○畜産経営安定資金利子補給費補助金等交付要綱
昭和45年10月27日
京都府告示第591号
〔畜産経営安定資金利子補給費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和45年度分の補助金から適用する。
畜産経営安定資金利子補給費補助金等交付要綱
(平16告示182・改称)
(趣旨)
第1 知事は、畜産農家の経営安定に必要な資金を低利かつ円滑に融資するため、融資機関に対して利子補給を行う市町村及び融資機関に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金等を交付する。
(昭51告示115・昭53告示654・昭59告示18・平4告示332・平16告示182・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において「畜産農家」とは、畜産経営を営む個人又は団体をいう。
2 この要綱において「融資機関」とは、貸付事業を行う農業協同組合等をいう。
3 この要綱において「畜産経営安定資金」とは、融資機関が畜産農家に貸し付けた資金であつて、次に掲げるものをいう。
ア 貸付金は、農業近代化資金等制度資金の対象とならない別に定める家畜及び飼料の購入その他知事が特に必要と認めるものに使用される資金であること。
イ 貸付額は、個人にあつては30万円以上600万円以内、団体にあつては50万円以上1,000万円以内であること。
ウ 貸付期間は、5年以内(うち据置期間は、2年以内)であること。
エ 貸付利率は、年2.3パーセント以内であること。
(2) 家畜伝染病等により経済的影響を受けた畜産農家の経営の再建及び安定のための資金であつて、知事が特に必要と認めたもの
(昭48告示470・昭49告示141・昭49告示321・昭49告示770・昭52告示374・昭52告示640・昭53告示441・昭53告示654・昭54告示506・昭54告示677・昭55告示369・昭56告示391・昭59告示18・昭59告示115・昭61告示307・昭61告示383・昭62告示159・昭62告示348・昭62告示473・昭63告示659・平元告示116・平元告示646・平2告示346・平2告示607・平3告示43・平3告示679・平4告示85・平4告示263・平4告示332・平5告示30・平5告示458・平6告示228・平7告示617・平7告示740・平8告示48・平8告示395・平8告示710・平9告示221・平9告示384・平9告示419・平9告示451・平9告示501・平9告示565・平9告示606・平9告示686・平9告示748・平10告示15・平10告示134・平10告示214・平10告示266・平10告示318・平10告示508・平10告示580・平10告示646・平10告示753・平11告示221・平11告示240・平11告示364・平11告示403・平11告示446・平11告示542・平11告示646・平11告示698・平11告示751・平12告示54・平12告示264・平12告示275・平12告示306・平16告示182・一部改正)
(補助金等の額)
第3 第2第3項第1号に掲げる資金(以下「第1号資金」という。)に係る補助金(以下「補助金」という。)の額は、市町村が、融資機関との利子補給契約に基づき、当該融資機関が貸し付けた第1号資金について利子補給を行うのに要する経費の2分の1の額又は当該資金の融資平均残高(計算期間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)について農業近代化資金融通措置要綱(平成14年7月1日付け14経営第1747号農林水産事務次官依命通知)第2の6の(1)に規定する貸付利率に農業近代化資金利子補給等補助金交付要綱(昭和37年4月13日付け37農経A第2367号農林事務次官依命通知)別表1近代化措置要綱第2の3の(1)のアからウまで若しくはカ又は(2)のイに掲げる資金の項利子補給率(aの値)の欄に掲げる率を加えた率から年2.3パーセントを差し引いた率の2分の1の割合で計算した額のいずれか低い額とする。
2 第2第3項第2号に掲げる資金(以下「第2号資金」という。)に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は、知事が融資機関との利子補給契約において定める額とする。
(平4告示332・全改、平7告示617・平7告示740・平8告示48・平8告示395・平8告示710・平9告示221・平9告示384・平9告示419・平9告示451・平9告示501・平9告示565・平9告示606・平9告示686・平9告示748・平10告示15・平10告示134・平10告示214・平10告示266・平10告示318・平10告示508・平10告示580・平10告示646・平11告示221・平11告示240・平11告示364・平11告示403・平11告示446・平11告示542・平11告示646・平11告示698・平11告示751・平12告示54・平12告示264・平12告示275・平12告示306・平16告示182・一部改正)
(利子補給承認申請)
第4 市町村が融資機関に利子補給を行おうとするとき及び融資機関が利子補給の対象となる貸付けを実施しようとするときは、その都度、知事の承認を受けるものとする。
(昭53告示654・平4告示332・平16告示182・一部改正)
(昭53告示654・平4告示332・平16告示182・一部改正)
(補助金等交付申請)
第6 利子補給の承認を受けた市町村が補助金の交付を受けようとするとき及び融資機関が利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る補助金及び利子補給金について、別に定める交付申請書を知事に提出しなければならない。
(昭53告示654・平4告示332・平16告示182・一部改正)
(協会の債務保証)
第7 畜産経営安定資金の融通を受けようとする畜産農家は、原則として、京都府農業信用基金協会(以下「協会」という。)の債務保証を受けるものとする。
2 前項に定める債務保証に要する協会への出資金については、府が2分の1を、市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会が2分の1を負担するものとする。
(昭48告示470・昭59告示18・平16告示182・一部改正)
(額の確定等)
第8 規則第14条に規定する補助金及び利子補給金の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。
(昭51告示115・追加、平4告示332・平16告示182・一部改正)
(昭51告示115・旧第8繰下)
改正文(昭和48年告示第470号)抄
昭和48年度の融資にかかる補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第141号)抄
昭和49年度の融資にかかる補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第321号)抄
昭和49年度の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第770号)抄
昭和50年1月1日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和51年告示第115号)抄
昭和51年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和52年告示第374号)抄
昭和52年6月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和52年告示第640号)抄
昭和52年10月3日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和53年告示第441号)抄
昭和53年5月8日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和53年告示第654号)抄
昭和53年度の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第506号)抄
昭和54年6月12日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第677号)抄
昭和54年9月11日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第369号)抄
昭和55年4月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第391号)抄
昭和56年5月7日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第18号)抄
