○鳥獣保護区の指定
平成5年10月29日
京都府告示第639号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
日吉ダム鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 465 | 南丹市日吉町中地内の府道園部平屋線と府道中地日吉線の交差点(小道津大橋北詰)を起点として、府道中地日吉線を東に進み市道天若線との交差点に至り、同所から同市道を南東、南及び東に進み林道ミノ谷線との交点に至り、同所から同林道を北東、北及び南東に進み市道天若線との交点に至り、同所から同市道を東及び南東に進み世木ダム右岸に至り、同所から同ダム上を西に進み南丹市日吉町天若と同市八木町氷所の境界との交点に至り、同所から同境界を南に進み府道京都日吉美山線との交点に至り、同所から同府道を西に進み林道火ノ谷線との交点に至り、同所から同林道を南及び北西に進み府道京都日吉美山線との交点に至り、同所から同府道を西に進み林道滝谷線との交点に至り、同所から同林道を南、北西及び北に進み府道京都日吉美山線との交点に至り、同所から同府道を北西に進み市道千谷線との交差点に至り、同所から同市道を南に進み千谷川との接点に至り、同所から原石山東斜面採掘跡の南端を北西に進み「府民の森」敷地境界に至り、同所から同境界を西及び北西に進み林道寺谷線との交点に至り、同所から同林道を北東に進み府道京都日吉美山線との交点に至り、同所から同府道を北西に進み作業道桂ケ谷線との交点に至り、同所から同作業道を南西及び北東に進み府道京都日吉美山線との交点に至り、同所から同府道を北西、北及び西に進み府道園部平屋線との交差点に至り、同所から府道園部平屋線(小道津大橋)を北に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成10年告示第652号)抄
平成10年11月1日から施行する。
改正文(平成15年告示第542号)抄
平成15年11月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第4号)抄
平成18年1月10日から施行する。
改正文(平成20年告示第470号)抄
平成20年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成6年10月28日
京都府告示第684号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
網野町離湖鳥獣保護区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 205 | 京丹後市網野町北大路地内の国道178号と市道旭桃山線との交差点を起点として、同国道を北東に進み府道掛津峰山線との交差点に至り、同所から同府道を南に進み府道網野岩滝線との交差点に至り、同所から府道網野岩滝線を西に進み市道旭桃山線との交差点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
碇高原鳥獣保護区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 372 | 京丹後市丹後町上野地内の国道178号と丹後縦貫林道太鼓山線との交点を起点として、同国道を東に進み市道上野谷内線との交差点に至り、同所から同市道を南東に進み府道久僧伊根線との交差点に至り、同所から同府道を南東に進み市道上山新道線との交差点に至り、同所から同市道を南東に進み府道久僧伊根線との交差点に至り、同所から同府道を南東に進み碇峠を経て京丹後市と伊根町の境界との交点に至り、同所から同境界を南西に進み丹後縦貫林道太鼓山線との交点に至り、同所から同林道を北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
栗田湾鳥獣保護区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 815 | 宮津市字小田宿野地内の無双ケ鼻を起点として、同点と桃島の最東端を結ぶ線を南に進み桃島の最東端に至り、同所から桃島の海岸線を南西に進み同島の最南端に至り、同所から西に進み国道178号との交点に至り、同所から同国道を西に進み市道上司脇線との交差点に至り、同所から同市道を西に進み府道新宮中村線との交差点を経て更に北西に進み府道栗田停車場線との交差点に至り、同所から同府道を北に進み府道栗田半島線との交差点に至り、同所から府道栗田半島線を北東及び東に進み市道中津宿野線との交差点に至り、同所から同市道を南東に進み同市道の終点に至り、同所から南西に進み海岸線に至り、同所から海岸線を南、西及び南に進み機崎を経て更に北及び東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
附則(平成16年告示第232号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成6年10月28日
京都府告示第685号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(昭和59年京都府告示第608号、609号及び610号)の全部を次のように改正し、平成6年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
久美浜湾鳥獣保護区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 713 | 京丹後市久美浜町地内の久美浜湾の水面区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
瑞穂町鳥獣保護区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 897 | 船井郡京丹波町橋爪地内の平成17年10月10日における瑞穂町と丹波町の境界と国道9号との交点を起点として、同境界を南に進み府道桧山丹波線との交点を経て更に南西に進み京丹波町中台と同町小野の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から京丹波町中台と同町小野との境界を北西に進み同町八田と同町大朴の境界を経て国道173号との交点に至り、同所から同国道を南東及び北に進み町道大朴道ノ下線との交差点に至り、同所から同町道を北東に進み町道前田出口線との交差点に至り、同所から町道前田出口線を西に進み国道9号との交差点に至り、同所から同国道を東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
笠置鳥獣保護区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 615 | 相楽郡笠置町笠置地内の府道笠置山添線と西日本旅客鉄道関西本線との交点を起点として、同府道を南に進み京都府と奈良県の境界との交点に至り、同所から同境界を東に進み笠置町と南山城村の境界との交点に至り、同所から笠置町と南山城村との境界を北に進み西日本旅客鉄道関西本線との交点に至り、同所から同線を西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
高山ダム周辺鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 574 | 相楽郡南山城村北大河原地内の笠置町と南山城村の境界と国道163号の交点を起点として、同国道を東に進み府道上野南山城線との交差点に至り、同所から同府道を南に進み関西電力大河原発電所専用道路との交点(大河原橋東詰)に至り、同所から同専用道路を南に進み同発電所放水口に至り、同所から木津川右岸を南、東、北、南東及び東に進み府道月ケ瀬今山線の笹瀬橋北詰に至り、同所から同府道を南に進み村道田山高山橋線との交差点に至り、同所から同村道を西及び北西に進み高山ダム管理道との交点(高山橋南詰)に至り、同所から同管理道を南西、南、南東及び東に進み京都府と奈良県の境界との交点に至り、同所から同境界を南、西、北及び北西に進み府道上野南山城線との交点に至り、同所から同府道を北東、北、東、北、西及び北に進み(高山大橋北詰及び高山ダム左岸を経て)村道大河原駅大橋線との交差点(大河原橋西詰)に至り、同所から同村道を西に進み村道大河原飛鳥路線との交点に至り、同所から村道大河原飛鳥路線を南西に進み南山城村と笠置町の境界との交点に至り、同所から同境界を東及び北に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成10年告示第651号)抄
平成10年11月1日から施行する。
附則(平成16年告示第232号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第471号)抄
平成20年11月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第533号)抄
平成22年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成7年10月31日
京都府告示第633号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(昭和60年京都府告示第648号)の全部を次のように改正し、平成7年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
八丁平鳥獣保護区 | 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで | 296 | 京都市左京区大原尾越町地内の林道大黒谷線に架設された第3号橋りょうを起点として、久多下ノ町と大原尾越町の境界(尾根筋)を北に進み俵坂峠(標高816メートル)に至り、同所から花背原地町と久多下ノ町の境界(尾根筋)を北東に進み峰床山(標高970メートル)に至り、同所から峰床東陵を北東に進みオグロ坂峠(滋賀県境)に至り、同所から京都府と滋賀県の境界を南及び南西に進み同境界と大原尾越町と久多下ノ町の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から同境界を西及び南に進み起点に至る一円の区域 |
―――――――――――――――
平成8年10月29日
京都府告示第712号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
夜久野ヶ原鳥獣保護区 | 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで | 253 | 福知山市夜久野町高内地内の国道9号と府道但東夜久野線との交差点を起点として、同国道を西北西に進み兵庫県との境界に至り、同所から同境界を北西及び北に進み宝山山頂を経て市道水坂白井線との交点に至り、同所から同市道を東、南及び東に進み府道上夜久野停車場線との交差点に至り、同所から同府道を東に進み府道但東夜久野線との交差点に至り、同所から府道但東夜久野線を南、東及び南に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
