○林道関係補助金交付要綱
昭和36年11月10日
京都府告示第904号
林道関係補助金交付要綱を次のように定める。
林道関係補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、林業経営の合理化の促進及び農山村地域の振興を図るため、林道関係事業に要する経費に対し、予算の範囲内において市町村並びに森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下「森林組合等」という。)に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(昭42告示529・昭63告示392・令4告示131・一部改正)
(事業種目及び補助率)
第2 林道関係事業に要する経費及びこれに対する補助率は別表1に定めるところによる。
2 別表1の事業及び事業細目の欄に掲げる事業に要する経費は、相互に流用してはならない。
(昭63告示392・一部改正)
(補助の対象)
第3 補助の採択基準は別表2に定めるところによる。
(申請書の提出時期)
第5 規則第5条の規定による申請書の提出時期は、補助金の割当内示のつど知事が別に定める。
(着手及び状況報告)
第8 補助を受けようとする者が事業に着手したときは、別記第3号様式による事業着手届を遅滞なく知事に提出しなければならない。
(1) 次号に掲げる事業以外の事業 12月31日
(2) 地方創生道整備推進交付金交付要綱(平成28年4月20日付け28農振第150号、国道環安第8号農林水産事務次官、国土交通事務次官通知)に基づき実施される事業及び単費林道事業 11月30日
3 前項の規定にかかわらず、事業遂行状況報告書の提出は、第9の規定による実績報告書及び収支報告書の提出をもつて代えることができる。
(昭42告示529・昭43告示466・昭47告示704・平10告示760・平11告示127・平14告示519・平31告示166・令4告示131・一部改正)
(昭47告示704・昭63告示392・一部改正)
(補助金の概算払)
第10 事業の完了前に補助金の交付を受けようとする者は、別記第6号様式により知事に工事出来高届を提出し、中間検査に合格した既済部分に対する補助金の9割以内の概算払を請求することができる。
(証拠書類の保管)
第12 補助金の交付を受け、事業を実施した者は地方公共団体の場合にあつては、当該補助事業等にかかる府の補助金と、当該補助事業等にかかる当該地方公共団体の予算及び決算との関係を明らかにした調書(別記第7号様式)を作成して、これを保管し、地方公共団体以外の者の場合にあつては、当該補助事業等にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しなければならない。
(昭38告示564・追加、昭63告示392・一部改正)
(林道台帳の整備)
第13 補助金の交付を受け事業を実施した者は、当該事業完了後は別記第8号様式による林道台帳を整備するとともに翌年度5月末日までに知事に提出しなければならない。
(昭38告示564・旧第12繰下・平6告示717・平31告示166・一部改正)
(林道等の維持管理)
第14 補助金の交付を受け事業を実施した者は、当該事業完了後は、当該事業に係る林道等(林道(林道規程(昭和48年4月1日付け48林野庁長官通知)に規定する自動車道をいう。以下同じ。)及び作業道をいう。以下同じ。)を管理するための規程を定めて善良な管理者の注意をもつて当該事業に係る林道等を管理しなければならない。ただし、あらかじめ別記第9号様式により知事の承認を得た場合に限り、林道は地方公共団体又は森林組合若しくは生産森林組合を指定して、作業道は事業を実施した者以外の者を指定して管理に当たらせることができる。
2 知事は、林道の維持管理についてその実施状況を随時調査し、不適当と認めた場合は当該林道の管理者に対し、その改善を指示することがある。
(昭38告示564・旧第13繰下・一部改正、昭63告示392・平6告示717・平31告示166・一部改正)
(林道の転用等)
第15 補助金の交付を受け開設された林道の施設の全部又は一部が林業以外の目的への転用若しくは市町村道等への用途変更又は当該林道の利用区域内の林地の転用が行われる場合は、施行主体は知事の承認を得、又は所管する京都府広域振興局長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所長。以下「広域振興局長等」という。)と協議を行うため、その申請を行うものとし、その取扱及び基準は別に定める。
2 前項による申請がなされた場合、知事が補助金交付の目的を達成することが困難と認めたときは当該林道の施行主体に補助金の全部又は一部の返還を指示することがある。
(昭49告示706・全改、昭63告示392・平6告示717・平16告示334・一部改正)
(書類の提出)
第16 この告示に基づき提出する書類の部数は、特に定めるもののほかはそれぞれ1部とし、事業施行箇所を所管する広域振興局長等に提出しなければならない。ただし、林道施設災害関連事業、林道災害復旧事業及び災害関連山村環境施設復旧事業にあつては、それぞれ2部とし、事業施行箇所を所管する広域振興局長等を経由して知事に提出しなければならない。
(平17告示615・全改、平31告示166・令4告示131・一部改正)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和36年度分の補助金から適用する。
2 昭和36年度予算にかかる補助金でこの要綱施行前に交付の手続等を行つたものについては、この要綱によつたものとする。
3 京都府林道開設事業および林道改良事業補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第787号)は廃止する。
