○京都府林業労働者新共済事業費補助金交付要綱
昭和52年9月1日
京都府告示第478号
〔京都府林業労働者共済事業費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和52年度分の補助金から適用する。
なお、京都府林業労働者共済事業補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第475号)は、廃止する。
京都府林業労働者新共済事業費補助金交付要綱
(平4告示705・改称)
(趣旨)
第1 知事は、林業労働者の社会保障制度適用条件の整備及び労働条件の改善並びにその組織の育成を図り、もつて林業の振興及び森林の公益的機能の維持増進に必要な労働力を確保するため、公益財団法人京都府林業労働支援センター(以下「支援センター」という。)又は市町村の行う林業労働者共済事業(以下「共済事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補償金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(平27告示89・一部改正)
(共済事業の目的)
第2 共済事業は、支援センターの行う林業労働者の長期就労奨励金の給付に関する事業(以下「長期事業」という。)及び市町村の行う勤労者退職金共済機構の林業部門の退職金制度の支援センターに対する助成に関する事業(以下「林業退職金助成事業」という。)に要する経費に対して助成することを目的とする。
(昭53告示715・全改、昭57告示485・昭62告示206・平9告示385・平20告示528・平27告示89・一部改正)
(加入団体の認定)
第3 市町村は、長期事業に加入しようとする団体を知事が別に定める基準により審査し、市町村の指導する団体として認定するとともに、加入後毎年再審査し、再認定するものとする。
(昭53告示715・全改、昭62告示206・一部改正)
(支援センターの行う事業の要件)
第4 第2に掲げる支援センターの行う事業は、知事が別に定める要件を具備するものでなければならない。
(昭53告示715・全改、平9告示385・一部改正)
(補助率等)
第5 第1に規定する経費及び事業実施主体並びに補助要件及び補助率は、別表第1のとおりとする。
(昭53告示715・昭62告示206・平27告示89・一部改正)
(申請書)
第6 規則第5条に規定する申請書は、知事が別に定める様式により、1月1日から12月31日までの掛金納付実績に基づき、翌年の1月20日までに提出しなければならない。
(昭57告示485・昭62告示206・平4告示705・一部改正)
(実績報告)
第7 規則第13条の規定による実績報告については、申請書提出の際に提出する事業成績内容をもつて実績報告書の提出があつたものとみなす。
2 前項の規定による返還の手続は、知事が別に定める。
(平27告示89・追加)
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平27告示89・追加)
改正文(昭和53年告示第715号)抄
昭和53年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第370号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和57年告示第485号)抄
昭和57年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第206号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第736号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第705号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第305号)抄
平成8年4月1日以降に納付された掛金に対する補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第271号)抄
平成11年4月1日以降に納付された掛金に対する補助金から適用する。
附則(平成20年告示第528号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第89号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。ただし、この告示による改正後の京都府林業労働者新共済事業費補助金交付要綱第8の規定は、平成26年12月31日以前に長期事業の対象となった林業労働者に係る補助金については、適用しない。
別表第1(第5関係)
(昭62告示206・全改、昭62告示736・平4告示705・平8告示305・平9告示385・平11告示271・平20告示528・一部改正、平27告示89・旧別表・一部改正)
補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助要件及び補助率 |
1 支援センターが、原則として当該市町村に所在する加入団体に所属する長期事業の対象労働者(年間掛金納付日数が100日以上の者)の年間掛金納付日数に対応する基準額以上の長期就労奨励金の将来給付に備え準備する場合に要する経費 | 支援センター | 市町村が支援センターに対して、左に掲げる補助対象経費に1対象労働者の掛金納付日数1日につき205円以上の補助をした場合において、林業退職金助成事業に対する経費に要する経費に補助したときは、支援センターが行う当該長期事業に係る経費に対して1対象労働者の掛金納付日数1日につき205円を上回らない額とする。 |
2 支援センターが、原則として当該市町村に所在する共済組合員に対し、林業退職金助成事業(掛金助成)を行うために要する経費 |
| 市町村が、左に掲げる補助対象経費に1被共済者の掛金納付日数(以下「掛金納付日数」という。)1日につき45円以上を補助したとき当該補助総額の2分の1以内。ただし、掛金納付日数1日につき22.5円を上回らない額とする。 |
3 支援センターが、原則として当該市町村に所在する認定事務組合に対し、林業退職金助成事業(事務組合助成)を行うために要する経費 |
| 市町村が、左に掲げる補助対象経費に掛金納付日数1日につき25円以上を補助したとき当該補助総額の2分の1以内。ただし、掛金納付日数1日につき12.5円を上回らない額とする。 |
別表第2(第8関係)
(平27告示89・全改)
対象となる林業労働者 | 返還の対象となる補助金額 |
1 支援センターの共済事業に加入する団体に所属する長期事業の対象となる林業労働者であって、当該者が長期事業に加入した年を1年目とし、5年目以内に離職したもの | 別表第1の1の項に掲げる経費について、府が交付した左記に掲げる林業労働者に係る補助金額 |
2 支援センターの共済事業に加入する団体に所属する長期事業の対象となる林業労働者であって、当該者が長期事業に加入した年を1年目とし、5年目を超え10年目以内に離職したもの | 別表第1の1の項に掲げる経費について、府が交付した左記に掲げる林業労働者に係る補助金額のうち次に掲げる額を合計した補助金額 (1) 加入した年を1年目とし、1年目から5年目までの掛金納付回数に係る補助金額 (2) 加入した年を1年目とし、6年目から離職した日までの掛金納付日数に係る補助金額の2分の1 |