○京都府農業協同組合営農活動施設整備費補助金交付要綱
昭和45年2月3日
京都府告示第46号
〔農業協同組合機能拡充対策費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和44年度の補助金から適用する。
京都府農業協同組合営農活動施設整備費補助金交付要綱
(昭62告示286・改称)
(趣旨)
第1 知事は、農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の営農指導事業等の充実強化を図るため、組合の農業生産及び農産物流通に関する施設整備のための事業に要する経費について、予算の範囲内において組合に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(昭46告示436・昭62告示286・一部改正)
(経費及び補助額)
第2 第1に規定する事業に要する経費は、組合が別表に掲げる施設の改良、造成又は取得をするために要する経費(以下「事業費」という。)としその補助額は当該経費の3分の1以内において知事が組合の財務状態及び当該施設の必要度を勘案して定める額とする。
(昭46告示436・昭62告示286・一部改正)
2 前項の申請書の提出部数は、正副2通とし、提出期限は、知事が別に定めるものとする。
(事業等の変更の申請)
第4 次の各号の一に該当する場合は、変更の内容および理由を記載した書類を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業費または事業量の2割以上の変更をしようとするとき。
(2) 施設の基本構造または機械器具の品目を変更するとき。
(事情変更報告)
第5 組合は、補助事業が予定の期間内に完了せず、または補助事業の遂行が困難となつた場合には、その理由および補助事業遂行状況を記載した書類を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭46告示436・一部改正)
2 前項の実績報告書は、正副2通を提出するものとし、その提出期限は、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日、又は補助金の交付のあつた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(昭62告示286・一部改正)
改正文(昭和46年告示第436号)抄
昭和46年度補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第286号)抄
昭和62年度の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表
補助対象施設
補助対象施設 | 左に該当する施設名の例示 | |
1 農業生産改善施設 | 組合員の農業生産に関する作業の機械化もしくは共同化、または生産管理の適正化を図るために必要な施設 | 自脱コンバイン、高性能通風乾燥機、けん引式防除機、育苗圃、共同畜舎、農機具修理所 |
2 農産物流通改善施設 | 農産物の集出荷、運搬、保管および加工に必要な施設 | ライスセンター、冷蔵施設、農業倉庫、集乳所、選卵選果施設、集荷場、農産物加工施設、青果市場 |
3 その他知事が必要と認める施設 |
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(昭62告示286・全改、令3告示181・一部改正)
(昭62告示286・全改、令3告示181・一部改正)
(昭62告示286・追加、令3告示181・一部改正)