○林業種苗法施行細則
昭和46年5月14日
京都府規則第13号
林業種苗法施行細則をここに公布する。
林業種苗法施行細則
(講習会受講申込書)
第1条 林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下「法」という。)第10条第3項第3号イの講習会を受けようとする者は、別記第1号様式による申込書を知事に提出しなければならない。
(令4規則6・旧第2条繰上・一部改正)
(聴聞の期日の公示等)
第2条 知事は、法第15条第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日を定めたときは、その期日及び場所を公示するものとする。
2 前項の聴聞の主宰者は、特に必要があると認めるときは、聴聞の期日における審理を傍聴している者に発言を許可することができる。
(令4規則6・追加)
(種苗の証明)
第3条 林業種苗法施行規則(昭和45年農林省令第40号。以下「省令」という。)第23条の規定による申請は、別記第2号様式により行わなければならない。
2 知事は、法第20条第3項の規定による確認をさせたときは、その証明に係る事実を別記第3号様式による証明台帳に記載し、これを自由に閲覧させるものとする。
(令4規則6・全改)
(種子の採取の時期)
第4条 法第23条の規定により指定するすぎ、ひのき、あかまつ及びくろまつの種子を採取すべき時期は、毎年9月20日以降の日とする。
(平13規則40・旧第7条繰上・一部改正、令4規則6・旧第6条繰上・一部改正、令5規則32・一部改正)
(書類の経由)
第5条 法、省令及びこの規則の規定に基づき知事に提出する書類は、提出者の住所地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(昭51規則19・昭53規則31・昭55規則17・一部改正、平7規則3・旧第10条繰上、平13規則40・旧第9条繰上・一部改正、平16規則7・一部改正、令4規則6・旧第8条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(林業種苗法施行細則の廃止)
2 林業種苗法施行細則(昭和24年京都府規則第108号)は、廃止する。
附則(昭和51年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の林業種苗法施行細則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の林業種苗法施行細則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平7規則3・令3規則15・令4規則6・令4規則33・一部改正)
(平7規則3・一部改正、平13規則40・旧第5号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正、令4規則6・旧第4号様式繰上・一部改正、令4規則33・一部改正)
(平7規則3・一部改正、平13規則40・旧第6号様式繰上・一部改正、令4規則6・旧第5号様式繰上・一部改正)