○米消費拡大総合対策費交付要綱
昭和53年11月7日
京都府告示第652号
〔米消費改善総合対策費交付要綱〕を次のように定め、昭和53年度分から適用する。
米消費拡大総合対策費交付要綱
(昭57告示664・改称)
(趣旨)
第1 知事は、米の消費の維持拡大に資するため、市町村又は関係団体(以下「市町村等」という。)が行う米消費拡大総合対策事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において米消費拡大総合対策費(以下「総合対策費」という。)を交付する。
(昭57告示664・一部改正)
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する経費及び補助率は、別表第1に掲げる事業に要する経費及び補助率とする。
(昭57告示664・昭61告示629・一部改正)
(支出科目の限定)
第3 交付金に係る総合対策費の支出科目は、別表第2に掲げるものに限るものとする。
(昭57告示664・昭58告示490・一部改正)
(昭57告示664・昭58告示490・昭60告示555・昭61告示629・平4告示562・一部改正)
(事業の中止)
第6 市町村長又は関係団体の長(以下「市町村長等」という。)は、総合対策費の交付対象となつた事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ書面をもつて知事の承認を受けなければならない。
(昭61告示629・一部改正)
(書類の部数)
第8 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正副2部とする。
(経由)
第9 市町村長等は、この要綱により知事に書類を提出する場合には、市町村等の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
ただし、京都市長、向日市長、長岡京市長及び大山崎町長並びに京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域における関係団体の長にあつては直接提出するものとする。
(昭55告示287・平16告示334・一部改正)
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(昭57告示664・追加)
改正文(昭和57年告示第664号)抄
昭和57年度分の交付金から適用する。
改正文(昭和58年告示第490号)抄
昭和58年度分の交付金から適用する。
改正文(昭和60年告示第555号)抄
昭和60年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第629号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第562号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表第1(第2関係)
(昭61告示629・全改、平4告示562・一部改正)
事業 | 経費 | 補助率 | |
米消費拡大推進事業 | (1) 米消費拡大推進体制確立事業 | 市町村が行う米消費拡大対策の基本方針、具体的活動内容等を協議検討するための協議会等の開催に要する経費 | 定額 |
(2) 米消費拡大推進啓蒙啓発事業 | 市町村等が行う米消費拡大推進のための啓蒙活動、啓発広報活動等の実施に要する経費 | 定額 |
別表第2(第3関係)
(昭57告示664・旧別表・一部改正、昭60告示555・平4告示562・一部改正)
科目 | 摘要 |
旅費 |
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会議費 | 会議等における弁当、茶菓子代に限る。 |
印刷製本費 |
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借料及び損料 |
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広告料 |
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燃料費 | 自動車の燃料費に限る。 |
賃金 | 短期(4箇月以内)雇用人の賃金に限る。 |
謝金 | 報償費を含む。 |
通信運搬費 |
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消耗品費 |
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委託費 |
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(昭57告示644・全改、昭58告示490・昭60告示555・昭61告示629・平4告示562・一部改正)
(昭57告示664・全改、昭58告示490・昭61告示629・平4告示562・一部改正)
(昭57告示664・全改、昭58告示490・昭61告示629・平4告示562・一部改正)