○京都府沿岸漁業改善資金貸付規程

昭和54年12月28日

京都府告示第838号

京都府沿岸漁業改善資金貸付規程を次のように定める。

京都府沿岸漁業改善資金貸付規程

(趣旨)

第1条 この告示は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。)等に基づく沿岸漁業改善資金の貸付けについて、関係法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示152・全改)

(定義)

第1条の2 この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 関係法令 次に掲げる法令をいう。

 法及び法に基づく命令

 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)及び農商工等連携促進法に基づく命令

 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)及び農林漁業バイオ燃料法に基づく命令

 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「六次産業化法」という。)及び六次産業化法に基づく命令

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)及びみどりの食料システム法に基づく命令

(2) 沿岸漁業改善資金 経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金をいう。

(3) 認定中小企業者 農商工等連携促進法第8条第1項に規定する認定農商工等連携事業に農商工等連携促進法第4条第2項第2号ハに掲げる措置が含まれる場合であつて、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者(農商工等連携促進法第12条第1項に規定する認定中小企業者をいう。以下この号において同じ。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときにおける当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者をいう。

(4) 促進事業者 六次産業化法第9条第1項に規定する認定総合化事業に六次産業化法第5条第4項第3号に掲げる措置が含まれる場合であつて、六次産業化法第6条第3項に規定する促進事業者が当該措置を行うときにおける当該促進事業者をいう。

(5) 認定事業計画 次条第1項に規定する沿岸漁業改善資金事業に係る経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画であつて、法第7条(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の認定(みどりの食料システム法第25条第1項の規定により当該認定があつたものとみなされたものを含む。)に係るものをいう。

(令6告示152・追加)

(貸付資格)

第2条 沿岸漁業改善資金の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受ける資格を有するものは、次の各号に掲げる資金の区分に応じ当該各号に定めるものであつて、沿岸漁業改善資金の種類ごとの資金内容(第2号及び第3号に掲げる資金にあつては、これらの規定に規定する経営等改善資金の資金内容)に係る事業等(以下「沿岸漁業改善資金事業」という。)を適正に実施することが見込まれるものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる資金以外の沿岸漁業改善資金 沿岸漁業の従事者たる個人、沿岸漁業の従事者たる個人の組織する団体及び沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従事者の数が20人以下のものに限る。)(以下「沿岸漁業従事者等」という。)

(2) 農商工等連携促進法第14条第1項の規定の適用を受ける経営等改善資金 認定中小企業者

(3) 六次産業化法第11条第1項の規定の適用を受ける経営等改善資金 促進事業者

 前項に規定する沿岸漁業改善資金(同項第1号及び第3号に掲げる資金に限る。)の貸付けを受ける資格を有するものが法人格を有しないときは、次に掲げる要件を併せ具備するものでなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる資金にあつては、沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織された団体であつて、実体的活動を現に行つているもの(婦人・高齢者活動資金及び漁業経営開始資金にあつては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であり、かつ、その規模、内容等が水産業改良普及組織等による普及指導の対象として適当と考えられるものであること。

(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有すること。

(令6告示152・全改)

(沿岸漁業改善資金の種類及び貸付条件等)

第3条 沿岸漁業改善資金の種類、貸付けの内容、貸付けの相手方及び1沿岸漁業従事者等(前条第1項第2号に掲げる資金にあつては1認定中小企業者、同項第3号に掲げる資金にあつては1促進事業者。次条において同じ。)ごとの貸付限度額及び償還期限等は、別表に定めるとおりとする。

(令6告示152・一部改正)

(貸付金の合計額の限度)

第4条 1沿岸漁業従事者等に係る貸付金の合計額の限度は、5,000万円(特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額)以内とする。

(令6告示152・全改)

(保証人又は担保)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとするもの(以下「貸付申請者」という。)は、2人以上の連帯保証人を立てなければならない。

 貸付申請者が団体である場合には、その構成員のうち、当該貸付けを受けることによつて受益するもの(そのものが特定されない場合にあつては、団体の理事等)が当該団体の連帯保証人となるものとする。

