○農村総合整備モデル事業補助金交付要綱
昭和55年11月12日
京都府告示第791号
農村総合整備モデル事業補助金交付要綱を次のように定める。
農村総合整備モデル事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、農村の総合的な整備に資するため、市町村、農業協同組合、土地改良区その他知事が適当と認める者が農村総合整備モデル事業実施要綱(昭和48年7月28日付け48構改A第1122号農林事務次官依命通達)及び美しいむらづくり基本構想策定費補助金交付要綱(平成4年4月9日付け4構改C第402号農林水産事務次官依命通達)に基づき実施する事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平4告示680・一部改正)
第3条 別表事業の欄に掲げる各事業の経費は、相互に流用してはならない。
(補助金の概算払)
第8条 知事は、事業の施行上必要と認めるときは、当該年度の補助金交付決定額の範囲内において補助金の概算払をすることができる。
(財産処分の制限)
第9条 規則第19条第2号に規定する知事の定めるものは、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(経由)
第10条 この要綱により補助を受けようとする者が知事に提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の区域であるときは、当該区域を所管する京都府広域振興局長を経由しなければならない。
(平16告示334・一部改正)
附則
この告示は、昭和55年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年告示第680号)
この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第172号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第513号)
この告示は、平成20年11月25日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は平成20年度分の補助金から、第5条及び第6条の規定は平成20年10月1日以降の融資に係る補助金から適用する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条、第5条関係)
(平4告示680・一部改正)
事業 | 経費 | 補助率 | 変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
農村総合整備モデル事業実施計画策定事業 | 市町村が行う農村総合整備モデル事業実施計画の作成に関する経費 | 10分の5.5以内 | 計画地域ごとに当該経費の30パーセントを超える増減 | 次に掲げる変更 1 計画地域の変更 2 計画主体の変更 |
農村総合整備モデル事業指導推進事業 | 市町村が行う農村総合整備モデル事業の指導推進に要する経費 | 10分の5以内 | 当該事業費の30パーセントを超える増減 |
|
農村総合整備モデル事業 | 市町村、農業協同組合、土地改良区その他知事が適当と認める者が農村総合整備モデル事業を実施するのに要する次の経費及び農業協同組合、土地改良区その他知事が適当と認める者が農村総合整備モデル事業を実施するのに要する次の経費を市町村が補助する場合の経費 |
| 次に掲げる変更 1 工事費から事務費への経費の額の増 2 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の額の増 3 事業実施地区相互間及び事業主体相互間における事業費又は事業費に係る間接補助金の額の増減 4 農村総合整備モデル事業実施要綱の別表の事業種類(以下「事業種類」という。)別の工事費の30パーセントを超える増減 | 次に掲げる変更 1 事業主体の変更 2 事業種類の新設又は廃止 3 施工箇所又は事業種類の主要な構造若しくは工法の変更 4 事業種類別の事業量の30パーセントを超える増減 |
1 工事費 次の(1)から(4)の各事業に要する工事費 |
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(1) 農業生産基盤整備事業 | 10分の7以内 | |||
(2) 農村環境基盤整備事業 | 農業集落道整備及び農業集落排水施設整備については10分の7以内 営農飲雑用水施設整備、用地整備及び集落防災安全施設整備については、10分の5.5以内 | |||
(3) 農村環境施設整備事業 | 10分の5.5以内 | |||
(4) 特認事業 | 10分の5.5以内 | |||
2 事務費 | 10分の5.5以内 | |||
美しいむらづくり基本構想策定事業 | 市町村が行う美しいむらづくり基本構想の作成に要する経費 | 10分の5.5以内 | 当該事業費の20パーセントを超える増減 | 事業実施地域の変更 |
(平4告示680・令3告示181・一部改正)
(平4告示680・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(平4告示680・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(平4告示680・平20告示172・令3告示181・一部改正)
(平4告示680・平20告示172・平20告示513・令3告示181・一部改正)
(平4告示680・平20告示172・一部改正)