附則(昭和38年告示第194号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和37年度事業から適用する。
附則(昭和38年告示第564号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和38年度事業から適用する。
改正文(昭和39年告示第362号)抄
昭和39年度事業から適用する。
改正文(昭和40年告示第270号)抄
昭和40年度事業から適用する。
改正文(昭和42年告示第529号)抄
昭和42年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和43年告示第466号)抄
昭和43年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和44年告示第603号)抄
昭和44年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和45年告示第485号)抄
昭和45年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和47年告示第704号)抄
昭和47年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和48年告示第547号)抄
昭和48年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第706号)抄
昭和49年度分の補助金から適用する。ただし、第15の規定については昭和48年度以前に開設された林道の補助金についても適用する。
改正文(昭和51年告示第688号)抄
昭和51年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和53年告示第735号)抄
昭和53年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第405号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第685号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第364号)抄
昭和59年5月11日以後に発生した災害について適用する。
改正文(昭和63年告示第392号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成6年告示第717号)抄
平成6年度分の補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第760号)抄
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第127号)抄
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第469号)抄
平成12年度分の補助金から適用する。
改正文(平成14年告示第519号)抄
平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年告示第503号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第615号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第172号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第166号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 フォレスト・コミュニティ総合整備事業補助金交付要綱(平成14年京都府告示第644号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年告示第131号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第360号)
この告示は、令和5年7月7日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第364号)
この告示は、令和6年7月9日から施行し、この告示による改正後の林道関係補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
別表1
(昭47告示704・全改、昭48告示547・昭49告示706・昭51告示688・昭53告示735・昭55告示685・昭63告示392・平6告示717・平10告示760・平11告示127・平12告示469・平14告示519・平16告示503・平31告示166・令4告示131・令5告示360・令6告示364・一部改正)
事業細目及び補助率
事業 | 経費 | 事業細目 | 補助率 | 重要な変更 | ||
経費の変更 | 事業の内容の変更 | |||||
(1) 林道開設事業 | 市町村又は森林組合等が「事業細目」欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 林道整備(開設) | 最高 | 事業費の100分の80 | 施行路線ごとの事業費の30パーセントを超える増減 | 1 施行路線又は施行主体の変更 2 施行路線の位置又は全幅員(車道幅員と路肩幅員を加えたもの。以下同じ。)の変更 3 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少又はその事業費単価の30パーセントを超える増加 |
最低 | 事業費の100分の60 | |||||
