○森林組合作業班育成強化促進事業費補助金交付要綱
昭和56年8月8日
京都府告示第590号
森林組合作業班育成強化促進事業費補助金交付要綱を次のように定める。
森林組合作業班育成強化促進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、林業労働従事者の減少及び高齢化傾向に対処し、地域林業振興の中核的担い手となる森林組合作業員の確保及び作業員が必要とする高度な作業技術の習得・継承による作業班の育成強化を図るため、森林組合作業班育成強化促進事業を実施する市町村及び森林組合法(昭和53年法律第36号)第84条の規定により2以上の市町村の区域にわたり合併した森林組合(以下「広域合併森林組合」という。)に対し、当該事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平3告示247・一部改正)
(昭58告示529・一部改正)
(書類の提出部数等)
第7条 この要綱により市町村及び広域合併森林組合が知事に提出する書類の部数は2部とし、当該市町村及び広域合併森林組合の区域を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由して提出するものとする。
(平4告示387・全改、平16告示334・一部改正)
附則
この告示は、昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(昭和58年告示第529号)
この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年告示第247号)
この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年告示第387号)
この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成6年告示第403号)
この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭58告示529・全改、平3告示247・平6告示403・一部改正)
補助対象経費 | 事業費の細目 | 事業実施主体 | 補助率 | 重要な変更 |
1 市町村が事業実施主体に対して当該事業費の2分の1以上を補助する場合における当該事業費 2 広域合併森林組合にあつては、当該事業に要する経費 | 1 新規就労者開拓活動費 2 新規就労奨励費 3 支度金助成費 4 活動強化費 | 森林組合 | 経費の2分の1以内 | 1 事業実施主体の変更 2 事業費の増減及び事業費の細目ごとの20パーセントを超える流用 |
(昭58告示529・平3告示247・平6告示403・一部改正)
(平3告示247・一部改正)
(昭58告示529・平3告示247・一部改正)
(平3告示247・一部改正)