○漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱
昭和50年2月21日
京都府告示第101号
漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱を、次のように定め、昭和49年度分の補助金から適用する。
漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、漁業協同組合の組織及び経営基盤の強化拡充を図るため、市町及び京都府漁業協同組合連合会が行う漁業協同組合合併推進事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(提出書類の部数等)
第7 この要綱により、知事に提出する書類は、それぞれ正副各1通とし、水産課分室の長を経由しなければならない。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
合併推進協議会費 | 市町が漁業協同組合の広域合併(1市町又はそれ以上の広域地区ごとに、1漁協とする漁協の合併に限る。以下同じ。)を促進するために設置する協議会に要する経費 | 4分の3以内 |
| 協議会開催回数の変更 |
合併推進指導費 | 京都府漁業協同組合連合会が広域合併を促進するための指導に要する経費 | 4分の3以内 |
| 指導対象組合の変更及び指導回数の20%を超える減 |
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)