(2) 林道改良事業 | 市町村又は森林組合等が「事業細目」欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 林道整備(改良) | 幹線林道 | 事業費の100分の55以内 | 施行箇所ごとの事業費の30パーセントを超える増減 | 1 施行箇所又は施行主体の変更 2 施行位置、事業の種類又は全幅員の変更 3 施行箇所ごとの施行延長の30パーセントを超える減少 |
その他の林道 | 事業費の100分の35以内。ただし、へき地地域に係るものは、100分の50以内 | |||||
林道整備(舗装) | 幹線林道 | 事業費の100分の55以内 | ||||
その他の林道 | 事業費の300分の115以内 | |||||
林道整備(機能回復) | 事業費の100分の55以内 | |||||
林道整備(老朽化対策) | 個別施設計画における健全度Ⅲ又はⅣの施設 | 事業費の100分の55以内 | ||||
その他の施設 | 事業費の100分の35以内 | |||||
林道整備(施設集約化(撤去)) | 事業費の100分の35以内 | |||||
林道整備(農道等改良) | 一体的に実施する林道整備(開設、改良又は舗装)のいずれかの補助率に準じる。 | |||||
林道点検診断・保全整備 | 事業費の100分の55以内 | |||||
林道施設PCB廃棄物処理促進対策 | 事業費の100分の55以内 | |||||
(3) 単費林道事業 | 森林組合等が「事業細目」欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 一般開設 | 事業費の100分の40以内 | 林道開設事業に同じ。 | 林道開設事業に同じ。 | |
へき地開設 | 事業費の100分の50以内 | |||||
森林組合等が「事業細目」欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 一般改良 | 事業費の100分の30以内 | 林道改良事業に同じ。 | 林道改良事業に同じ。 | ||
へき地改良 | 事業費の100分の50以内 | |||||
森林組合等が「事業細目」欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 一般舗装 | 事業費の100分の30以内 | 林道改良事業に同じ。 | 林道改良事業に同じ。 | ||
へき地舗装 | 事業費の100分の50以内 | |||||
(4) 林道施設災害関連事業 | 林道開設事業に同じ。 | 林道災害関連 | 奥地幹線林道に係るもので市町村が事業主体となるものは事業費の100分の55、森林組合等が事業主体となるものは事業費の100分の60、その他の林道に係るものは事業費の100分の50。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)により政令で定められた地域において施行する事業に係るものは、同法施行令の定める補助率とする。 | 査定決定事業費の30パーセントを超える増減 | 1 施行箇所又は施行主体の変更 2 施行延長の増減 | |
(5) 林道災害復旧事業 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づいて市町村又は森林組合等が「事業細目」欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 林道災害復旧 | 奥地幹線林道に係るものは事業費の100分の65、その他の林道に係るものは100分の50。ただし、政令で指定する部分は法律で定める補助率とする。また激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)により政令で定められた地域において施行する事業に係るものは、同法施行令の定める補助率とする。 | 林道施設災害関連事業に同じ。 | 林道施設災害関連事業に同じ。 | |
(6) 災害関連山村環境施設復旧事業 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく林道施設の災害復旧事業が行われる場合に、これと関連して、市町村又は森林組合等が「事業細目」欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 山村環境施設復旧 | 事業費の2分の1以内 | 事業費の30パーセントを超える増減 | 1 施行箇所又は施行主体の変更 2 主要な工事計画の著しい変更 |
別表2
(平31告示166・全改、令4告示131・令5告示360・令6告示364・一部改正)
補助事業の採択基準
事業 | 事業の採択基準 | 事業細目 | 採択基準の細目 |
(1) 林道開設事業 | 次に掲げる要綱に基づき実施される林道の開設であること。 1 森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知) 2 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号農林水産事務次官依命通知) 3 地方創生道整備推進交付金交付要綱(平成28年4月20日付け28農振第150号、国道環安第8号農林水産事務次官、国土交通事務次官連名通知) | 林道整備(開設) | 事業の採択基準の欄に掲げる要綱及びその要綱に係る要領の規定による。 |
(2) 林道改良事業 | 次に掲げる要綱に基づき実施される、林道の改良、舗装、機能回復、老朽化対策、施設集約化(撤去)、農道等改良、点検診断・保全整備又はPCB廃棄物処理促進対策であること。 1 森林環境保全整備事業実施要綱 2 農山漁村地域整備交付金実施要綱 3 地方創生道整備推進交付金交付要綱 | 林道整備(改良) | 事業の採択基準の欄に掲げる要綱及びその要綱に係る要領の規定による。 |
