○京都府小規模治山事業補助金交付要綱
昭和42年5月12日
京都府告示第196号
京都府小規模治山事業補助金交付要綱(昭和36年京都府告示第80号)の全部を次のように改正し、昭和42年度分の補助金から適用する。
京都府小規模治山事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、林地に起因する災害から人命、財産を守るため市町村が行なう小規模治山事業(以下「事業」という。)に必要な経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭57告示501・一部改正)
(採択基準)
第2 補助の採択基準は、別表に定めるところによる。
(補助率および事業費の範囲)
第3 事業費に対する補助率は、事業費の2分の1以内とする。
2 前項の事業費の範囲は、工事費(本工事費、付帯工事費および工事雑費)とする。
(昭45告示438・全改、平9告示475・一部改正)
(計画書の提出)
第4 補助金の交付を受けようとする者は、事業計画書(別記第1号様式)正副各1通を知事に提出しなければならない。
(計画書の審査および内示)
第5 知事は、第4により提出された事業計画書を審査し、適当と認めたものについては、当該市町村長にその旨を内示する。
(着手届の提出)
第7 補助を受けようとする者は、事業に着手したときは、事業着手届(別記第3号様式)を遅滞なく知事に提出しなければならない。
(昭45告示438・追加)
(昭45告示438・旧第7繰下・一部改正)
(昭45告示438・旧第8繰下・一部改正)
(備付書類)
第10 補助金の交付を受けて事業を実施した市町村は、次の書類を整備し事業実施の経過を明らかにしなければならない。
(1) 設計図書
(2) 請負契約関係書類
(3) 事業予算整理簿(別記第6号様式)
(4) 工事監督日誌(別記第7号様式)
(5) 工事施行台帳および完成写真(別記第8号様式)
(昭45告示438・旧第9繰下・一部改正)
(財産の処分の制限)
第11 規則第19条第2項に規定する知事の定めるものは、次のとおりとする。
(1) 自動車および発動機
(2) 前号に掲げるもののほか購入価格1万円以上の機械および器具
(昭45告示438・旧第10繰下)
(施行地の維持管理)
第12 補助金の交付を受けて事業を実施した者は、当該事業完成後は、善良な管理者の注意をもつて施行地を管理しなければならない。
(昭45告示438・追加)
(書類の経由)
第13 この事業について規則及びこの要綱に基づき知事に提出する書類は、すべて事業施行地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由して提出しなければならない。
(昭45告示438・旧第13繰下、昭51告示428・昭55告示287・平16告示334・一部改正)
改正文(昭和57年告示第501号)抄
昭和57年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第475号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第172号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表
(昭42告示438・昭57告示501・一部改正)
補助の採決基準
1 小規模治山事業は、国庫補助の対象とならない山崩れ(渓流荒廃を含む。)の復旧及び山崩れ、又はなだれ発生のおそれのある林地の予防工事であつて、林地の安定を図り、公共の利益の保護及び民生安定の見地から必要と認められるもののうち、1箇所の工事費100万円以上800万円未満で次の各号のいずれかに該当するものについて採択するものとする。
(1) 鉄道、道路及びその附帯施設に被害を与え、又は与えるおそれがあると認められるもの。ただし直接被害防止のための施設は除く。
(2) 官公署、学校、病院等の公共施設に被害を与え、又は与えるおそれがあると認められるもの。
(3) 重要な溜池、用排水施設及び河川施設に直接被害を与え、又は与えるおそれがあると認められるもの。
(4) 2戸以上の人家に直接被害を与え、又は与えるおそれがあると認められるもの。
(5) 治山事業に関連して行なう工事で、国庫補助対象外のもの。
(6) その他知事が必要と認めるもの。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、採択しない。
(1) 森林経営上の不当行為に起因するもの。
(2) 土石の採集等に起因する山崩れで、その復旧が当然原因者の責と認められるもの。
(3) 復旧工事費に比べて経済効果の小さいもの。
(4) あきらかに他事業で維持管理する必要のあるもの。
(昭45告示438・全改、平16告示334・令3告示181・一部改正)
(昭45告示438・全改、平16告示334・令3告示181・一部改正)
(昭45告示438・全改、平16告示334・令3告示181・一部改正)
(昭45告示438・全改、平16告示334・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭45告示438・全改、平16告示334・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭45告示438・全改、平16告示334・一部改正)
(昭45告示438・追加)
(昭45告示438・追加)