三段池鳥獣保護区 | 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで | 258 | 福知山市字猪崎地内の府道舞鶴綾部福知山線と府道舞鶴福知山線との交差点(音無瀬橋東詰)を起点として、府道舞鶴福知山線を北西に進み市道中三段池公園線(中丹広域農道)との交差点に至り、同所から同市道を東に進み奥池管理農道との交点に至り、同所から同農道を北東に進み西谷奥池堤体西岸に至り、同所から同池沿いに北東、東及び南西に進み同池堤体東岸を経て西谷口池堤体南端に至り、同所から里道を東に進み西谷農道との交点に至り、同所から同農道を北東に進み同農道終点に至り、同所から醍醐寺墓地への里道の起点を見通して西谷川を横切り同里道起点に至り、同所から同里道を東に進み同墓地を経て同寺境内に至り、同所から同寺前の里道を東に進み東谷川沿い山側里道との交点に至り、同所から東谷川沿い山側里道を南西に進み市道泉谷線との交点に至り、同所から同市道を南東及び西に進み市道中泉谷線との交差点に至り、同所から市道中泉谷線を南に進み農道東谷線との交点に至り、同所から同農道を南に進み福知山市立動物園敷地に至り、同所から同動物園敷地の東側境界を経て車池東岸に至り、同所から同池東岸を南に進み農道東谷線との交点に至り、同所から同農道を東に進み市道猪崎川北線起点に至り、同所から同市道を東に進み市道門前稲荷神社線との交差点に至り、同所から市道門前稲荷神社線を東及び南に進み府道舞鶴綾部福知山線との交差点に至り、同所から同府道を西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
改正文(平成18年告示第4号)抄
平成18年1月10日から施行する。
―――――――――――――――
平成8年10月29日
京都府告示第713号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(昭和61年京都府告示第683号)の全部を次のように改正し、平成8年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
嵐山鳥獣保護区 | 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで | 59 | 京都市西京区山田嵐山町地内の蔵王大権現境内地を含む嵐山国有林一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
末山鳥獣保護区 | 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで | 87 | 綴喜郡宇治田原町郷ノ口地内の宇治川と田原川の合流点(宇治田原町と宇治市の境界)を起点として、田原川の中央部を南(上流)に進み田原川に架かる府道大津南郷宇治線の宵待橋に至り、同所から同橋を西に渡り府道宇治木屋線との交差点(同橋西詰)に至り、同所から同府道を南東に進み宇治谷川との交点に至り、同所から宇治谷川を南西に約350m進み2番目の谷との交点に至り、同所より谷を西に進み青少年山の家の南東端に至り、同所より末山林道を北西に進み、私道(旧名称林道末山支線)を西に進み町道2の2号線との交点に至り、同所から同町道を北に進み宇治田原町と城陽市の境界との交点に至り、同所から同境界を北に進み宇治田原町と久御山町飛地の境界との交点に至り、同所から宇治田原町と久御山町飛地の境界を北西に進み宇治田原町と宇治市の境界との交点(標高366.5メートル三角点)に至り、同所から宇治田原町と宇治市の境界を北東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
宮津湾鳥獣保護区 | 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで | 3,243 | 宮津市字田井地内の黒崎の最北端を起点として海岸線(満潮時)に沿って南西に進み府道栗田半島線との交点に至り、同所から同府道を西及び南西に進み字獅子を経て国道178号との交差点に至り、同所から同国道を南西に進み国道176号との交差点に至り、同所から国道176号を北西に進み府道宮津八鹿線との交差点に至り、同所から同府道を北西及び南西に進み国道176号との交差点に至り、同所から同国道を西に進み国道178号との交差点に至り、同所から国道178号を北及び北東に進み与謝郡与謝野町及び宮津市府中地区を経て同市字日置と字里波見との境界に至り、同所から南南東対岸の黒崎最北端を結ぶ線上を南南東に直進し起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
―――――――――――――――
平成9年10月31日
京都府告示第701号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
鴨川鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 257 | 京都市伏見区上鳥羽地内の近畿日本鉄道京都線と鴨川右岸との交点(竹田橋梁西詰)を起点として、鴨川右岸を北(上流)に進み府道銀閣寺宇多野線(通称今出川通)との交点(加茂大橋西詰)に至り、同所から賀茂川右岸を北西(上流)に進み府道京都京北線との交点(高橋西詰)に至り、同所から同府道を南東及び南西に進み賀茂川左岸(京都府立鴨川公園柊野運動場南側進入路)との交点に至り、同所から賀茂川左岸を南東(下流)に進み府道京都広河原美山線との交点に至り、同所から同府道を北東に進み葵の森橋南詰に至り、同所から歩道を南に進み北区上賀茂本山地内の賀茂別雷神社(上賀茂神社)私有道路との交点(接続点)に至り、同所から同私有道路を約400メートル南に進み同神社社務所北の橋に至り、同所から本殿北側を経て神宮寺山(標高175メートル)北側を東に進み小池に至り、同所から遊歩道沿いに南に進み大田神社本殿西側を経て北区上賀茂北大路町と同区上賀茂岡本町との境界に至り、同所から同境界を南に進み府道上賀茂山端線との交点に至り、同所から同府道を西に進み府道京都広河原美山線との交差点(通称御薗橋東詰)に至り、同所から賀茂川左岸を南東(下流)に進み市道北山通との交点(北山橋東詰)に至り、同所から同市道を東に進み京都府立植物園北東角に至り、同所から同植物園の境地境界に沿って南及び西に進み京都府立大学グラウンド北東角に至り、同所から同グラウンド沿いに南に進み左京区下鴨西半木町と同区下鴨半木町との境界に至り、同所から同境界(市道)に沿って西に進み賀茂川左岸に至り、同所から同川左岸に沿って南東(下流)に進み府道下鴨京都停車場線(通称下鴨本通)との交点(葵橋東詰)に至り、同所から葵公園と京都家庭裁判所の境界に沿って東に進み同裁判所敷地南東角に至り、同所から渓流に沿って北東に約200メートル進み賀茂御祖神社(下鴨神社)敷地南端に至り、同所から同神社駐車場と住宅地の境界に沿って北に進み府道下鴨大津線との交点に至り、同所から賀茂御祖神社と住宅地の境界に沿って北及び東に進み糺裏橋東詰に至り、同所から市道に沿って南に進み府道下鴨大津線との交差点に至り、同所から同府道を西に進み御蔭小橋に至り、同所から泉川に沿って南(下流)に進み賀茂御祖神社参道との交点(橋)に至り、同所から同参道を南に進み市道下鴨東通との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道柳通との交差点(河合橋西詰)に至り、同所から市道柳通を東に進み(同橋を渡り)河合橋東詰に至り、同所から高野川左岸に沿って南(下流)に進み府道銀閣寺宇多野線(通称今出川通)との交点に至り、同所から鴨川左岸に沿って南(下流)に進み琵琶湖疏水放水路との交点(合流点)に至り、同所から琵琶湖疏水右岸を東、南及び東(上流)に進み南禅寺橋東詰に至り、同所から同橋を渡り南禅寺橋西詰から琵琶湖疏水左岸に沿って西、北及び西(下流)に進み鴨川左岸との交点(合流点)に至り、同所から同川左岸を南(下流)に進み近畿日本鉄道京都線との交点に至り、同所から同線を北西に進み(鴨川を渡り)起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
改正文(平成19年告示第538号)抄
平成19年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成9年10月31日
京都府告示第702号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(昭和52年京都府告示第612号並びに昭和62年京都府告示第637号、638号、639号及び640号)の全部を次のように改正し、平成9年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
東山鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 2,616 | 京都市東山区地内の府道四ノ宮四ツ塚線(通称三条通)の京都市蹴上浄水場入口前を起点として、同府道を南東に進み市道勧修寺日ノ岡線との交差点に至り、同所から同市道を南に進み名神高速道路高架下を経て府道大津淀線との交差点に至り、同所から同府道を東、北及び東に進み山科川との交点に至り、同所から同川に沿って南西に進み西日本旅客鉄道奈良線との交点に至り、同所から同線を西に進み西日本旅客鉄道桃山駅を経て更に北に進み府道四ノ宮四ツ塚線(通称東大路通)との交点に至り、同所から同府道を北に進み府道二条停車場東山線と市道京都環状線との交差点(通称東山三条)を経て更に東に進み府道蹴上高野線との交差点に至り、同所から府道蹴上高野線を北に進み白川との交点(馬場橋西詰)に至り、同所から同川に沿って北東に進み左京区北白川地区を経て京都府と滋賀県の境界との交点に至り、同所から同境界(尾根筋)を南東に進み池ノ谷地蔵参道との交点に至り、同所から同参道を南に進み池ノ谷地蔵に至り、同所から左京区北白川南ヶ原町と同区粟田口如意ヶ嶽の境界(尾根筋)の山道を西に進み大文字山山頂(標高466メートル)に至り、同所から左京区鹿ヶ谷菖蒲谷町と同区鹿ヶ谷大黒谷町の境界(尾根筋)の山道を南に進み左京区と山科区の境界(尾根筋)に至り、同所から左京区と山科区の境界を南西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
鞍馬鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 211 | 京都市左京区鞍馬地内の府道京都広河原美山線と府道上黒田貴船線との交差点(鞍馬本町と鞍馬貴船町及び鞍馬二ノ瀬町の境界)を起点として、鞍馬貴船町(貴船山国有林)と鞍馬二ノ瀬町の境界を西に進み尾根に至り、同所から更に同境界(尾根筋)を北に進み一の谷北側の尾根との交点に至り、同所から同北側尾根を南東に進み府道上黒田貴船線との交点に至り、同所から鞍馬本町と鞍馬山国有林の境界(尾根筋)を東に進み大杉権現に至り、同所から更に尾根筋を北東に進み鞍馬山山頂(標高512.6メートル)を経て多宝塔に至る尾根筋との交点に至り、同所から多宝塔に至る尾根筋を南に進み多宝塔を経て府道広河原美山線との交点に至り、同所から同府道を南西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
衣笠花園鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 493 | 京都市右京区地内の国道162号と市道鹿ヶ谷嵐山線(通称丸太町通)との交差点を起点として、同国道を北西に進み三宝寺川との交点(三宝寺橋)に至り、同所から同川を北東に進み通称石切場に至り、同所から山道を北東に進み市道千束御室線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道鏡石線との交差点に至り、同所から市道鏡石線を南に進み市道衣笠宇多野線との接続点に至り、同所から市道衣笠宇多野線を南西に進み府道花園停車場御室線と府道銀閣寺宇多野線との交差点に至り、同所から府道花園停車場御室線を南に進み市道鹿ヶ谷嵐山線に至り、同所から同市道を西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
大枝鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 92 | 京都市西京区大枝地内の国道9号と林道大枝南領線との交点(仏舎利塔前バス停)を起点として、同林道を北西に約1,180メートル進み里道(旧山陰街道)との交点に至り、同所から同里道を西北西に進み京都市と亀岡市の境界(尾根筋)に至り、同所から同境界を北に進み国道9号との交点に至り、同所から同国道を東に進み登尾橋を経て更に南に進み起点に至る(京都府立大学農学部附属演習林を含む。)一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