昭和58年度の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第115号)抄
昭和59年2月3日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第307号)抄
昭和61年4月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第383号)抄
昭和61年5月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第159号)抄
昭和62年3月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第348号)抄
昭和62年4月15日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第473号)抄
昭和62年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第659号)抄
昭和63年10月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第116号)抄
平成元年2月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第646号)抄
平成元年10月4日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第346号)抄
平成2年4月27日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第607号)
平成2年9月14日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第43号)抄
平成2年12月11日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第679号)抄
平成3年11月19日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第85号)抄
平成3年12月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第263号)抄
平成4年3月13日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第332号)抄
平成4年4月1日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第30号)抄
平成4年12月2日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第458号)抄
平成5年6月4日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成6年告示第228号)抄
平成5年12月27日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第617号)抄
平成7年8月9日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第740号)抄
平成7年11月10日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第48号)抄
平成7年12月8日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第395号)抄
平成8年4月15日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第710号)抄
平成8年9月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第221号)抄
平成9年2月7日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第384号)抄
平成9年3月28日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第419号)抄
平成9年4月23日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第451号)抄
平成9年5月23日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第501号)抄
平成9年7月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第565号)抄
平成9年7月25日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第606号)抄
平成9年8月22日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第686号)抄
平成9年9月24日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第748号)抄
平成9年10月27日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第15号)抄
平成9年11月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第134号)抄
平成10年2月6日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第214号)抄
平成10年3月9日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第266号)抄
平成10年3月17日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第318号)抄
平成10年4月14日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第508号)抄
平成10年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第580号)抄
平成10年8月31日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第646号)抄
平成10年9月18日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第753号)抄
平成10年10月22日以降の融資に係る補助金から適用する。ただし、当分の間第2第3項4号に規定する基準金利が2.3パーセント以下のときは、補助金を交付しないものとする。
改正文(平成11年告示第221号)抄
平成11年2月12日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第240号)抄
平成11年2月22日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第364号)抄
平成11年4月27日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第403号)抄
平成11年5月25日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第446号)抄
平成11年6月16日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第542号)抄
平成11年8月3日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第646号)抄
平成11年9月28日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第698号)抄
平成11年10月20日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第751号)抄
平成11年11月29日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第54号)抄
平成12年1月7日以降に利子補給の承認をした融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第264号)抄
平成12年2月2日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第275号)抄
平成12年2月21日以降の融資に係る補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第306号)抄
平成12年3月27日から適用する。
改正文(平成16年告示第182号)抄
平成16年3月16日以降の融資に係る補助金等から適用する。