 貸付申請者が、前2項の連帯保証人を立てることができない場合であつて、適当な担保を提供することができると知事が認めるときは、貸付申請者は、当該連帯保証人に代えて当該担保を提供することができる。

 知事は、貸付金に係る債権を保全するため必要があると認めるときは、当該貸付金の支払を受けたもの(以下「借受者」という。)に対し、保証人の追加若しくは交替又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。

 前2項の担保は、沿岸漁業改善資金により導入した機械及び施設を優先するものとする。

 前3項に定めるもののほか、貸付金の担保に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平5告示774・令6告示152・一部改正)

(事務の委託)

第6条 府は、貸付金の貸付けに係る事務(第8条第1項の貸付資格の認定及び当該認定に係る貸付け、第14条の期限前償還の請求及び第16条第1項の支払猶予に係る事務を除く。)の一部を京都府信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫大阪支店(以下「事務委託機関」という。)に委託することができる。

 事務委託機関は、知事の承認を得て、前項の規定により委託を受けた事務の一部を水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合(以下「事務再委託機関」という。)に再委託することができる。

 前項に定めるもののほか、同項の再委託に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平15告示219・令6告示152・一部改正)

(貸付けの申請)

第7条 貸付申請者は、第2条各項に規定する資格(以下「貸付資格」という。)を有していることの認定を受けようとするときは、沿岸漁業改善資金貸付資格認定申請書(別記第1号様式)に、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画(別記第2号様式)及び沿岸漁業改善資金貸付申請書(別記第3号様式。以下「貸付申請書」という。)を添えて、知事に提出するものとする。この場合において、当該貸付金の貸付けに関し次の各号に掲げる規定の適用を受けようとするときは、当該各号に定める計画をこれらの書面に添えて提出するものとする。

(1) 農商工等連携促進法第14条の規定 農商工等連携促進法第5条第3項に規定する認定農商工等連携事業計画

(2) 農林漁業バイオ燃料法第10条の規定 農林漁業バイオ燃料法第5条第2項に規定する認定生産製造連携事業計画

(3) 六次産業化法第11条の規定 六次産業化法第6条第3項に規定する認定総合化事業計画

 沿岸漁業改善資金の貸付けに関しみどりの食料システム法第25条の規定の適用を受けようとする貸付申請者は、前項の規定にかかわらず、みどりの食料システム法に基づく認定の申請時に、みどりの食料システム法に基づき提出する申請書その他の書面のほか、貸付申請書を知事に提出するものとする。

(令6告示152・全改)

(貸付けの決定)

第8条 知事は、前条の規定による書面の提出を受けたときは、その内容についての京都府沿岸漁業改善資金運営協議会(以下「運営協議会」という。)の協議の結果を参酌して、貸付申請者が法第8条(農商工等連携促進法第14条第1項及び六次産業化法第11条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当するかどうかを審査し、当該貸付金の貸付けを行うことが相当であると認めたときは、当該貸付けに係る貸付資格の認定及び当該貸付けの決定を行うものとする。

 知事は、前項の規定による貸付資格の認定及び貸付けの決定を行つたときは、当該認定に係る処分通知書及び沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(別記第4号様式。以下「貸付決定通知書」という。)を貸付申請者に交付するとともに、その旨を沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(別記第5号様式)により事務委託機関及び事務再委託機関に通知するものとする。

 知事は、第1項の規定による貸付資格の不認定の決定を行つたときは、当該不認定に係る処分通知書及び沿岸漁業改善資金貸付否決通知書(別記第6号様式)を貸付申請者に交付するとともに、その旨を事務委託機関及び事務再委託機関に通知するものとする。