槇尾山鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 140 | 宇治市志津川地内の市道山王仙郷谷線の白虹橋北詰を起点として、同市道を北西に進み市道宇治志津川線との交差点に至り、同所から市道宇治志津川線を北に進み仙郷山林道との交点に至り、同所から同林道を東、北、南及び東に進み市道志津川51号線との交点を経て更に東に約100メートル進み同市槇尾山と同市槇永山の境界との交点に至り、同所から同境界(尾根筋)を東に進み高雄山山頂(標高367メートル)に至り、同所から同市槇尾山と同市岩ヶ多尾の境界(尾根筋)を南東に進み市道志津川52号線との交点に至り、同所から同市道を西、北西及び南西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
神童子鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 173 | 山城自然公園全域。すなわち、相楽郡山城町大字神童子小字鳴子谷地内の林道神童子線と通称キビックリ谷に入る歩道との交点を起点として、同林道を北東に約500メートル進み同小字三上山と同小字鳴子谷の境界(ヒマラヤシーダーが境界に沿って植栽されている野渓)との交点に至り、同所から同境界を北に進み大字神童子と大字平尾の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から同大字境界を東北東に進み山城町と加茂町の境界との交点(鳴子川源流)に至り、同所から同町境界を南東及び南西に進み大字神童子小字君作りと同小字横峰の境界との交点に至り、同所から同小字境界を北に進み同小字上の滝と同小字井谷の境界(通称キビックリ谷)との交点に至り、同所から同谷を北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
南郷大本鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 15 | 亀岡市古世町地内の府道亀岡園部線と市道南郷線との交差点を起点として、同府道を南に進み市道広小路内丸線との交差点に至り、同所から同市道を西に進み宗教法人大本本部進入路との交点に至り、同所から同進入路を北に約20メートル進み宗教法人大本本部敷地と民有地の境界との交点に至り、同所から同境界を西及び北に進み市道追分内丸線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道南郷線との交差点に至り、同所から市道南郷線を東及び南東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
園部町鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 250 | 南丹市園部町上本町地内の国道9号の園部大橋東詰を起点として、同国道を南東に進み西日本旅客鉄道山陰本線との交点に至り、同所から同本線を南東に進み西日本旅客鉄道園部駅に至り、同所から府道園部停車場線を北東に進み国道9号との交差点に至り、同所から同国道を南東に進み同市園部町小山東町と同市八木町室河原の境界との交点に至り、同所から同境界を南に進み同市園部町小山東町と同市八木町木原との境界を経て同市園部町小山東町と同市八木町池ノ内との境界上の塩田谷の本谷筋との交点に至り、同所から同本谷を北に進み市道徳雲寺線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道本町春日小山線との交差点に至り、同所から市道本町春日小山線を南西に進み市道小山西町中央線及び市道春日団地線との交差点に至り、同所から市道小山西町中央線を北西に進み市道私市線との交差点に至り、同所から市道私市線を北西に進み市道小山西町中央線との交差点に至り、同所から市道小山西町中央線を北に進み市道城南小山線との交差点に至り、同所から市道城南小山線を西に進み市道城南小桜線との交差点に至り、同所から市道城南小桜線を西に進み市道小桜線との交差点に至り、同所から市道小桜線を北に進み府道川西園部線との交差点に至り、同所から同府道を西及び南西に進み市道城南横田線との交差点に至り、同所から同市道を北西に進み半田川右岸との交点に至り、同所から同右岸を北東に進み園部川右岸との交点に至り、同所から園部川右岸を北東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
井根山鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 32 | 綾部市野田町地内の府道広野綾部線と林道野田西ノ谷線との交点を起点として、同林道を南東に約400メートル進み、赤谷池西端に至り、同所から西南西に進み須知山山頂(標高253メートル)に至り、同所から尾根筋を西に約300メートル進み谷筋に下り更に谷筋を西に約400メートル進み市道野田須知山線との交点(須知山橋)に至り、同所から同市道を北西に進み府道広野綾部線との交差点に至り、同所から同府道を南東及び東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
本宮山鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 5 | 綾部市本宮町本宮山1番地の1及び2番地の5の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
寺山鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 279 | 綾部市本町地内の府道中山綾部線と市道本町並松線との交差点を起点とし、同府道を南に進み府道安場田野線との交差点に至り、同所から府道安場田野線を西に進み府道三俣綾部線との交差点に至り、同所から府道三俣綾部線を北北西に進み府道福知山綾部線との交差点に至り、同所から府道福知山綾部線を東に進み市道本町線との交差点に至り、同所から同市道を南東に進み府道中山綾部線との交差点に至り、同所から同府道を南東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
山家城址鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 1 | 綾部市広瀬町上ノ町85番地の乙、85番地の丁、85番地の戌及び85番地の己の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において保管する。) |
改正文(平成18年告示第4号)抄
平成18年1月10日から施行する。
改正文(平成19年告示第539号)抄
平成19年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成10年10月30日
京都府告示第649号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
大悲山鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 91 | 京都市左京区花背地内の市道大悲山線の骨ケ原橋を起点として、同市道を南及び東に約250メートル進み市道南側の尾根筋(大悲山国有林内)との交点に至り、同所から同尾根筋を南西に進み大悲山国有林と民有林との境界(尾根筋)との交点に至り、同所から同境界を西に進み知世路谷頂上(標高715.6メートル)を経て更に同境界(尾根筋)を北に進み市道大悲山線との交点を経て更に同境界を北(谷筋)及び東南東(尾根筋)に進み三角点743.7メートル)に至り、同所から尾根筋を北東及び南東に進み大悲山国有林と民有林の境界(谷筋)との交点に至り、同所から同境界を南西に進み市道大悲山線との交点に至り、同所から同市道を南に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
大正池鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 100 | 綴喜郡井手町多賀地内の府道和束井手線と町道37の11号線の交差点(片原橋)を起点として、同町道を北北西に進み林道片原山線との交点に至り、同所から同林道を北東に進み井手町多賀新田と同町田村新田の境界との交点(峠)に至り、同所から同境界(尾根筋)を北東及び北に進み井手町と宇治田原町の境界との交点に至り、同所から井手町と宇治田原町の境界を東及び南に進み井手町と和束町の境界との交点に至り、同所から井手町と和束町の境界(尾根筋)を南に約700メートル進み、更に同境界の延長線上の尾根筋を南に進み府道和束井手線を横断して更に尾根筋を南、南東及び南西に進み旧府道との交点に至り、同所から同旧府道を北西、南南西及び西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
芦生鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 1,710 | 南丹市美山町芦生地内の通称欅坂の林道内杉線と京都大学農学部附属芦生演習林第5林班と第15林班の境界(尾根筋)との交点(林道内杉線と林道杉尾権蔵線との分岐点の南西約100メートルの地点)を起点として、同境界(尾根筋)を北に進み第5林班と第16林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第5林班と第16林班の境界を北北西に進み第4林班と第16林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第4林班と第16林班の境界を北北東に進み第4林班と第18林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第4林班と第16林班の境界を北西に進み第3林班と第18林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第3林班と第18林班の境界を北北西に進み京都府と福井県の境界との交点(杉尾峠)に至り、同所から京都府と福井県の境界(尾根筋)を東、北東、北、東、東南東、北東、南南東及び東北東に進み京都府と滋賀県の境界との交点(三国岳775.9メートル三角点)に至り、同所から京都府と滋賀県の境界(尾根筋)を南東及び南南西に進み地蔵峠を経て更に南、東南東及び南東に進み南丹市と京都市の境界との交点に至り、同所から南丹市と京都市の境界(尾根筋)を南西に進み三国岳(959.0メートル三角点)を経て更に南及び南西に進み京都大学農学部附属芦生演習林第24林班と第26林班の境界(尾根筋)との交点(標高894.5メートルのピーク)に至り、同所から同林班界を北西に進み天狗岳(標高928メートル)に至り、同所から尾根筋を北西に進み由良川との交点に至り、同所から同川を南東(下流)へ約500メートル進み第11林班と第12林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から同林班界を北西に進み第11林班と第13林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第11林班と第13林班の境界を北西に進み第11林班と第14林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第11林班と第14林班の境界を北西に進み第11林班と第15林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第11林班と第15林班の境界を北西及び南西に進み第6林班と第15林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第6林班と第15林班の境界を西北西に進み第5林班と第15林班の境界(尾根筋)との交点に至り、同所から第5林班と第15林班の境界を北に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
