○漁業協同組合等事業活動促進費補助金交付要綱
昭和45年10月2日
京都府告示第547号
〔京都府漁業協同組合連合会事業活動促進費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和45年度分の補助金から適用する。
漁業協同組合等事業活動促進費補助金交付要綱
(昭56告示712・平26告示178・改称)
(趣旨)
第1 知事は、京都府漁業協同組合及び京都府内水面漁業協同組合連合会(以下「漁協等」という。)の事業活動を促進し、もつて漁業協同組合の機能を拡充し、及び強化するため、漁協等が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(昭56告示712・平26告示178・一部改正)
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(平26告示178・一部改正)
(事業等の変更の申請)
第4 漁協等は、補助金の交付の対象となつた事業(以下「補助事業」という。)の内容又は経費の配分を変更しようとする場合であつて、別表に掲げる事業種目ごとに事業費が20パーセントを超えて増減するときは、補助金の交付申請に準じて知事の承認を求めるものとする。
(平26告示178・一部改正)
(事業の未完了等)
第5 漁協等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となり知事の指示を求める場合は、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類正副各1通を知事に提出するものとする。
(平26告示178・一部改正)
(平26告示178・一部改正)
(平26告示178・一部改正)
(経由)
第8 この要綱により知事に提出する書類は、京都府漁業協同組合にあつては、水産事務所の長を経由して提出するものとする。
(昭55告示287・昭56告示712・平26告示178・一部改正)
改正文(昭和56年告示第712号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(平成26年告示第178号)抄
平成25年7月1日から適用する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2関係)
(平26告示178・一部改正)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 |
漁業実技指導事業 | 漁協等又は漁業種別組合等が実施する実技指導に要する経費 | 2分の1以内 |
漁業資格者養成事業 | 漁業無線等漁業に必要な資格の取得及び養成に要する経費 | 2分の1以内 |
組織強化対策事業 | 漁協系統組織の強化育成を図るために漁協等が行う事業の実施に要する経費 | 2分の1以内 |
広報活動事業 | 漁協等が行う広報活動に要する経費 | 2分の1以内 |
(昭56告示712・平26告示178・令3告示181・一部改正)
(昭56告示712・平26告示178・令3告示181・一部改正)