 貸付申請者が前条第2項の規定の適用を受ける場合における前3項の規定の適用については、第1項中「法第8条(農商工等連携促進法第14条第1項及び六次産業化法第11条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「みどりの食料システム法第19条第5項第5号又は第21条第5項第5号」と、「当該貸付けに係る貸付資格の認定及び」とあるのは「同法第19条第1項又は第21条第1項の規定による認定(以下「みどりの食料システム法認定」という。)と同時に」と、第2項中「第1項」とあるのは「第4項の規定により読み替えて適用する前項」と、「貸付資格の認定及び貸付け」とあるのは「貸付け」と、「当該認定に係る処分通知書及び」とあるのは「みどりの食料システム法認定に係る処分通知書の交付と同時に」と、前項中「第1項の規定による貸付資格の不認定の決定を行つたときは、当該不認定に係る処分通知書及び」とあるのは「みどりの食料システム法認定を行わない旨の決定がなされたときは、当該決定に係る処分通知書の交付と同時に」とする。

 第1項に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平12告示227・令6告示152・一部改正)

(借用証書)

第9条 貸付申請者は、前条第2項の規定により貸付決定通知書の交付を受けたとき(次条第1項の場合を除く。)は、沿岸漁業改善資金借用証書(別記第7号様式。以下「借用証書」という。)を知事に提出しなければならない。

 前項の場合において、事務委託機関があるときは、同項の規定による借用証書の提出は、当該事務委託機関(事務再委託機関がある場合であつて、当該貸付けに係る貸付金の支払を当該事務委託機関が直接行う場合以外のときは、当該再委託機関)を経由して行うものとする。

(平12告示227・令6告示152・一部改正)

(借入辞退)

第10条 貸付申請者が第8条第2項の規定により貸付決定通知書の交付を受けた場合において、当該貸付金の借入れを辞退するときは、速やかに沿岸漁業改善資金借入辞退届(別記第8号様式。以下「辞退届」という。)を知事に提出するものとする。

 前条第2項の規定は、前項の規定による辞退届の提出について準用する。

 第1項の規定により辞退届の提出があつたときは、第8条第1項の規定による貸付けの決定は、なかつたものとみなす。

(平12告示227・令6告示152・一部改正)

(事業実施報告書等)

第11条 借受者は、貸付金の支払を受けた日から3月以内(漁業経営開始資金にあつては、6月以内)に当該貸付金の使用を完了するものとする。ただし、当該期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困難であると知事が認めたときは、この限りでない。

 借受者は、当該貸付金の使用を完了した後20日以内に沿岸漁業改善資金事業実施報告書(別記第9号様式。以下「事業実施報告書」という。)を知事に提出しなければならない。この場合において、借受者が法人格を有しないときは、当該事業実施報告書に、知事が別に定める事項に係る個人別内訳を記載するものとする。

 前項の場合において、借受者が操船作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金、救命消防設備購入資金、漁船転覆防止機器等設置資金、漁船衝突防止機器等購入等資金、婦人・高齢者活動資金又は漁業経営開始資金のいずれかの貸付けを受けた場合であつて、当該貸付けについて、次の表の左欄に掲げる貸付けの条件のいずれかが付されているときは、当該借受者は、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる証明書等の写しを事業実施報告書に添えて知事に提出するものとする。この場合においては、検査官の合格を証する成績表の写しをもつて、右欄に掲げるこれに代えることができる。

1 機器等が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条第3項の予備検査を受け、これに合格するか、又は船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第65条の6の準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けること。

機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合

予備検査合格証明書(船舶安全法第9条第3項)

準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合

準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第65条の6第4項)

2 船舶安全法第5条第1項の定期検査、中間検査又は臨時検査を受け、これに合格すること。

定期検査を受け、これに合格した場合

船舶検査証書(船舶安全法第9条第1項)又は船舶検査手帳(船舶安全法施行規則第46条)

中間検査又は臨時検査を受け、これに合格した場合

船舶検査手帳

3 機器等が船舶安全法第6条ノ5第1項の型式承認を受け、同項の検定に合格したものであること。

機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合

検定合格証明書(船舶安全法第9条第4項)

 第9条第2項の規定は、前3項の規定による事業実施報告書の提出について準用する。

(昭55告示778・昭60告示644・平元告示360・平5告示294・平5告示774・平11告示304・平18告示112・令3告示181・令6告示152・一部改正)

(貸付けの目的に適合させるための措置)