附則(平成16年告示第232号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第4号)抄
平成18年1月10日から施行する。
改正文(平成20年告示第472号)抄
平成20年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成10年10月30日
京都府告示第653号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(昭和63年京都府告示第602号及び603号)の全部を次のように改正し、平成10年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
物部鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 11 | 綾部市物部町地内の市道才ケ谷線と市道塩田線の交差点を起点として、市道塩田線を南に進み市道須波岐東物部線との交差点に至り、同所から市道須波岐東物部線を南西に進み農道石塚59号線との交点に至り、同所から同農道を北西に進み菅谷池(同池を含まず。)の北端に至り、同所から綾部市西部グラウンド敷地(法面を含む。)との境界に沿って北西に進み里道との交点に至り、同所から同里道を北東及び北西に進み市道才ケ谷線との交点に至り、同所から同市道を東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
舞鶴湾鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 2,468 | 舞鶴市の金ケ岬から博奕岬を結ぶ線(舞鶴港港湾区域界)及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川、伊佐津川、寺川、与保呂川、祖母谷川及び志楽川の各最下流道路橋から下流の河川水面一円の区域並びにこの区域内に点在する島全部の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
弥栄町スイス村鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 47 | 京丹後市弥栄町野中地内の丹後縦貫林道太鼓山線と京丹後市と伊根町の境界との交点を起点として、同境界を東に進み太鼓山(標高683メートル)を経て更に同境界を東に進み丹後縦貫林道太鼓山線との交点に至り、同所から同林道を西、南西及び北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
附則(平成16年告示第232号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第473号)抄
平成20年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成11年10月29日
京都府告示第638号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
長岡天満宮鳥獣保護区 | 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで | 30 | 長岡京市天神2丁目地内の府道伏見柳谷高槻線と府道大山崎大枝線と市道第0102号線との交差点を起点として、府道大山崎大枝線を南に進み市道第2025号線との交差点に至り、同所から同市道を南西に進み市道第2028号線との交差点に至り、同所から市道第2028号線を北西に進み市道第0206号線との交差点に至り、同所から市道第0206号線を北西に進み市道第1066号線との交差点に至り、同所から市道第1066号線を北北西に進み市道第0105号線との交差点に至り、同所から市道第0105号線を東に進み、株式会社村田製作所敷地の北西端に至り、同所から南へ約70メートル直進し、長岡ゴルフクラブ敷地の北端に至り、同所から南東に直進し、株式会社村田製作所敷地の南西端を経て、市道第1065号線との交点に至り、同所から市道第1065号線を南東に進み府道伏見柳谷高槻線との交差点に至り、同所から同府道を北東に進み市道第2003号線との交差点に至り、同所から同市道を東南東及び東北東に進み市道第2005号線との交差点に至り、同所から市道第2005号線を北北西及び北北東に進み府道伏見柳谷高槻線との交差点に至り、同所から同府道を東に進み起点に至る一円の区域(区域図は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成21年告示第550号)抄
平成21年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成11年10月29日
京都府告示第639号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(平成元年京都府告示第650号及び平成元年京都府告示第651号)の全部を次のように改正し、平成11年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
宇多野北嵯峨鳥獣保護区 | 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで | 300 | 京都市右京区宇多野福王子町地内の国道162号と府道宇多野嵐山樫原線との交差点を起点として、同府道を南西に進み広沢池を経て嵯峨釈迦堂山門前に至り、同所から同府道を南に進み西日本旅客鉄道株式会社山陰線との交点に至り、同所から同線を南西に進み市道嵯峨経209号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道嵯峨緯114号線との交差点に至り、同所から市道嵯峨緯114号線を東に進み市道経度205号線との交差点に至り、同所から市道経度205号線を北西に進み府道京都日吉美山線との交差点に至り、同所から同府道を北西に進み市道嵯峨緯66号線との交差点に至り、同所から同市道を東に進み市道嵯峨経1076号線との交差点に至り、同所から市道嵯峨経1076号線を北に進み市道嵯峨経172号線との交差点に至り、同所から市道嵯峨経172号線を北に進み市道嵯峨緯2号線との交差点に至り、同所から市道嵯峨緯2号線を東に進み府道大覚寺平岡線との交差点に至り、同所から同府道を北東に進み国道162号との交差点に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
天王山鳥獣保護区 | 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで | 174 | 乙訓郡大山崎町円明寺地内の町道円明寺線第83号の終点と小倉神社の参道(通称)との交点を起点として、同参道を南西に進み小倉神社社務所前の参道に至り、同所から久保川を渡り小字鳥居前と小字扇尾と小字小倉口との交点から発する里道との交点に至り、同所から同里道を東南に約400メートル進み栄照寺前の里道を通り町道円明寺線第56号の起点と町道円明寺線との交点に至り、同所から町道円明寺線を南南東及び東に進み小字薬師前の里道と同町道との交点に至り、同所から同里道を南に約320メートル進み町道円明寺線第49号との交点に至り、同所から同里道を南に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を北東に進み町道大山崎円明寺線と同高速道路の交点に至り、同所から同町道を南に進み同町道と町道大山崎線第78号との交差点に至り、同所から町道大山崎線第78号を南西に進み西日本旅客鉄道株式会社敷地内の道路との交点に至り、同所から西日本旅客鉄道敷地内の道路を西南に進み大山崎町と大阪府の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み大阪府と長岡京市と大山崎町の境界(標高300メートル)に至り、同所から長岡京市と大山崎町の境界を北東に進み町道大山崎線第75号の終点と町道円明寺線第83号の起点との交点に至り、同所から町道円明寺線第83号を東に進み起点(同町道の終点)に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
平の沢鳥獣保護区 | 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで | 104 | 亀岡市千歳町千歳地内の府道亀岡園部線と市道堅谷馬路線との交差点を起点として、同市道を南西に約250メートル進み農道との交差点に至り、同所から同農道を北西に進み市道滝ケ元山線との交差点に至り、同所から同市道を西に進み市道池尻宇津根線との交差点に至り、同所から同市道を北に進み府道亀岡園部線との交差点に至り、同所から府道郷ノ口余部線を北に進み市道池尻2号線との交差点に至り、同所から同市道を北西に進み南丹市と亀岡市との境界に至り、同所から同境界を北に進み権現川との交点に至り、同所から権現川を東に進み府道郷ノ口余部線との交点に至り、同所から旭町と馬路町との境界(尾根筋)を東及び南東に進み旭町と千歳町との境界との交点に至り、同所から同境界を東に進み、市道美濃田平野線との交差点に至り、同所から同市道を南東に進み府道亀岡園部線との交差点に至り、同所から同府道を南東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
附則(平成16年告示第232号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第4号)抄
平成18年1月10日から施行する。
改正文(平成19年告示第540号)抄
平成19年11月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第551号)抄
平成21年11月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第106号)抄
平成23年3月8日から施行する。
―――――――――――――――
平成12年10月31日
京都府告示第620号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
ポンポン山鳥獣保護区 | 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで | 463 | 京都市西京区大原野石作町地内の府道柚原向日線と大原野森林公園入口の橋との交点を起点として、同府道を南東に約1キロメートル進み尾根との交点に至り、同所から同府道南側の同尾根を南に進み大阪府と京都府の境界との交点に至り、同所から同境界(尾根)を西に進みポンポン山頂上(標高678.9メートル)に至り、同所から同境界を南西及び西に進み芥川との交点に至り、同所から同川を北東に進み出灰川との交点に至り、同所から出灰川を北東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
浅谷鳥獣保護区 | 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで | 260 | 宮津市上世屋と宮津市畑の境界と宮津市と京丹後市の境界との交点を起点として、宮津市と京丹後市との境界を西、北、北西及び北東に進み府道上世屋内山線との交点に至り、同所から同府道を北東、南東、東及び南に進み林道成相線との交点に至り、同所から同林道を南東、西、南及び東に進み宮津市上世屋と宮津市畑の境界との交点に至り、同所から同境界を南東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
