○森林病害虫等駆除事業補助金交付要綱
昭和52年9月24日
京都府告示第539号
森林病害虫等駆除予防事業補助金交付要綱(昭和42年京都府告示第297号)の全部を改正し、昭和52年度分の補助金から適用する。
森林病害虫等駆除事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、市町村、森林組合、森林所有者等が森林病害虫等を早期に、かつ、徹底的に駆除し、併せてそのまん延を防止することによつて森林と林業生産の保全を図る事業を行うに要する経費又は森林組合等がこの事業を行うに要する経費につき市町村が補助する場合における当該補助に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(平5告示736・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において「森林病害虫等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 松毛虫
(2) まつばのたまばえ
(3) すぎたまばえ
(4) まいまいが
(5) すぎはだに
(6) のねずみ
(7) からまつ先枯病菌
(8) のうさぎ
(9) しか
(10) 知事が指定した突発森林病害虫等(以下「突発森林病害虫等」という。)
(平5告示736・一部改正)
(経費及び補助率)
第3 第1に規定する事業の経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(事業計画の樹立及びその実行の指導)
第4 知事は、森林病害虫等の発生状況及び駆除を実施しようとする者の駆除計画を勘案しながら駆除事業実施計画をたて、その実施についての技術的及び行政的指導を行うものとする。
2 補助金の交付申請をしようとする者は、森林組合等の長に補助金の申請、請求、受領等の事務手続を委任することができる。
3 補助金の交付申請をしようとする者が法人でない団体である場合にあつては、規則第5条第2項の委任状及び誓約書は、添付を要しないものとする。
(駆除事業成果の調査及び補助金額の査定)
第6 知事は、申請書の提出があつたときは、当該駆除事業の成果について調査し、その結果に基づいて補助金額の査定を行う。
2 前項の駆除事業の成果の調査及び補助金額の査定の方法は、知事が別に定める。
(実績報告)
第8 規則第13条に規定する実績報告は、申請書提出のときに添付する駆除事業実績書及び駆除事業収支予算書をもつて、実績報告があつたものとみなす。
(書類の提出)
第9 補助金の交付申請をしようとする者が知事に提出する書類は、事業施行地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由するものとする。
(昭55告示287・平16告示334・一部改正)
改正文(昭和58年告示第336号)抄
昭和58年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第736号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第619号)抄
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第397号)抄
平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3関係)
(平5告示736・全改、平10告示619・平11告示397・一部改正)
森林病害虫等の種類 | 事業の種別 | 事業の経費 | 補助率 |
松毛虫 | 薬剤駆除 | 松毛虫駆除薬剤の購入及びその散布に要する経費 | 7.5/10。ただし、市町村が事業費の7.5/10以上補助するものにあつては、事業費の7.5/10 |
天敵駆除 | 松毛虫の天敵の購入及びその移植に要する経費 | ||
まつばのたまばえ | 薬剤駆除 | まつばのたまばえ、すぎたまばえ、まいまいが又はすぎはだに駆除薬剤の購入及びその散布に要する経費 | |
すぎたまばえ | |||
まいまいが | |||
すぎはだに | |||
のねずみ | 薬剤駆除 | のねずみ駆除薬剤の購入及びその散布に要する経費 | 5/10。ただし、市町村が事業費の5/10以上補助するものにあつては、事業費の5/10 |
からまつ先枯病菌 | 被害立木駆除 | 被害立木の伐倒、集積及び焼却又は焼却のかわりに行う土中埋没に要する経費 | 10/10。ただし、市町村が事業費の10/10以上補助するものにあつては、事業費の10/10 |
薬剤駆除 | からまつ先枯病菌防除薬剤の購入及びその散布に要する経費 | 7.5/10。ただし、市町村が事業費の7.5/10以上補助するものにあつては、事業費の7.5/10 | |
のうさぎ | わな又は知事が認めた方法による駆除 | 資材費、わなかけ費又は知事が特に認めた経費 | |
しか | 防護柵 | しか防護柵の購入及びその設置に要する経費 | |
突発森林病害虫等 | 薬剤駆除予防 | 突発森林病害虫等駆除予防薬剤の購入及びその散布に要する経費 |
(平5告示736・平10告示619・平11告示397・令3告示181・一部改正)