第12条 借受者は、沿岸漁業改善資金事業の実施が認定事業計画に適合せず、貸付金の貸付けの目的に適合していないと知事が認める場合には、当該目的に適合させるために必要な措置を講じなければならない。

(令6告示152・追加)

(貸付資格の認定の取消し)

第13条 知事は、借受者が認定事業計画に基づき、貸付金の貸付けの目的に適合するように沿岸漁業改善資金事業を達成することができないと認める場合は、第8条第1項の規定による貸付資格の認定を取り消すことができる。

 みどりの食料システム法第25条第1項の規定の適用を受ける認定事業計画については、前項の規定は、適用しない。

(令6告示152・追加)

(期限前償還)

第14条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(1) 当該貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 償還金の支払を怠つたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

(4) 前条第1項の規定により貸付資格の認定の取消しを受けたとき。

(5) みどりの食料システム法第20条第3項又は第22条第3項の規定による認定の取消しを受けたことにより、認定事業計画について、同法第25条第1項の規定の適用を受けなくなつたとき。

(令6告示152・追加)

(償還金の支払猶予の申請)

第15条 法第10条の規定により償還金の支払の猶予の申出をしようとする借受者(以下「支払猶予申請者」という。)は、償還金の支払期日(分割払の場合の各支払期日を含む。次条第4項において同じ。)の30日前までに沿岸漁業改善資金支払猶予申請書(別記第10号様式。以下「支払猶予申請書」という。)に知事が別に定める証明書等を添えて、知事に提出しなければならない。

 第9条第2項の規定は、前項の規定による沿岸漁業改善資金支払猶予申請書の提出について準用する。

(平12告示227・一部改正、令6告示152・旧第12条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予の決定)

第16条 知事は、前条第1項の規定により支払猶予申請書の提出を受けたときは、これを審査し、償還金の支払を猶予することが相当であると認めるときは支払猶予の決定を、償還金の支払を猶予することが相当でないと認めるときは支払猶予を行わない旨の決定を行うものとする。

 知事は、前項の規定により支払猶予の決定を行つたときは、沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(別記第11号様式)を支払猶予申請者に交付するとともに、沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(別記第12号様式)を事務委託機関及び事務再委託機関に交付するものとする。

 知事は、第1項の規定により支払猶予を行わない旨の決定を行つたときは沿岸漁業改善資金支払猶予不承認通知書(別記第13号様式)を支払猶予申請者に交付するものとする。

 知事は、償還金の支払期日後に支払猶予をしない旨の決定を行つたときは、速やかに当該借受者から法第11条の違約金を徴収するものとする。

(平12告示227・一部改正、令6告示152・旧第13条繰下・一部改正)

(電子情報組織による申請等)

第17条 この告示に基づく申請等の手続については、知事が別に定めるところにより、電子情報処理組織によつて行うことができる。

(令6告示152・追加)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、貸付金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令6告示152・旧第14条繰下・一部改正)

この告示は、昭和54年12月28日から施行する。

(昭和55年告示第778号)

この告示は、昭和55年11月7日から施行する。

(昭和59年告示第632号)

この告示は、昭和59年11月13日から施行する。

(昭和60年告示第644号)

この告示は、昭和60年11月1日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(昭和63年告示第5号)

この告示は、昭和63年1月8日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成元年告示第360号)

この告示は、平成元年6月13日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成元年告示第762号)

この告示は、平成元年12月26日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成2年告示第480号)

この告示は、平成2年8月14日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成3年告示第423号)

この告示は、平成3年7月30日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成4年告示第545号)

この告示は、平成4年8月28日以降に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成5年告示第294号)

この告示は、平成4年9月30日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成5年告示第774号)

この告示は、平成5年6月25日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成8年告示第167号)

この告示は、平成7年5月29日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成8年告示第540号)

この告示は、平成8年5月11日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成11年告示第304号)

この告示は、平成10年4月8日以降に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成11年告示第449号)

この告示は、平成11年7月23日から適用する。

(平成12年告示第227号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年告示第456号)

この告示は、平成12年7月21日から施行する。

(平成13年告示第588号)

