○京都府災害関連山地災害危険地区対策事業補助金交付要綱
昭和63年10月14日
京都府告示第575号
京都府災害関連山地災害危険地区対策事業補助金交付要綱を次のように定める。
京都府災害関連山地災害危険地区対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、災害によつて山地の崩壊等が発生している箇所の復旧整備及び崩壊等が発生するおそれのできた箇所に対する復旧整備をするため、市町村が行う災害関連山地災害危険地区対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(事業の範囲)
第2条 前条に規定する事業は、次に掲げる要件を備えるものをいう。
(1) 山地災害危険地区において、降雨等により発生した荒廃山地等について次期降雨等による荒廃の拡大又は土砂の流出等により人家、公共施設等に被害を与えるおそれがあると認められるもので、公共土木施設等の災害復旧事業等と並行して緊急に復旧・整備する必要のあるもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 重要な災害復旧工事の遂行に特に先行して施行する必要のあるもの
イ 公共の利害に密接な関係を有し、次のいずれかに該当するもの
(ア) 鉄道、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路又は利用区域500ヘクタール以上の林道に被害を与えると認められるもの
(イ) 官公署、学校又は病院等の公共の用に供する建物に被害を与えると認められるもの
(ウ) その他重要な公共的施設に被害を与えると認められるもの
(エ) 人家5戸以上に被害を与えると認められるもの
(2) 1箇所の事業費が200万円を超えるもので、かつ、その年の1月1日から12月31日までの間の事業費が1市町村当たり400万円以上のもの
(3) 事業の採択をした年度に実施するもの
(1) 治山事業、林地崩壊防止事業が行われることが確実なもの
(2) 鉱石又は土石の採取、土地造成等明らかに人為的な原因に基づくもので、その原因者が明らかなもの
(3) 崩壊土砂の排土のみに係るもの
(4) 工事の費用に比して、その効果の著しく小さいもの
(平9告示477・一部改正)
(補助の対象)
第3条 補助金の交付を受けようとする市町村は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 事業による工事の対象箇所で林地の崩壊等による危険の著しい区域について建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により、災害危険区域として指定すること。
(2) 事業の施行により著しく利益を受けるものがある場合は条例の定めるところにより、当該利益を受けるものから当該利益の限度において受益者負担金を徴すること。
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定による保安林に指定されていない森林における事業の施行地については、同法第5条の規定により地域森林計画をたてるに当たつて「樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林」として定め、同法第10条の2の規定により開発行為を抑制すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該工事に要する事業費に10分の8を乗じて得た額以内とする。
(事業の決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする市町村は、別に定める様式による事業計画概要書を3部知事に提出し、協議しなければならない。
2 知事は、前項の協議を受けた場合において、書類の審査、現地調査等により、当該事業を適当と認めたときは、事業決定を行い、その結果を当該市町村に通知するものとする。
(令8告示174・一部改正)
(内示)
第6条 知事は、第5条の規定により事業決定に係る箇所において事業費を決定し、当該市町村に補助金の額の内示を行うものとする。
(申請)
第7条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式により、正副2部を知事が別に定める日までに提出するものとする。
(令8告示174・一部改正)
(事業計画の変更)
第8条 市町村長は、事業計画を変更する場合において、その変更が次の各号の一に該当するときは、あらかじめ別に定める様式による事業計画変更申請書を2部知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 施行箇所ごとの本工事費等の20パーセント以上の増減
(2) 施行箇所の変更
(3) 総事業費の増減
(令8告示174・一部改正)
(事業の遂行状況報告)
第9条 規則第11条の規定による補助事業の遂行状況報告書は、別に定める様式により、10月31日現在で作成し、11月5日までに正副2部提出するものとする。
(令8告示174・一部改正)
(補助金の概算払)
第10条 市町村長は、事業途中においてその事業の出来高に応じて概算払を請求することができる。
2 前項により概算払を請求しようとするものは、別に定める様式による概算払請求書を2部知事に提出し、完成部分に対する知事の検査を受けなければならない。
(令8告示174・一部改正)
(事業の完了の報告)
第11条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式により、正副2部提出するものとする。
(令8告示174・一部改正)
(施越工事)
第12条 第6条に規定する補助金の交付決定前に事業を実施しようとする市町村は、別に定める様式による施越工事施行申請書を2部知事に提出し、承認を受けなければならない。
(令8告示174・一部改正)
(1) 設計図書 10年
(2) 請負契約関係書類 10年
(3) 事業予算整理簿 10年
(4) 工事監督日誌及び工事写真帳 10年
(5) 工事台帳及び完成写真 永年
(財産の処分の制限)
第14条 規則第19条第2号に規定する知事の定めるものは、購入価格50万円以上の機械及び機器具とする。
(施行地の維持管理)
第15条 市町村長は、事業完成後は善良な管理者の注意をもつて施行地を管理しなければならない。
(経由)
第16条 市町村長が、この要綱により知事に提出する書類は、事業施行地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(平16告示334・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和63年1月1日以降発生した災害に係る補助金から適用する。
2 京都府小規模山地災害対策事業補助金交付要綱(昭和53年京都府告示第523号)は、廃止する。
附則(平成9年告示第477号)
この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和8年告示第174号)抄
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。