附則(平成16年告示第232号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第535号)抄
平成22年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成12年10月31日
京都府告示第621号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(平成2年京都府告示第638号、平成2年京都府告示第639号及び平成2年京都府告示第640号)の全部を次のように改正し、平成12年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
宝池深泥池鳥獣保護区 | 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで | 215 | 京都市左京区地内の市道宝ヶ池通と市道上高野幡枝線との交差点を起点として、市道上高野幡枝線を東に進み岩倉川を渡り土地区画整理事業洛北第1地区区画道路24号線との交差点に至り、同所から同区画道路を南及び東に進み土地区画整理事業洛北第1地区区画道路52号線との交点に至り、同所から土地区画整理事業洛北第1地区区画道路52号線を南西に進み千国橋北詰に至り、同所から公園道路に沿って南に進み高野川との合流地点を経て市道松ヶ崎8号線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道松ヶ崎11号線との交差点に至り、同所から市道松ヶ崎11号線を南西に進み市道松ヶ崎10号線との交差点に至り、同所から市道松ヶ崎10号線を南に進み府道上賀茂山端線との交差点に至り、同所から同府道を西に進み市道加茂之荘経1号線との交差点に至り、同所から同市道を北及び西に進み市道加茂之荘経3号線との交差点に至り、同所から市道加茂之荘経1号線を北西に進み市道上賀茂経13号線との交差点に至り、同所から市道上賀茂経13号線を北東に進み市道洛北第1緯12号線との交差点に至り、同所から市道洛北第1緯12号線を北東に進み市道洛北第1緯10号線との交差点に至り、同所から市道洛北第1緯10号線を東に進み市道宝ヶ池通との交差点に至り、同所から市道宝ヶ池通を北東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
味方鳥獣保護区 | 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで | 200 | 綾部市味方町地内の国道27号と府道福知山綾部線との交差点を起点として、同国道を北東に進み味方町と下八田町の境界との交点に至り、同所から同境界(谷及び尾根筋)を南東に進み味方町と下八田町と西原町の境界に至り、同所から味方町と西原町の境界(尾根及び谷筋)を南西に進み国道27号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成22年告示第534号)抄
平成22年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成13年10月30日
京都府告示第517号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
永谷池鳥獣保護区 | 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで | 24 | 府道生駒精華線と町道けいはんな記念公園東通り線との交点を起点として、同町道を北西に進み学研都市記念公園との交点に至り、同所から同公園境界を北西に進み町道植田西線との交点に至り、同所から同町道を西に進み町道美濃谷幹線との交点に至り、同所から同町道を南に進み学研都市記念公園との交点に至り、同所から同公園境界を東及び南に進み府道生駒精華線との交点に至り、同所から同府道を東に進み起点に至る区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成23年告示第575号)抄
平成23年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成13年10月30日
京都府告示第518号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(平成3年京都府告示第575号、平成3年京都府告示第576号、平成3年京都府告示第577号及び平成3年京都府告示第578号)の全部を次のように改正し、平成13年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
花背鳥獣保護区 | 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで | 24 | 京都市左京区花脊大布施町712番地西詰と林道大野谷線との接点(林道終点より約100メートル下流)を起点とし、地番境界尾根筋を北に約400メートル進み、更に北東に約200メートル進み蔵谷との尾根境にいたり、同所から同尾根筋境を南へ約350メートル進み更に南東に約70メートル、東に約50メートル進み、なお北東に約350メートル進み千世呂谷との尾根境に至り、同尾根境を南東に約1,100メートル進み更に西に約300メートル進み谷筋に至り、同谷筋を南東に約100メートル進み更に南西に約100メートル進み、地番境界尾根筋に至り、同尾根筋を北西に約300メートル進み谷筋に至り、同谷筋を西に進み、起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
喜撰山鳥獣保護区 | 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで | 205 | 宇治市池ノ尾地内の喜撰山大橋中央(宇治市と綴喜郡宇治田原町の境界)を起点として、同所から宇治市と綴喜郡宇治田原町の境界(宇治川中央)を南西(下流)に進み、寒谷川河口との交点に至り、同所から同川を北西又は北(上流)に進み喜撰山ダム(法尻)に至り、同所から尾根筋を北西に進み喜撰山(標高416メートル)に至り、同所から尾根筋を北西に進み標高355.2メートルの地点にいたり、同所から大字池ノ尾と大字菟道を北に進み大字炭山との境界に至り、同所から大字池ノ尾と大字炭山の境界を北東に進み大字二ノ尾との境界に至り、同所から大字池ノ尾と二ノ尾の境界を南東に進み市道池ノ尾線を横断し更に南東に進み大字二ノ尾小字椿灰谷と大字池ノ尾小字多田と小字西組と小字北組の境界に至り、同所から小字西組地内の尾根筋を南に進み里道との交点に至り、同所から同里道を南東に進み喜撰山発電所敷地に至り、同所から同敷地内を東に進み大字池ノ尾小字寒谷の境界に至り、同所から小字寒谷と小字南組の境界を南東に進み小字東組との境界に至り、同所から小字南組と東組の境界を南に進み揚水ゲートを経て宇治市と綴喜郡宇治田原町の境界(宇治川中央)に至り、同所から同境界を南西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
三室戸鳥獣保護区 | 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで | 540 | 宇治市宇治橋中央を起点として、府道京都宇治線を北に進み新田川との交点(地蔵橋)に至り、同所から同川を北東(上流)に進み源流を経て大字五ヶ庄小字五雲峰と大字菟道小字新池と同小字中山との境界に至り、同所から小字新池と小字中山の境界を南に進み小字逃谷との境界に至り、同所から小字中山と小字逃谷の境界を西に進み小字郷原との境界に至り、同所から小字逃谷と小字郷原の境界を南又は東に進み大字志津川との境界に至り、同所から谷筋を南東に進み志津川との交点に至り、同所から同川を南(下流)に進み宇治川中央との交点に至り、同所から同川を北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
湯の花鳥獣保護区 | 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで | 238 | 亀岡市田野町佐伯地内の国道372号と市道湯の花温泉線との交差点を起点として、同所から同市道を南西に進み市道上佐伯線との交差点に至り、同所から同市道を南に進み市道柊線との交差点に至り、同所から同市道を南西に進み佐伯市ノ木と佐伯墓野との境界(尾根)との交点に至り、同所から同境界(尾根筋)を北西に進み頂上(標高323メートル)に至り、同所から佐伯と芦ノ山との境界を南西に進み朝日山の三角点(標高441.8メートル)に至り、同所から田野と本梅町との境界(尾根筋)を北に進み、国道372号と市道湯の花温泉線との交差点に至り、同所から同国道を東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成23年告示第576号)抄
平成23年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成14年11月1日
京都府告示第563号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
湯船鳥獣保護区 | 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで | 119 | 相楽郡和束町湯船地内の府道木津信楽線と町道多羅尾線との交差点を起点として、同府道を北東に進み京都府と滋賀県の境界との交点に至り、同所から同境界(尾根筋)を南に進み国土地理院の四等三角点に至り、同所から同境界を南に進みイモジ川源流である尾根との交点に至り、同所から南に進みススガ谷と三重目谷が形成する尾根に至り、同所から同尾根を西及び北西に進み小屋ガ谷の尾根との交点に至り、同所から小屋ガ谷中心(谷筋)を南に進み町道多羅尾線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成24年告示第632号)抄
平成24年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成14年11月1日
京都府告示第564号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(平成4年京都府告示第650号)の全部を次のように改正し、平成14年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
甘南備山鳥獣保護区 | 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで | 600 | 京田辺市田辺本町地内の府道八幡木津線と市道草内薪線との交差点を起点として、同所から同市道を南西に進み国道307号との交差点に至り、同所から同国道を南西に進み京都府と大阪府の境界との交点に至り、同所から同境界を北西に進み京田辺市と八幡市飛地の境界との交点に至り、同所から京田辺市と八幡市飛地の境界を北西に進み西日本旅客鉄道学研都市線との交点に至り、同所から同鉄道を東に進み府道八幡木津線との交点に至り、同所から同府道を南東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成24年告示第633号)抄
平成24年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成15年10月31日
京都府告示第541号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定した。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 | 保護に関する指針 |
|
| ha |
|
|