この告示は、平成13年12月14日から施行する。

(平成15年告示第219号)

この告示は、平成15年4月4日から施行する。

(平成17年告示第406号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年告示第112号)

この規程は、平成18年3月7日から施行する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年告示第152号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第393号)

この告示は、令和6年7月30日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭55告示778・昭59告示632・昭60告示644・昭63告示5・平元告示360・平元告示762・平2告示480・平3告示423・平4告示545・平5告示294・平5告示774・平8告示167・平8告示540・平11告示304・平11告示449・平12告示456・平13告示588・平18告示112・令6告示152・一部改正)

1 経営等改善資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付けの相手方

貸付限度額

償還期限等

1 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金(略称:操船作業省力化機器等設置資金)

(1) 自動操だ装置の設置費用

(2) 遠隔操縦装置の設置費用

(3) サイドスラスターの設置費用

(4) レーダーの設置費用

(5) 自動航跡記録装置の設置費用

(6) GPS受信機の設置費用

沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。以下同じ。)及び沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。以下同じ。)、認定中小企業者及び促進事業者

500万円(自動操だ装置を設置する場合にあつては1台につき100万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあつては1台につき50万円、サイドスラスターを設置する場合にあつては1台につき400万円、レーダーを設置する場合にあつては1台につき180万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあつては1台につき120万円、GPS受信機を設置する場合にあつては1台につき130万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、みどりの食料システム法第25条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む)

2 動力式釣り機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金(略称:漁ろう作業省力化機器等設置資金)

(1) 動力式釣り機の設置費用

(2) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用

(3) ネツトホーラー等の揚網機の設置費用

(4) 巻取りウインチの設置費用

(5) 放電式集魚灯の設置費用

(6) 漁業用クレーンの設置費用

(7) 漁獲物等処理装置の設置費用

(8) 海水冷却装置の設置費用

(9) 海水殺菌装置の設置費用

(10) 漁業用ソナーの設置費用

(11) カラー魚群探知機の設置費用

(12) 潮流計の設置費用

同上

500万円(動力式釣り機を設置する場合にあつては1件につき500万円、ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあつては1台につき120万円、ネツトホーラー等の揚網機を設置する場合にあつては1台につき120万円、巻取りウインチを設置する場合にあつては1台につき500万円、放電式集魚灯を設置する場合にあつては1セットにつき200万円、漁業用クレーンを設置する場合にあつては1台につき400万円、漁獲物等処理装置を設置する場合にあつては1台につき500万円、海水冷却装置を設置する場合にあつては1台につき180万円、海水殺菌装置を設置する場合にあつては1台につき300万円、漁業用ソナーを設置する場合にあつては1台につき500万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあつては1台につき150万円、潮流計を設置する場合にあつては1台につき500万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、みどりの食料システム法第25条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)

3 1及び2に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金(略称:補機関等駆動機器等設置資金)

(1) 補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む。)の設置費用

(2) 油圧装置の設置費用

同上

500万円(補機関(動力取出装置付きの推進機関を含む。)を設置する場合にあつては1台につき400万円、油圧装置を設置する場合にあつては1台につき500万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、みどりの食料システム法第25条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)

4 推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金(略称:燃料油消費節減機器等設置資金)

(1) 漁船用環境高度対応機関の設置費用

(2) 定速装置の設置費用

(3) 発光ダイオード式集魚灯の設置費用

同上

2,500万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあつては1台につき2,400万円、定速装置を設置する場合にあつては1台につき120万円、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあつては1セットにつき1,300万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)、みどりの食料システム法第25条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。)

5 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類のうち知事が別に定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金(略称:新養殖技術導入資金)

農林水産大臣が定める種類のうち知事が別に定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(1) 養殖施設の設置費用

(2) 種苗の購入費用又は生産費用

(3) 餌料の購入費用

同上

400万円(農林水産大臣が定める種類のうち知事が別に定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行うもの(そのものが団体である場合にあつてはその団体を構成する個人、そのものが会社である場合にあつてはその会社)1人(1社)につき400万円)

