交点(林道岩谷線と岩谷池の接点)を起点として、同林道を南に進み同林道の終点を経て更に谷筋を南に進み平成17年10月10日における瑞穂町と丹波町の境界の交点に至り、同所から同境界を南西に進み京丹波町中台と同町小野の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から京丹波町中台と同町小野の境界を北西に進み更に同町八田と同町大朴の境界を北又は北西に進み国道173号の手前400メートルの地点に至り、同所から尾根筋を北東方向に200メートル進み更に谷筋を南東及び南西に約100メートル進み作業道に至り、同所から同作業道を南西、東、南東及び南に進み同作業道の終点に至り、同所から小尾根を南東に250メートル進み尾根筋に至り、同所から同尾根筋を北に380メートル進み更に小さな谷筋を北東に120メートル進み作業道に至り、同所から同作業道を南及び東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) | 1 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区 2 指定目的 当該地域は、丹波高原の西部、平成17年10月10日における瑞穂町の東南部に位置し、アカマツの天然林や広葉樹の巨木が多数存在する山林であり、丹波地域の典型的な野生鳥獣の宝庫となっている。 また、当該区域は、平成17年10月10日における瑞穂町指定の「不伐の森」となっており、巨木の森を永久に伐採することなく、手つかずの自然を住民の財産として保存することになっている。 このことから、自然環境の重要な構成要素である野生鳥獣についても、一体的に保全すべき財産として位置付け、鳥獣保護区特別保護地区として指定する。 |
改正文(平成22年告示第536号)抄
平成22年11月1日から施行する。