丹後あじわいの郷鳥獣保護区 | 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで | 226 | 京丹後市弥栄町鳥取地内の府道間人大宮線と府道網野岩滝線との交差点を起点として、府道間人大宮線を南南西に進み市道木橋幹道線との交差点に至り、同所から同市道を西に進み府道橋木鳥取線との交差点に至り、同所から同府道を南南西に進み平成16年3月31日における弥栄町と網野町との境界との交点に至り、同所から同境界を北北西、西北西及び北北西に進み市道島津木橋線との交点に至り、同所から同境界を北北西、東北東、北北西及び北北東に進み市道島津木橋線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み府道網野岩滝線との交差点に至り、同府道を東南東、南東及び東南東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) | 1 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区 2 指定目的 区域内には、平成10年開園の農業公園「丹後あじわいの郷」があり、年間を通じて多くの入り込み客がある。周辺は里山林(天然林)が残され、多様な鳥類が生息していることから、鳥獣保護区に指定し、区域内に生息する鳥獣の保護を図るとともに、自然とのふれあいや鳥類の観察などを通じた環境学習の場の確保にも資するものとする。 |
附則(平成16年告示第232号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第551号)抄
平成25年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成15年10月31日
京都府告示第542号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により、鳥獣保護区を設定した告示(平成5年京都府告示第640号)の全部を次のように改正し、平成15年11月1日から施行する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
山科鳥獣保護区 | 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで | 784 | 京都市山科区地内の府道四ノ宮四ツ塚線と京都市左京区と京都市山科区の境界との交点(蹴上浄水場前)を起点として、同境界に沿って北東に進み安祥寺山国有林と民有林の境界を経て同国有林第19林班の北端から北へ進み大文字山三角点(標高466メートル)に至り、同所から左京区鹿ヶ谷菖蒲谷町と大黒谷町、徳善谷町飛地、浄土寺打越町、広帖町、北白川南ケ原町の境界を東に進み北白川南ケ原町と粟田口如意ケ嶽町の境界との交点に至り、同所から北白川南ケ原町と粟田口如意ケ嶽町の境界を東に進み池の谷地蔵を経て更に北に進み京都府と滋賀県との境界に至り、同所から同境界に沿って東、南、西、南東、東、南、西、北及び南西に進み琵琶湖第1疏水との交点に至り、同所から同疏水を南西に進み同疏水諸羽トンネル入口に至り、同所から諸羽公園遊歩道を西及び北西に進み琵琶湖第1疏水諸羽トンネル出口に至り、同所から同疏水を北西、南西、北西及び西に進み新山科浄水所入口橋梁に至り、同所から市道経2号線、市道経58号線、市道経1号線を南に進み府道四ノ宮四ツ塚線との交差点に至り、同所から同府道を北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
上世屋鳥獣保護区 | 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで | 303 | 宮津市字松尾地内の府道浜丹後線と市道下世屋・木子線の交差点を起点として、同府道を西及び北西に進み市道小松尾線との交差点を経て更に北東及び西に進み府道上世屋内山線との交差点を経て更に北に進み丹後縦貫林道との交点を経て更に北西、北及び北東に進み市道下世屋木子線との交差点に至り、同所から市道下世屋木子線を東及び北に進み農道との交点に至り、同所から同農道を北東及び南東に進み市道下世屋木子線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み丹後縦貫林道との交点に至り、同所から同林道を南東に約300メートル進み両切面に至り、同所から世屋高原家族旅行村の敷地の境界を南西に進み市道下世屋・木子線との交点に至り、同所から同市道を南東、北及び南に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
西山・茱萸谷鳥獣保護区 | 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで | 346 | 亀岡市篠町浄法寺地内の国道9号と市道つつじヶ丘56号線との交差点(頼政塚)を起点とし、同市道を南に進み市道南つつじケ丘1号線との接続点に至り、同所から市道南つつじケ丘1号線を南に進み京都縦貫自動車道老ノ坂亀岡道路との交差点(大葉台大橋)に至り、同所から同自動車道を西及び北西に進み国道423号との交差点(亀岡インターチェンジ)に至り、同所から同国道を北東に進み国道9号との交差点に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
京丹波町琴滝鳥獣保護区 | 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで | 59 | 船井郡京丹波町市森地内の町道117号線と林道琴滝線の交点を起点として、北東に尾根を進み山頂(標高384メートル)に至り、同所から同尾根筋を南東及び東に進み京丹波町と南丹市との境界に至り、同所から同境界を南及び西に進み尾根筋との交点(標高387メートル)に至り、同所から同尾根を北西に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
改正文(平成18年告示第4号)抄
平成18年1月10日から施行する。
改正文(平成19年告示第541号)抄
平成19年11月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第552号)抄
平成25年11月1日から施行する。
―――――――――――――――
平成16年10月29日
京都府告示第613号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 | 保護に関する指針 |
|
| ha |
|
|
三郷山鳥獣保護区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 28 | 久御山町と宇治市と城陽市の境界を起点とし、久御山町と宇治市の境界を北西、北東及び南に進み久御山町と宇治市と宇治田原町(三郷山山頂)の境界に至り、同所から久御山町と宇治田原町の境界を南東及び南に進み久御山町と宇治田原町と城陽市の境界に至り、同所から久御山町と城陽市の境界を北西に進み起点に至る(久御山町飛地)一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) | 1 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区 2 指定目的 区域内には、京都府立府民スポーツ広場があり、スポーツによる心身の向上及び自然との触れあいの場として府民に利用されている。 この公園区域一帯を鳥獣保護区とすることは、周辺開発が進む中で自然環境の保全を図り、一般府民、特に青少年の鳥獣保護思想の普及及び啓発を図る上で重要であるため |
伊根湾鳥獣保護区 | 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで | 107 | 与謝郡伊根町字平田地内の国道178号と町道平田亀島線との交差点を起点として、同所から同町道を東に進み府道伊根港線との交差点に至り、同所から同府道を南及び南西に進みカンジャガハナ灯台から真東に位置する同府道との交点を経て同灯台に至り、同所から青島の最南端を結ぶ線上を西南西に直進し青島最南端に至り、同所から日出川と町道日出大島線との交点を結ぶ線上を北西に直進し同川と同町道との交点に至り、同所から同町道を北東に進み国道178号との交差点に至り、同所から同国道を西及び北東に進み起点に至る一円の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) | 1 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区 2 指定目的 伊根湾に浮かぶ青島は、古来より魚付き林として人の手が加わっていないシイ等の原生林があることから、市街地近辺にもかかわらず野鳥の生息適地となっており、特にメジロ、ウグイス、ヤマガラ、ヒヨドリ等の野鳥が多く生息しているため また、青島を含む伊根湾は、海鳥の生息にも最適地であることから、ウミネコ、カモ類等が飛び交い、舟屋とともに伊根町の代表的な風景ともなっているため |
―――――――――――――――
平成18年10月31日
京都府告示第569号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
浜詰海岸鳥獣保護区 | 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで | 91 | 市道上野浜詰線と国道178号との交差点を起点として、同国道を北北西に進み、市道上野河尻線との交差点に至り、同市道を南西又は北西に進み、国道178号との交差点に至り、同国道を南西又は西に進み、山陰海岸国立公園第一種地域と同国立公園第二種地域との境界に至り、同境界を北、西、南及び西に進み、京丹後市網野町浜詰と同市久美浜町湊宮との境界に至り、同境界を北に進み、山陰海岸と日本海水面との境界に至り、同境界を北東に進み、市道浜詰経塚線の延長線との交点に至り、同延長線を南東に進み、同市道に至り、同市道を南東に進み、市道東上線に至り、市道東上線を南東及び北東に進み、市道上野浜詰線に至り、市道上野浜詰線を南東、南、南西及び南東に進み、起点に至る一円の区域 |
湊宮葛野海岸鳥獣保護区 | 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで | 95 | 府道久美浜湊宮浦明線と久美浜湾海岸との交点を起点とし、同海岸線を北西、北、南及び西に進み、日本海海岸(山陰海岸)と久美浜湾海岸との港湾区域界に至り、日本海海岸(山陰海岸)を東、北東、北、東、南、南東及び東に進み、函石浜遺物包含地北東端に至り、函石浜遺物包含地と私有地との境界を南、西及び北に進み、市道藤木史跡線との交点に至り、同市道を西に進み、山陰海岸国立公園第一種地域と第二種地域との境界を南西、西、北、東、北、西、南、東、南及び西に進み、府道久美浜湊宮浦明線との交点に至り、同府道を西及び北西に進み、起点に至る一円の区域 |
――――――――――
平成19年10月30日
京都府告示第536号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定する。
鳥獣保護区の指定
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
折居鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | ha 250 | 府道平等院線と府道宇治淀線との交点を起点として、同府道を南西に進み、市道宇治橋若森線との交点に至り、同所から市道宇治白川線を南に進み、市道下居大久保線との交点に至り、同所から同市道を南西及び南東に進み、中島川との交点に至り、同所から中島川を西に進み、名木川との合流点に至り、同所から市道広野町184号線を南に進み、市道下居大久保線に至り、同所から市道広野町194号線を南に進み、広野町215号線との交点に至り、同所から南に進み、城陽市との境界に至り、同境界から京都府山城総合運動公園の境界を北に進み、市道宇治白川線との交点に至り、同所から同市道を東に進み、市道白川15号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み、市道白川浜山本線との交点に至り、同所から同市道を北に進み、主要地方道大津・南郷・宇治線との交点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み、市道233号線との交点に至り、同所から宇治川左岸に沿って北西に進み、起点に至る一円の区域 |