4年以内(据置期間2年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては5年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては5年以内(据置期間2年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては5年以内(据置期間3年以内を含む。)、みどりの食料システム法第25条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては5年以内(据置期間2年以内を含む。)

6 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金(略称:資源管理型漁業推進資金)

(1) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間又は期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

(2) (1)と併せて、低利用、未利用資源の開発・利用措置と漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

ア 低利用、未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営むか又は沿岸漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合、沿岸漁業を営むか又は沿岸漁業を営む者を構成員とする協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。)及び沿岸漁業を営む会社、認定中小企業者及び促進事業者

1,200万円

10年以内(据置期間3年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、みどりの食料システム法第25条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。)

7 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金(略称:環境対応型養殖業推進資金)

漁場の保全に関する取組により、養殖密度を適正化し、投餌の内容・量・方法を改善し、及び薬品・漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(1) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

(2) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす、金網いけす、自動網いけす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばっ気装置等の設置費用

(3) (1)又は(2)に関連して必要な料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用

同上

2,000万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあっては、1,200万円)

10年以内(据置期間3年以内を含む。)、農商工等連携促進法第14条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。)、六次産業化法第11条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。)、みどりの食料システム法第25条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。)

8 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金(略称:乗組員安全機器等設置資金)

(1) 転落防止用手すりの設置費用

(2) 安全カバー装置の設置費用

(3) 揚網機安全装置の設置費用

沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体及び沿岸漁業を営む会社

150万円(転落防止用手すり又は安全カバー装置を設置する場合にあつては50万円、揚網機安全装置を設置する場合にあつては40万円)

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

9 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金(略称:救命消防設備購入資金)

(1) 救命胴衣の購入費用

(2) 消火器の購入費用

(3) イーパブの購入費用

(4) レーダートランスポンダの購入費用

(5) 小型漁船緊急連絡装置の購入費用

同上

130万円(救命胴衣又は消火器を購入する場合にあつては10万円、イーパブを購入する場合にあつては60万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあつては65万円、小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあつては1件につき130万円)

貸付けの内容の欄の(1)及び(2)については2年以内、同欄の(3)から(5)までについては5年以内

10 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金(略称:漁船転覆防止機器等設置資金)

(1) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用

(2) 甲板下の漁槽の設置費用

同上

150万円(漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあつては30万円、甲板上の漁槽を廃し、これに代えて甲板下に魚槽を設置する場合にあつては100万円)

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

11 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金(略称:漁船衝突防止機器等購入等資金)

(1) レーダー反射器の購入又は設置費用

(2) 無線電話の設置費用

同上

120万円(レーダー反射器又は無線電話を購入し、又は設置する場合において、それぞれにつき40万円)

5年以内

12 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金(略称:漁具損壊防止機器等購入資金)

漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイ)の購入費用

同上

漁具の標識(灯火付きブイ又はレーダー反射器付きブイ)を購入する場合において個人にあつては、1人につき70万円、団体又は会社にあつては1団体又は1社につき130万円

5年以内

2 生活改善資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付けの相手方

貸付限度額

償還期限等

1 生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金(略称:生活合理化設備資金)

(1) し尿浄化装置又は改良便槽の設置に必要な資材の購入費用

沿岸漁業の従事者

し尿浄化装置又は改良便槽を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては、30万円

3年以内

(2) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用

自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては、10万円

2年以内

(3) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用

太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては、10万円

2年以内

2 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その他住居の利用方式の改善に必要な資金(略称:住居利用方式改善資金)

(1) 居室(居間、寝室、子供室、老人室等)の改造費用

(2) 炊事施設(炊事場、食事場等)の改造費用

(3) 衛生施設(浴室、便所、洗面所等)の改造費用

(4) 家事室等(家事室、更衣室、土間等)の改造費用

同上

150万円(居室(居間、寝室、子供室、老人室等)、炊事施設(炊事場、食事場等)、衛生施設(浴室、便所、洗面所等)又は家事室等(家事室、更衣室、土間等)の既存の家屋内部の改造を行う場合)

