○国土調査費補助金交付要綱
昭和52年10月7日
京都府告示第559号
国土調査費補助金等交付要綱(昭和42年京都府告示第520号)の全部を改正し、昭和52年度分の補助金から適用する。
なお、この告示の施行の日までに、この告示による改正前の国土調査費補助金等交付要綱に基づいて提出された書類又は交付された補助金及び負担金は、この告示に基づいて提出された書類又は交付された補助金とみなす。
国土調査費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、市町村又は土地改良区その他国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第1条に規定する者(以下「土地改良区等」という。)に対し国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)及び国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)の規定に基づく国土調査に要する経費について、法令に定めるもののほか、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(経費等)
第2 第1に規定する国土調査に要する経費の区分その補助率又は補助額及び算定基準は別表に定めるとおりとする。
(平2告示528・一部改正)
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(令6告示153・一部改正)
(変更の承認申請)
第4 規則第9条の規定により、知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げる場合とする。
(1) 調査地域又は単位区域の変更
(2) 調査地区の調査面積の10パーセントを超える増減
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・令6告示153・一部改正)
(昭61告示675・一部改正)
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たつて、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(令6告示153・一部改正)
(補助金の前金払)
第7 知事は、調査施行上必要と認めるときは、当該年度の補助金交付決定額の範囲内において前金払をすることができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第8号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令6告示153・追加)
(財産の処分の制限)
第9 規則第19条第2号に規定する知事の定める財産は、購入単位が50万円以上の機械及び器具とする。
(令6告示153・旧第8繰下)
(書類の部数及び提出先)
第10 この要綱に基づく書類は、調査区域が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域に所在する場合にあつては知事に1部、その他の区域に所在する場合にあつては当該区域を所管する京都府広域振興局の長に2部提出しなければならない。
(平16告示334・全改、令6告示153・旧第9繰下)
改正文(昭和60年告示第482号)抄
昭和60年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第675号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第390号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第528号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第72号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第362号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第449号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第172号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
改正文(令和6年告示第153号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。なお、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2関係)
(昭61告示675・全改、平元告示390・平2告示528・平3告示72・平3告示362・平5告示449・令6告示153・一部改正)
調査等の種類 | 経費の区分 | 補助率又は補助額 | 算定基準 | |
作業区分 | 算定の方法 | |||
1 土地分類調査 | 市町村又は土地改良区等が行う法第6条第3項の規定により国土調査としての指定があつた土地分類調査に要する経費 | 当該調査費の2分の1以内 |
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2 地籍調査 | 市町村又は土地改良区等が行う法第6条の4第1項の規定による地籍調査に要する次に掲げる経費 (1) 直接経費(次に掲げる経費をいう。) ア 賃金 イ 報酬 ウ 給料 エ 職員手当等 オ 報償費 カ 需用費 キ 旅費 ク 使用料及び賃借料 ケ 安全費 コ 精度管理費 サ 委託料 シ 備品費 (2) 附帯経費(次に掲げる経費をいう。) ア 賃金 イ 報酬 ウ 給料 エ 職員手当等 オ 報償費 カ 旅費 キ 需用費 ク 使用料及び賃借料 ケ 備品費 コ 共済費 サ 災害補償費 シ 役務費 ス 補償補填及び賠償金 セ 公課費 | 当該調査費の4分の3(土地改良区等が行う場合にあつては、6分の5) | 一筆地調査 | (1) 調査地域の傾斜度、毎筆の土地の広狭及び毎筆の土地の形状等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 (2) 概況調査を実施する場合にあつては、調査面積を基準にして算定 (3) 予備調査を実施する場合にあつては、調査地域の毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費及び調査面積を基準にして算定 |
地籍図根三角測量 | 調査地域の縮尺区分及び傾斜度等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
地籍図根多角測量 | 調査地域の縮尺区分、精度区分、傾斜度、視通の難易及び毎筆の土地の形状等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
地籍細部測量 | 調査地域の縮尺区分、精度区分、傾斜度、視通の難易、毎筆の土地の広狭及び毎筆の土地の形状等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
空中写真の撮影 | 調査地域の縮尺区分、傾斜度、視通の難易及び毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
空中写真の図化 | 調査地域の縮尺区分、傾斜度及び視通の難易により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
地積測定 | 調査地域の縮尺区分及び毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 | |||
地籍図及び地籍簿の作成 | (1) 調査地域の縮尺区分及び毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 (2) 数値情報化を実施する場合にあつては、数値情報ファイル等の作成に要する所要の経費及び作成面積を基準にして算定 (3) 地籍集成図を作成する場合にあつては、対象地域の地籍図の縮尺区分により定まる所要の経費及び面積を基準にして算定 | |||
街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成 | 調査地域の縮尺区分及び街区内の毎筆の土地の広狭等により定まる所要の経費並びに調査面積を基準にして算定 |
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・平5告示449・令3告示181・令6告示153・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・平20告示172・令3告示181・令6告示153・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・平5告示449・平20告示172・令3告示181・令6告示153・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・令3告示181・令6告示153・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・令3告示181・令6告示153・一部改正)
(昭61告示675・平2告示528・平3告示72・平20告示172・令3告示181・令6告示153・一部改正)
(昭61告示675・平20告示172・一部改正)
(令6告示153・追加)