男山鳥獣保護区 | 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで | 353 | 主要地方道京都守口線と府道八幡木津線との交点を起点として、同府道を東及び南東に進み、府道長尾八幡線との交点に至り、同所から府道八幡木津線を南東及び南に進み、市道西山下奈良1号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み、枚方市との境界に至り、同所から同境界を北に進み、同主要地方道との交点に至り、同所から同主要地方道を北東及び東に進み、起点に至る一円の区域 |
――――――――――
平成20年10月28日
京都府告示第468号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
宮ノ谷鳥獣保護区 | 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで | 68 | 城陽市寺田(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
――――――――――
平成21年10月30日
京都府告示第548号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
比叡山鳥獣保護区 | 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで | 130 | 京都市左京区のうち八瀬、修学院、一乗寺(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
―――――――――――――――
平成22年10月29日
京都府告示第531号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
保津川鳥獣保護区 | 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで | 164 | 亀岡市のうち篠町、保津町、古世町、三宅町、追分町(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
――――――――――
平成23年11月1日
京都府告示第573号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
|
| ha |
|
毛島鳥獣保護区 | 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで | 44 | 舞鶴市字田井小字毛島の区域(「区域図」は、省略し、京都府農林水産部森林保全課において閲覧に供する。) |
――――――――――
平成25年10月31日
京都府告示第549号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
ha | |||
京丹波町丹波鳥獣保護区 | 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで | 1,418 | 船井郡京丹波町須知、曽根、院内、豊田、中台、蒲生、富田、実勢及び上野(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
――――――――――
平成26年3月28日
京都府告示第179号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
ha | |||
京都御苑鳥獣保護区 | 平成26年4月1日から平成35年10月31日まで | 65 | 京都市上京区(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
――――――――――
平成26年10月31日
京都府告示第589号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
ha | |||
笠置鳥獣保護区 | 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで | 560 | 相楽郡笠置町笠置及び飛鳥路(次の図に示す部分に限る。) |
三郷山鳥獣保護区 | 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで | 28 | 久世郡久御山町佐古(次の図に示す部分に限る。) |
栗田湾鳥獣保護区 | 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで | 815 | 宮津市字由良、字脇、字中村、字小寺、字上司、字中津及び字小田宿野(次の図に示す部分に限る。) |
伊根湾鳥獣保護区 | 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで | 107 | 与謝郡伊根町字平田、字亀島及び字日出(次の図に示す部分に限る。) |
網野町離湖鳥獣保護区 | 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで | 205 | 京丹後市網野町網野、小浜及び島津(次の図に示す部分に限る。) |
久美浜湾鳥獣保護区 | 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで | 713 | 京丹後市久美浜町湊宮、葛野、浦明、神崎、甲山及び大向(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
――――――――――
平成27年10月30日
京都府告示第567号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
ha | |||
八丁平鳥獣保護区 | 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで | 296 | 京都市左京区(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
――――――――――
平成28年10月28日
京都府告示第584号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
末山鳥獣保護区 | 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで | ha 87 | 綴喜郡宇治田原町郷之口(次の図に示す部分に限る。) |
嵐山鳥獣保護区 | 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで | 59 | 京都市西京区(次の図に示す部分に限る。) |
宮津湾鳥獣保護区 | 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで | 3,243 | 宮津市字国分、字溝尻、字中野、字大垣、字江尻、字日置、字田井、字矢原、字獅子、字獅子崎、字波路、字波路町、字鶴★賀、字島崎、字魚屋、字新浜、字浜町、字住吉、字漁師、字杉末、字文珠、字須津、与謝郡与謝野町字弓木、字岩滝及び字男山(次の図に示す部分に限る。) |
浜詰海岸鳥獣保護区 | 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで | 91 | 京丹後市網野町浜詰(次の図に示す部分に限る。) |
湊宮葛★野海岸鳥獣保護区 | 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで | 95 | 京丹後市久美浜町湊宮及び葛★野(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部森林保全課において縦覧に供する。)
――――――――――
平成29年10月31日
京都府告示第592号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
神童子鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | ha 173 | 木津川市山城町神童子(次の図に示す部分に限る。) |
男山鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 353 | 八幡市八幡、男山及び橋本(次の図に示す部分に限る。) |
折居鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 250 | 宇治市宇治及び白川(次の図に示す部分に限る。) |
槇尾山鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 140 | 宇治市志津川及び槇島町(次の図に示す部分に限る。) |
東山鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 2,101 | 京都市東山区、山科区、伏見区及び左京区(次の図に示す部分に限る。) |
鞍馬鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 211 | 京都市左京区(次の図に示す部分に限る。) |
鴨川鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 257 | 京都市伏見区、南区、下京区、中京区、上京区、北区、左京区及び東山区(次の図に示す部分に限る。) |
衣笠花園鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 493 | 京都市右京区(次の図に示す部分に限る。) |
大枝鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 92 | 京都市西京区(次の図に示す部分に限る。) |
南郷大本鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 15 | 亀岡市南郷町、古世町、荒塚町及び内丸町(次の図に示す部分に限る。) |
園部町鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 210 | 南丹市園部町上本町、宮町、美園町、新町、小山東町、小山西町、栄町、小桜町、城南町及び横田町(次の図に示す部分に限る。) |
山家城址鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 1 | 綾部市広瀬町(次の図に示す部分に限る。) |
井根山鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 32 | 綾部市野田町及び寺町(次の図に示す部分に限る。) |
本宮山鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 5 | 綾部市本宮町(次の図に示す部分に限る。) |
寺山鳥獣保護区 | 平成29年11月1日から平成39年10月31日まで | 279 | 綾部市大島町、延町、岡町、宮代町、神宮寺町、井倉町、本町8丁目、本町7丁目、広小路4丁目、本町6丁目、本町5丁目、本町4丁目、月見町、本町3丁目、田町、上野町、田野町及び上延町(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
