○漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱
昭和50年2月21日
京都府告示第101号
漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱を、次のように定め、昭和49年度分の補助金から適用する。
漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、漁業協同組合の組織及び経営基盤の強化拡充を図るため、市町及び京都府漁業協同組合連合会が行う漁業協同組合合併推進事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(申請)
第3 規則第5条に規定する申請書の様式は、別に定める様式のとおりとし、その提出の期限は、知事が別に定める。
(令8告示174・一部改正)
(変更の申請)
第4 市町長又は京都府漁業協同組合連合会長は、補助金の交付の対象となつた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとする場合であつて、別表の重要な変更の欄に該当するときは、別に定める様式による漁業協同組合合併推進事業変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
(令8告示174・一部改正)
(状況報告)
第5 規則第11条に規定する補助事業の遂行状況報告書は、別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定のあつた年度の12月31日現在における状況を、当該年度の1月20日までに報告するものとする。
(令8告示174・一部改正)
(実績報告)
第6 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業完了後15日以内、又は補助金の交付決定のあつた年度の翌年度の4月10日のいづれか早い日までに報告するものとする。
(令8告示174・一部改正)
(提出書類の部数等)
第7 この要綱により、知事に提出する書類は、それぞれ正副各1通とし、水産課分室の長を経由しなければならない。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年告示第174号)抄
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
合併推進協議会費 | 市町が漁業協同組合の広域合併(1市町又はそれ以上の広域地区ごとに、1漁協とする漁協の合併に限る。以下同じ。)を促進するために設置する協議会に要する経費 | 4分の3以内 |
| 協議会開催回数の変更 |
合併推進指導費 | 京都府漁業協同組合連合会が広域合併を促進するための指導に要する経費 | 4分の3以内 |
| 指導対象組合の変更及び指導回数の20%を超える減 |