○京都府家畜伝染病予防事務委託要綱
昭和36年9月19日
京都府告示第765号
京都府家畜伝染病予防事務委託要綱を次のように定める。
京都府家畜伝染病予防事務委託要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務の一部を市町村長に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平10告示224・一部改正)
(委託する事務の範囲)
第2条 前条の規定により、知事が市町村長に委託する事務は、次に掲げる事務の一部とする。
(1) 法第5条、第6条及び第30条の規定により、知事又は家畜防疫員が家畜の検査、注射、薬浴又は投薬(以下「検査等」という。)を行う場合において、当該検査等の期日及び場所を家畜の所有者に対し周知徹底し、かつ、検査等の準備をする事務
(平10告示224・全改)
(平10告示224・一部改正)
(委託金額)
第4条 知事は、第2条の委託事務に必要な経費として委託を受けた市町村に対し委託金を交付する。
(昭37告示259・全改、平10告示224・一部改正)
(委託金請求書の提出)
第5条 市町村長は、受託事務を完了したときは、家畜伝染病予防事務委託金請求書(別記第4号様式)を作成し、当該市町村の区域を所管する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 家畜保健衛生所長は、前項に規定する請求書を受理したときは、意見を付して知事に進達するものとする。
3 知事は、第1項に規定する請求書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平10告示224・一部改正)
(委任規定)
第6条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附則(昭和37年告示第259号)
この告示は、昭和37年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第224号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
(昭37告示259・平10告示224・一部改正)
(平10告示224・一部改正)
(平10告示224・一部改正)
(昭37告示259・平10告示224・一部改正)