○米穀流通消費改善対策費交付要綱
昭和46年3月19日
京都府告示第136号
米穀流通消費改善対策費交付要綱を次のとおり定め、昭和45年度分から適用する。
米穀流通消費改善対策費交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、市町村長が行う米穀の計画流通制度の適正かつ円滑な運営及び計画出荷米の計画的かつ安定的な出荷を図るために必要な経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において米穀流通消費改善対策費(以下「対策費」という。)を交付する。
(昭60告示46・昭63告示583・平2告示590・平3告示611・平5告示670・平8告示112・平8告示666・一部改正)
(経費)
第2 第1に規定する経費は、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 予定計画出荷基準数量及び予定政府買入基準数量の決定、変更及び生産者への通知
(2) 生産者別の資料の整備
(3) 集落代表者会議、集落懇談会等の開催
(4) 集落と生産者との間の調整指導
(5) 府との連絡打合せ
(6) 計画出荷基準数量及び政府買入基準数量の確定及び生産者への通知並びに農林水産大臣への報告
(7) その他予定計画出荷基準数量及び予定政府買入基準数量の決定並びに計画出荷米の出荷に関して必要な事業
(昭60告示46・昭63告示583・平2告示590・平3告示611・平5告示670・平8告示112・平8告示666・平13告示82・一部改正)
(支出科目の限定)
第3 対策費の支出科目は、別表に掲げるものとする。
(平8告示666・追加)
(平8告示666・旧第3繰下・一部改正)
(事業の変更、中止等)
第5 市町村長は、対策費の交付の対象となつた事業を変更し、又はこれを中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ書面をもつて知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(平8告示666・旧第4繰下・一部改正、平9告示634・一部改正)
(対策費の使用)
第6 市町村長は、事業計画に基づき、別に指示するところにより対策費を使用しなければならない。
(平8告示666・旧第5繰下・一部改正)
(平8告示666・旧第6繰下)
(経由)
第8 この要綱により知事に提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の場合にあつては、その市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・一部改正、平8告示666・旧第7繰下、平16告示334・一部改正)
改正文(昭和60年告示第46号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第583号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第635号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第590号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第611号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第670号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第112号)抄
平成7年度分の補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第666号)抄
平成8年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第634号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
改正文(平成13年告示第82号)抄
平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表(第3関係)
(平8告示666・追加、平9告示634・一部改正)
科目 | 摘要 |
旅費 |
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食糧費 | 会議等における茶菓子代に限る。 |
印刷製本費 |
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使用料及び賃貸料 |
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賃金 | 短期雇用する者の賃金に限る。 |
通信運搬費 |
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消耗品費 |
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(昭60告示46・昭63告示583・平元告示635・平2告示590・平3告示611・平5告示670・平8告示112・平8告示666・平9告示634・一部改正)
(昭60告示46・昭63告示583・平元告示635・平2告示590・平3告示611・平5告示670・平8告示112・平8告示666・平9告示634・一部改正)