○京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱
平成6年1月21日
京都府告示第28号
〔水田営農活性化総合対策事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱
(平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・改称)
新水田農業総合振興事業費補助金交付要綱(昭和56年京都府告示第643号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知事は、需要に応じた市場競争力のある米づくりと水田の有効活用による地域の実情に応じた特色ある産地づくりの推進を図るため、市町村及び農業団体等(以下「市町村等」という。)が行う京の水田農業総合対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・令3告示171・一部改正)
(経費の流用)
第3条 別表の事業の欄に掲げる事業に係る経費は、相互に流用してはならない。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 事業の実施に関して許可、認可、議決又は同意を要するものにあっては、その手続が完了したことを証する書面(手続が完了しない場合は、その理由を記載した書面)を申請書に添付しなければならない。
(令6告示51・一部改正)
2 市町村等は、事業が予定の期日までに完了しない場合又は遂行が困難となった場合には、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を提出して知事の指示を受けなければならない。
2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(令6告示51・一部改正)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別記第5号様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令6告示51・追加)
(財産の管理及び処分)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、知事が別に定める様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とし、同条第2号に規定する知事が別に定める取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
4 知事は、前項の規定により承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を府に納付させることができるものとする。
(令6告示51・追加)
(書類の提出等)
第10条 この告示に基づく書類は、補助事業者の主たる事務所の所在地が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にある場合にあっては知事に、それ以外の場合にあってはその所在地を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(平16告示453・全改、令3告示171・一部改正、令6告示51・旧第8条繰下)
(その他)
第11条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(平30告示121・追加、令3告示171・一部改正、令6告示51・旧第9条繰下)
附則
1 この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。
(令6告示51・旧附則・一部改正)
2 令和3年度から令和8年度までの各年度分の補助金に係る別表の2の項の規定の適用については、同項中「規定する過疎地域」とあるのは、「規定する過疎地域及び同法附則第7条第1項又は第8条第1項の規定により同法附則第5項に規定する特定市町村の区域とみなされる区域」とする。
(令6告示51・追加)
附則(平成6年告示第737号)
この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年告示第352号)
この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年告示第519号)
この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第611号)
この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第709号)
この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年告示第576号)
この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年告示第334号)
この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年告示第453号)
この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第297号)
1 この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第318号)
この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第284号)
この告示は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年告示第528号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第203号)
この告示は、平成21年4月7日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第378号)
この告示は、平成23年7月8日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第170号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第231号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第118号)
この告示は、平成25年3月19日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第653号)
1 この告示は、平成25年12月27日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の畜産振興事業補助金交付要綱及び第2条の規定による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年5月1日から適用する。
附則(平成26年告示第177号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第434号)
この告示は、平成26年8月8日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第243号)
この告示は、平成27年4月28日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第211号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第193号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第121号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第117号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第196号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第171号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第51号)
この告示は、令和6年2月13日から施行し、この告示による改正後の京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(平8告示519・全改、平10告示611・平11告示709・平12告示576・平13告示334・平16告示453・平18告示297・平19告示318・平20告示284・平20告示528・平21告示203・平23告示378・平24告示170・平24告示231・平25告示118・平25告示653・平26告示177・平26告示434・平27告示243・平28告示211・平29告示193・平30告示121・平31告示117・令2告示196・令3告示171・令6告示51・一部改正)
事業 | 経費 | 補助率又は補助額 | 変更 | |
経費の配分 | 事業の内容 | |||
1 「京の米」ブランド力向上対策事業 | 1 おいしいお米生産対策事業 農業協同組合等が水稲の食味を向上させる取組を行うのに要する経費 | 2分の1以内 | 事業費総額の2割を超える増減 | ―― |
2 「京の米」生産イノベーション事業 農業協同組合、3戸以上の農業者で組織する団体等が施設の長寿命化又は競争力のある米の生産を効率化するのに必要な農業機械の導入を行うのに要する経費 | 1 施設の長寿命化に対する支援については、4分の1以内 2 1以外の場合については、10分の4(おおむね集落全域の作業を行う組織並びに農地中間管理事業による農地集積及び先進的技術を導入する組織が行う場合については、2分の1)以内 | 事業費総額の2割を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 機種又は性能の変更 3 機種ごとに事業量の2割を超える変更 | |
2 京の地域特産物応援事業 | 1 条件整備事業 3戸以上の農業者で組織する団体、農地所有適格法人等が需要に応じた農業生産を行うのに要する経費 | 10分の4(事業の実施地域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定により公示された特定農山村地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第7条第1項に規定する指定棚田地域その他地域の実態に応じて知事が指定する自然的社会的諸条件が不利な地域のいずれかに該当する場合については、2分の1)以内 | 事業費総額の2割を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 機種又は性能の変更 3 機種ごとに事業量の2割を超える変更 |
2 推進事業 市町村、農業協同組合又は3戸以上の農業者で組織する団体等が需要に応じた農業生産に必要な栽培技術の実証や生産計画協議等の活動を行うのに要する経費 | 定額 | 事業費総額の2割を超える増減 | 事業主体の変更 | |
3 転作野菜等価格流通対策事業 | 1 野菜計画生産出荷促進対策特別事業 公益社団法人京のふるさと産品協会(以下「協会」という。)が、野菜計画生産出荷促進対策特別事業を行うのに要する経費 | 10分の10以内 | ―― | ―― |
2 豆類価格安定対策事業 協会が豆類価格安定対策事業を行うのに要する経費 | 2分の1以内 | ―― | ―― | |
4 水田農業振興対策推進指導事業 | 一般社団法人京都府農業会議、京都府農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会京都府本部又は京都府農業共済組合が水田農業振興等を行うのに要する経費 | 定額 | 事業費総額の2割を超える増減 | ―― |
(平6告示737・平7告示352・平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・平18告示297・平19告示318・平26告示177・令3告示181・一部改正)
(平16告示453・全改、令3告示181・一部改正)
(平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・令3告示181・一部改正)
(平8告示519・平10告示611・平12告示576・平16告示453・令3告示181・一部改正)
(令6告示51・追加)
(令6告示51・追加)