○京都府種畜種付け手数料徴収条例
昭和39年7月14日
京都府条例第65号
〔京都府種畜種付けおよび種卵ふ化手数料徴収条例〕をここに公布する。
京都府種畜種付け手数料徴収条例
(昭51条例52・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、京都府農林水産技術センターにおいて行う種畜の種付けの手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(昭51条例52・昭54条例22・昭55条例19・平15条例4・平21条例17・一部改正)
(手数料)
第2条 京都府農林水産技術センターにおいて種畜の種付けを受ける者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。
区分 | 種別 | 単位 | 手数料額 |
自然交配 | 種山羊 種めん羊 | 1頭につき1回 | 円 2,040 |
精液注入 | 施設の構内において行う場合 | 1頭につき1回 | 810 |
施設の構外において行う場合 | 1頭につき1回 | 1,420 | |
家畜受精卵移植 | 牛 | 1頭につき1回 | 15,300 |
(昭51条例52・昭54条例22・昭55条例19・昭59条例28・平8条例17・平15条例4・平21条例17・令元条例38・一部改正)
第3条 手数料は、前納とし、既納の手数料は、還付しない。ただし、家畜受精卵移植の手数料は、知事が別に定めるところにより納入するものとする。
(平8条例17・一部改正)
第4条 自然交配で受胎しない場合は、家畜の所有者または管理者の請求により、さらにその家畜につき3回まで無料で種付けをすることができる。
2 前項の規定は、種付けを受けた家畜の所有者または管理者が変更した場合でもこれを適用する。
第5条 家畜受精卵移植で受胎しない場合は、その手数料について、1万200円を免除する。
(平8条例17・追加、令元条例38・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京都府種畜場手数料徴収条例(昭和21年京都府条例第10号)および京都府種鶏場手数料徴収条例(昭和39年京都府条例第31号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第52号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府種畜種付け手数料徴収条例第2条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。