○土地改良事業推進対策費補助金交付要綱
昭和46年8月31日
京都府告示第466号
〔土地改良事業推進対策費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和46年度分の補助金から適用する。
土地改良事業推進対策費補助金交付要綱
(昭49告示97・平22告示227・改称)
(趣旨)
第1 知事は、土地改良事業の円滑な推進及び促進を図るため、京都府土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、土地改良施設管理円滑化事業及び土地改良換地等強化事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭49告示97・平4告示334・平17告示310・平22告示227・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において土地改良施設管理円滑化事業とは、水土総合強化推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2318号農林水産事務次官通知。以下「事業実施要綱」という。)第4に規定する地方連合会が行う事業をいう。
2 この要綱において土地改良換地等強化事業とは、事業実施要綱第5に規定する地方連合会が行う事業をいう。
(平17告示310・全改、平22告示227・平23告示262・一部改正)
(補助率)
第3 第1に規定する経費に対する補助金の額は、当該経費の10分の10以内とする。
(平4告示334・旧第4繰上)
(平4告示334・旧第5繰上)
(事業等の変更の申請)
第5 規則第9条の規定により、知事の承認を受けなければならない変更は、次に掲げる場合とする。
(1) 補助の対象となる事業に著しい変更が生じたとき。
(2) 補助の対象となる事業の区分に従い配分された経費の相互間に著しい変更が生じたとき。
(平4告示334・旧第6繰上・一部改正)
(平4告示334・旧第7繰上・一部改正、平22告示227・一部改正)
(平4告示334・旧第8繰上・一部改正)
(補助金の概算払)
第8 知事は、事業施行上必要があると認めるときには、当該年度の補助金交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。
3 前項の請求書の提出部数は、正副各1通とする。
(平4告示334・旧第9繰上・一部改正、平17告示310・一部改正)
改正文(昭和49年告示第97号)抄
昭和48年度分の補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第334号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
改正文(平成17年告示第310号)抄
平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第172号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第227号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成23年告示第262号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
(昭49告示97・平4告示334・平17告示310・平22告示227・一部改正)
(昭49告示97・平4告示334・平17告示310・平20告示172・平22告示227・一部改正)
(昭49告示97・平4告示334・平17告示310・平20告示172・平22告示227・一部改正)
(昭49告示97・一部改正、平4告示334・旧第5号様式繰上・一部改正、平17告示310・平20告示172・平22告示227・一部改正)
(平4告示334・旧第6号様式繰上・一部改正、平17告示310・平20告示172・一部改正)