林道整備(舗装) | |||
林道整備(機能回復) | |||
林道整備(老朽化対策) | |||
林道整備(施設集約化(撤去)) | |||
林道整備(農道等改良) | |||
林道点検診断・保全整備 | |||
林道施設PCB廃棄物処理促進対策 | |||
(3) 単費林道事業 | 1 利用区域の森林面積の最低基準は10ヘクタールとする。 2 原則として林道規程に規定する自動車道であること。ただし、一般改良、及びへき地改良については、林道又は作業道であること。 3 事業費が30万円以上であること。 4 1から3までに該当しない場合において、知事が特に必要と認める場合であること。 | 一般開設 へき地開設 | 全体計画の延長が200メートル以上であること。 |
一般改良 へき地改良 一般舗装 へき地舗装 | 1 自動車の走行を容易ならしめることを目的とする工事であること。 2 事業費が1箇所5万円以上で1路線30万円以上であること。 3 維持管理工事及び経済効果の小さいものは除くものとする。 4 作業道を改良する場合は全幅員1.8m以上の路線で作業道台帳が整備されていること。 | ||
(4) 林道施設災害関連事業 | 知事が別に定める要領に基づいて手続を経たもので、林道災害復旧事業の実施に当たり、これを含めた一連の施設の新設又は改良を行うことにより、再度災害を防止することを目的とする工事であること。 | 林道災害関連 | 1 純工事費のうち災害関連事業の工事費の占める割合が原則として5割以下であることとし、かつ1箇所の災害関連事業の事業費が200万円以上であること。 2 原則として他に改良計画のないものであること。 3 災害関連事業によつて得られる効果が大であること。 |
(5) 林道災害復旧事業 | 知事が別に定める要領に基づいて所定の手続を経たもので、1又は2に該当すること。 1 災害にかかつた林道を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において、当該林道の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもののうち、1箇所の事業費が40万円以上のもの 2 災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、1箇所の費用が40万円以上のもの | 林道災害復旧 | 1から5までに掲げる災害復旧事業については、適用除外とする。 1 経済効果の小さいもの 2 維持工事とみるべきもの 3 明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの 4 著しく維持管理の義務を怠つたことを起因して生じたものと認められる災害に係るもの 5 災害復旧事業以外の事業の施行中に生じた災害に係るもの 6 災害により搬出不能となつた用薪材の量が550立方メートルに満たない林道に係るもの |
(6) 災害関連山村環境施設復旧事業 | 知事が別に定める要領に基づいて手続を経たもので、1及び2に該当すること。 1 受益戸数が2戸以上であること。 2 工事費が200万円以上であること。 | 山村環境施設復旧 | 1から4までに掲げる施設復旧事業については、適用除外とする。 1 維持工事とみるべきもの 2 明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの 3 著しく維持管理の義務を怠つたことに起因して生じたものと認められる災害に係るもの 4 本事業以外の事業施行中に生じた災害に係るもの |
別表3
(平31告示166・全改)
処分の制限を受ける財産
事業区分 | 財産 |
(1) 林道開設事業、林道改良事業、単費林道事業及び林道施設災害関連事業 | 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び器具(取得した単価50万円未満の自動車及びオートバイを含む。) |
(2) 林道災害復旧事業 | 1件の所得価格が50万円以上の機械及び器具 |
(3) 災害関連山村環境施設復旧事業 | 1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具 |
(昭42告示529・昭43告示466・昭44告示603・昭48告示547・昭63告示392・平6告示717・平12告示469・令3告示181・一部改正)
(昭47告示704・平6告示717・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭44告示603・昭47告示704・昭63告示392・平6告示717・平31告示166・令3告示181・一部改正)
(昭42告示529・全改・昭44告示603・昭47告示704・昭48告示547・平6告示717・平10告示760・平11告示127・平14告示519・平31告示166・令3告示181・一部改正)
(昭42告示529・昭43告示466・昭44告示603・昭63告示392・平6告示717・平12告示469・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭43告示466・昭44告示603・昭48告示547・昭63告示392・平6告示717・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(昭38告示564・追加、平6告示717・一部改正)
(昭51告示688・全改、平6告示717・平12告示469・平31告示166・令3告示181・令4告示131・令5告示360・一部改正)
(昭38告示564・旧第8号様式繰下、昭44告示603・一部改正、平6告示717・旧第9号様式繰下、平16告示334・一部改正、平31告示166・旧第10号様式繰上、令3告示181・一部改正)