○京都府家畜改良増殖審議会規則
昭和38年7月1日
京都府規則第22号
京都府家畜改良増殖審議会規則をここに公布する。
京都府家畜改良増殖審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定に基づき、京都府家畜改良増殖審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者または府の職員のうちから知事が委嘱し、または任命する。
(1) 畜産に関する専門の知識を有する者
(2) 家畜の改良増殖に関する学識経験を有する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長が欠けたとき、または事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。
第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第8条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。
(部会)
第9条 審議会には、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから、部会長が指定した者がその職務を代理する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、農林水産部畜産課において処理する。
(昭59規則45・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他必要な事項は会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。