7年以内

3 婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕、養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金(略称:婦人・高齢者活動資金)

(1) 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置費用

(2) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、料費、加工用原材料費、資材費等)

沿岸漁業の従事者の組織する団体

沿岸漁業の従事者の組織する団体1団体につき80万円

3年以内

3 青年漁業者等養成確保資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付けの相手方

貸付限度額

償還期限等

1 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金(略称:研修教育資金)

農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、授業料、視察費等)

青年漁業者(おおむね15歳以上40歳未満の者に限る。以下同じ。)、沿岸漁業労働従事者(おおむね15歳以上40歳未満の者に限る。)その他の漁業を担うべき者及び沿岸漁業労働従事者を使用して沿岸漁業の経営を行う者

国内研修を受ける場合にあつては、1人につき180万円。ただし、月額15万円を限度とし、貸付研修期間は12月を最大とする。

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

国外研修を受ける場合にあつては、1人につき100万円

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

2 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金(略称:高度経営技術習得資金)

経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン及び関連機器、ソフトウェア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター、各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用等)

青年漁業者及び青年漁業者の組織する団体

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1団体につき150万円

5年以内

3 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金(略称:漁業経営開始資金)

農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造、取得又は改造費用、機器又は施設の設置費用、漁具、種苗又は料の購入費用等。ただし、農林水産大臣が定める費用は、除く。)

同上

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1団体につき2,000万円(「沿岸漁業改善資金助成法の施行について」(昭和54年4月27日付け54水研第613号農林水産事務次官依命通知)第3の3の(1)の水産庁長官が定める者の場合にあつては5,000万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあつては、800万円)

10年以内(据置期間3年以内を含む。)、農林漁業バイオ燃料法第10条の沿岸漁業改善資金助成法の特例の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。)

(令6告示152・全改)

画像

(昭55告示778・平2告示480・平5告示294・平5告示774・平11告示449・平15告示219・令6告示152・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(令6告示393・追加)

画像画像

(平2告示480・平5告示774・一部改正、令6告示152・旧第3号様式繰下・一部改正)

画像画像

(令6告示152・追加)

画像

(平2告示480・一部改正、令6告示152・旧第4号様式繰下・一部改正)

画像

(平2告示480・平5告示774・令3告示181・一部改正、令6告示152・旧第5号様式繰下・一部改正)

画像画像画像

(平2告示480・令3告示181・一部改正、令6告示152・旧第6号様式繰下・一部改正)

画像

(平2告示480・令3告示181・一部改正、令6告示152・旧第7号様式繰下・一部改正)

画像画像

(平2告示480・平5告示774・令3告示181・一部改正、令6告示152・旧第8号様式繰下・一部改正)

画像

(平2告示480・平5告示774・一部改正、令6告示152・旧第9号様式繰下・一部改正)

画像

(令6告示152・追加)

画像

(平2告示480・一部改正、令6告示152・旧第10号様式繰下・一部改正)

画像

京都府沿岸漁業改善資金貸付規程

昭和54年12月28日 告示第838号

(令和6年7月30日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第2節 漁業振興
沿革情報
昭和54年12月28日 告示第838号
昭和55年11月7日 告示第778号
昭和59年11月13日 告示第632号
昭和60年11月1日 告示第644号
昭和63年1月8日 告示第5号
平成元年6月13日 告示第360号
平成元年12月26日 告示第762号
平成2年8月14日 告示第480号
平成3年7月30日 告示第423号
平成4年8月28日 告示第545号
平成5年4月16日 告示第294号
平成5年12月28日 告示第774号
平成8年3月12日 告示第167号
平成8年7月26日 告示第540号
平成11年5月7日 告示第304号
平成11年7月23日 告示第449号
平成12年3月31日 告示第227号
平成12年7月21日 告示第456号
平成13年12月14日 告示第588号
平成15年4月4日 告示第219号
平成17年7月1日 告示第406号
平成18年3月7日 告示第112号
令和3年3月31日 告示第181号
令和6年3月29日 告示第152号
令和6年7月30日 告示第393号