――――――――――
平成30年10月30日
京都府告示第602号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
高山ダム周辺鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | ha 574 | 相楽郡南山城村北大河原、高尾、田山及び南大河原(次の図に示す部分に限る。) |
大正池鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | 100 | 綴喜郡井手町多賀、井手及び田村新田(次の図に示す部分に限る。) |
宮ノ谷鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | 68 | 城陽市寺田(次の図に示す部分に限る。) |
大悲山鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | 91 | 京都市左京区(次の図に示す部分に限る。) |
芦生鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | 1,710 | 南丹市美山町芦生(次の図に示す部分に限る。) |
日吉ダム鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | 465 | 南丹市日吉町中及び天若(次の図に示す部分に限る。) |
舞鶴湾鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | 2,451 | 舞鶴市字白杉、字青井、字吉田、字大君、字喜多、字西、字松陰、字竹屋、字魚屋、字上安久、字北田辺、字下安久、字西吉原、字東吉原、字和田、字長浜、字余部下、字北吸、字浜、字溝尻、字市場、字泉源寺、字大波下、字平、字佐波賀、字千歳、字大丹生及び字瀬崎(次の図に示す部分に限る。) |
物部鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | 11 | 綾部市物部町(次の図に示す部分に限る。) |
弥栄町スイス村鳥獣保護区 | 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで | 47 | 京丹後市弥栄町野中(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
――――――――――
令和元年10月29日
京都府告示第294号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
比叡山鳥獣保護区 | 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで | ha 130 | 京都市左京区(次の図に示す部分に限る。) |
宇多野北嵯峨鳥獣保護区 | 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで | 300 | 京都市右京区(次の図に示す部分に限る。) |
天王山鳥獣保護区 | 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで | 174 | 乙訓郡大山崎町字円明寺及び字大山崎(次の図に示す部分に限る。) |
平の沢鳥獣保護区 | 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで | 104 | 亀岡市千歳町、馬路町及び旭町(次の図に示す部分に限る。) |
長岡天満宮鳥獣保護区 | 令和元年11月1日から令和11年10月31日まで | 30 | 長岡京市天神2丁目(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
――――――――――
令和2年10月30日
京都府告示第581号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
ポンポン山鳥獣保護区 | 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで | ha 463 | 京都市西京区(次の図に示す部分に限る。) |
味方鳥獣保護区 | 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで | 200 | 綾部市味方町(次の図に示す部分に限る。) |
浅谷鳥獣保護区 | 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで | 260 | 宮津市字上世屋(次の図に示す部分に限る。) |
宝池深泥池鳥獣保護区 | 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで | 215 | 京都市北区及び左京区(次の図に示す部分に限る。) |
保津川鳥獣保護区 | 令和2年11月1日から令和12年10月31日まで | 164 | 亀岡市篠町、保津町、古世町、三宅町及び追分町(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
――――――――――
令和3年10月29日
京都府告示第577号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 | 区域 |
喜撰山鳥獣保護区 | 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで | ha 205 | 宇治市池ノ尾、菟★道、炭山、二ノ尾及び池尾(次の図に示す部分に限る。) |
三室戸鳥獣保護区 | 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで | 540 | 宇治市宇治、菟★道、五ケ庄、羽戸山、明星町及び志津川(次の図に示す部分に限る。) |
花背鳥獣保護区 | 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで | 24 | 京都市左京区(次の図に示す部分に限る。) |
湯の花鳥獣保護区 | 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで | 238 | 亀岡市稗★田野町柿花、稗★田野町芦ノ山及び稗★田野町奥条(次の図に示す部分に限る。) |
毛島鳥獣保護区 | 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで | 44 | 舞鶴市字田井(次の図に示す部分に限る。) |
永谷池鳥獣保護区 | 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで | 24 | 相楽郡精華町精華台(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
――――――――――
令和4年10月28日
京都府告示第600号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 (ha) | 区域 |
湯船鳥獣保護区 | 令和4年11月1日から令和14年10月31日まで | 119 | 相楽郡和束町湯船(次の図に示す部分に限る。) |
甘南備山鳥獣保護区 | 令和4年11月1日から令和14年10月31日まで | 600 | 京田辺市田辺鳥本、外ケ谷、薪甘南備山、大住虚空蔵谷、山手南及び薪加賀ノ辻(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
――――――――――
令和5年10月31日
京都府告示第541号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 (ha) | 区域 |
山科鳥獣保護区 | 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで | 784 | 京都市山科区(次の図に示す部分に限る。) |
京丹波町丹波鳥獣保護区 | 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで | 1,418 | 船井郡京丹波町須知、曽根、院内、豊田、中台、蒲生、富田、実勢及び上野(次の図に示す部分に限る。) |
上世屋鳥獣保護区 | 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで | 303 | 宮津市字下世屋、字上世屋、字木子、字東野及び字松尾(次の図に示す部分に限る。) |
京都御苑鳥獣保護区 | 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで | 65 | 京都市上京区(次の図に示す部分に限る。) |
西山・茱萸谷鳥獣保護区 | 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで | 346 | 亀岡市西つつじヶ丘五月台、西つつじヶ丘大山台、西つつじヶ丘霧島台、西つつじヶ丘大葉台、西つつじヶ丘美山台、上矢田町、中矢田町、下矢田町、余部町、安町、荒塚町及び古世町(次の図に示す部分に限る。) |
京丹波町琴滝鳥獣保護区 | 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで | 59 | 船井郡京丹波町市森及び須知(次の図に示す部分に限る。) |
丹後あじわいの郷鳥獣保護区 | 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで | 226 | 京丹後市弥栄町鳥取、木橋、峰山町橋木、網野町仲禅寺及び島津(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)
――――――――――
令和6年11月1日
京都府告示第556号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
名称 | 存続期間 | 面積 (ha) | 区域 |
笠置鳥獣保護区 | 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで | 560 | 相楽郡笠置町笠置及び飛鳥路(次の図に示す部分に限る。) |
栗田湾鳥獣保護区 | 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで | 815 | 宮津市字小田宿野、字由良、字脇、字中村、字小寺、字上司及び字中津(次の図に示す部分に限る。) |
網野町離湖鳥獣保護区 | 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで | 205 | 京丹後市網野町網野、小浜及び島津(次の図に示す部分に限る。) |
久美浜湾鳥獣保護区 | 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで | 713 | 京丹後市久美浜町湊宮、葛野、浦明、神崎、久美浜及び大向(次の図に示す部分に限る。) |
三郷山鳥獣保護区 | 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで | 28 | 久世郡久御山町佐古梶石(次の図に示す部分に限る。) |
伊根湾鳥獣保護区 | 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで | 107 | 与謝郡伊根町字平田、字亀島及び字日出(次の図に示す部分に限る。) |
(「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。)