○京都府林地崩壊防止事業補助金交付要綱
昭和47年9月29日
京都府告示第565号
京都府林地崩壊防止事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和47年7月9日以後発生した激甚災害にかかる補助金から適用する。
京都府林地崩壊防止事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は激甚災害に伴い集落等に隣接する林地に崩壊地が多発し、人命、財産等に直接危害を及ぼすおそれのある箇所において民生の安定を図るため林地崩壊防止事業を実施する市町村に対して、当該事業に要する経費につき予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2 この要綱において「激甚災害」とは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第2項の規定により同法第2章もしくは第5条に規定する措置の適用が指定され、または指定されることが確実である災害をいう。
2 この要綱において「林地」とは、木竹が集団して生育している土地および木竹の集団的な生育に供される土地(主として農地または住宅地もしくはこれに準じる土地として使用される土地を除く。)をいう。
(事業の範囲)
第3 事業は、国または府の行なう治山事業の対象とならない崩壊地の復旧および崩壊のおそれのある林地の崩壊防止事業であつて、激甚災害に伴つて発生しまたは拡大した林地保全上必要な施設の新設に関する事業のうち、第4に規定する林地崩壊防止事業採択基準に該当するものについて採択する。
(採択基準)
第4 事業の採択基準は、別表のとおりとする。
(事業の実施)
第5 事業は、その年災ごとの事業の総量がその激甚災害の発生した年の4月1日の属する会計年度以降おおむね3年以内に完了することができるように実施するものとする。
2 事業の施行主体は市町村とする。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、当該事業に要する工事費(工事雑費を除く。)に10分の7.5を乗じて得た額以内とする。
(平24告示177・一部改正)
(事業計画書の提出)
第7 補助金の交付を受けて事業を実施しようとする市町村長は、事業計画書(別記第1号様式)を3部知事に提出し協議しなければならない。
(事業決定の通知)
第8 知事は、第7の規定により事業計画書の提出を受けた場合において、書類の審査および必要に応じて行なう現地調査等により当該事業を適当と認めたときは事業決定を行ない、その結果を当該市町村長に通知するものとする。
(補助金の額の内示)
第9 知事は第8の事業決定にかかる箇所の事業費のうち、当該年度において補助する事業費を決定し、当該市町村長に補助金の額の内示を行なうものとする。
(補助金の交付の申請)
第10 第9の規定により補助金の内示を受けた市町村長は補助金交付申請書(別記第2様式)を2部知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、そのつど知事が別に定める日とする。
(1) 施行箇所ごとの本工事費等の20パーセント以上増減
(2) 施行箇所の変更
(3) 総事業費の増減
(昭52告示504・平24告示177・一部改正)
(事業の遂行状況の報告)
第12 市町村長は、10月31日現在において作成した事業の遂行状況報告(別記第4号様式)を2部翌月5日までに知事に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第13 市町村長は、当該年度の補助金交付決定額の範囲内において概算払を請求することができる。
(事業完了の報告)
第14 市町村長は、事業が完了したときは、すみやかに実績報告書(別記第6号様式)を3部知事に提出しなければならない。
(施越工事)
第15 第8の規定により事業が決定された箇所について補助金の交付決定前に事業を実施しようとする市町村長は、施越工事施行申請書(別記第7号様式)を2部知事に提出し、承認を受けなければならない。
(昭60告示5・一部改正)
(備付書類及び保存年限)
第16 市町村長は、次に掲げる書類を整備し、事業完了後次に示す期間保存しなければならない。
(1) 設計図書 保存年限 10年
(2) 請負契約関係書類 〃 10年
(3) 事業予算整理簿 〃 10年
(4) 工事監督日誌及び工事写真帳 〃 10年
(5) 工事施行台帳及び完成写真 〃 永年
(平24告示177・旧第17繰上・一部改正)
(施行地の維持管理)
第17 市町村長は、事業完成後は、善良な管理者の注意をもつて施行地を管理しなければならない。
(平24告示177・旧第18繰上)
(経由)
第18 この要綱により知事に提出する書類は、事業施行地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示334・一部改正、平24告示177・旧第19繰上)
改正文(昭和52年告示第504号)抄
昭和52年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和53年告示第403号)抄
昭和53年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第555号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第5号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第476号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第177号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表
(昭55告示555・平9告示476・一部改正)
林地崩壊防止事業採択基準
1 1箇所の工事費が200万円以上であつて2戸以上の人家又は公共施設に直接被害を与えるおそれがあると認められるものであつて、次のいずれかに該当するもの
(1) その年の1月1日から12月31日までに発生した激甚災害に伴い発生し、又は拡大した林地の崩壊に係る林地崩壊防止事業の工事費の総額が300万円を超える市町村
(2) 前項に規定する林地崩壊防止事業の工事費の総額が前年度の標準税収入の10パーセントを超える市町村
2 次の各号の一に該当するものは採択しない。
(1) 森林法上の違反伐採及び森林経営上の不当行為に起因する山地崩壊
(2) 鉱石石材等の採取に起因する崩壊で、その復旧が当然原因者の責任において行われるべきと認められるもの
(3) 国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業に付随して行うもの
(4) 土地造成等人為的な原因に基づくもの
(5) 崩壊土砂の排土のみに係るもの
(6) 工事の費用に比して、その効果が著しく小さいもの
備考
1 「人家」とは、人が住居の用に供している家屋(以下「家屋」という。)及び作業場その他人が生活していくに必要なものとみなされるものであつて家屋と一体となつているもの並びに工場等をいう。またこの場合「2戸以上」であるかどうかの計算は
ア 家屋にあつては1世帯を1戸とし
イ 従業員が10人以上の工場等の建物は1棟であつてもそれぞれ2戸以上とみなすものとし
ウ その他の人家にあつては1棟を1戸として算定するものとする。
2 「公共施設」とは、
ア 官公署、学校又は病院等の公共の用に供する建物
イ 鉄道(私鉄を含む。)、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路又は利用区域面積500ヘクタール以上の林道
ウ その他の施設であつて重要な公共的施設と認められるもの
をいう。
3 「1箇所」とは、林地の崩壊が保全対象物に対して一体となつて被害を与えるおそれがあるため、当該林地の崩壊について工事を行う箇所をいう。
(令3告示181・一部改正)
(昭55告示555・令3告示181・一部改正)
(昭55告示555・令3告示181・一部改正)
(昭53告示403・全改、令3告示181・一部改正)
(昭53告示403・全改、平24告示177・令3告示181・一部改正)
(昭55告示555・令3告示181・一部改正)
(昭55告示555・令3告示181・一部改正)