○農業経営構造対策事業費補助金交付要綱

昭和53年11月7日

京都府告示第651号

農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第159号)の全部を次のように改正し、昭和53年度分の補助金から適用する。

(趣旨)

第1 知事は、農業構造の確立を図るため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)等に基づき、市町村、一般社団法人京都府農業会議等が行う事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(昭59告示227・平13告示54・平14告示409・平19告示490・平22告示417・平25告示164・平25告示403・平28告示348・令2告示347・一部改正)

(補助対象事業等)

第2 第1に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

 別表に定める農業経営構造対策事業(その要する経費が6次産業化ネットワーク活動整備事業費に係るものに限る。)に係る補助金の額の算定方法は、食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要綱」という。)別記8―1第3の3の(2)に定める方法による。

(平30告示347・令2告示347・一部改正)

(経費の流用)

第3 別表の事業の欄に掲げる各事業の経費は相互に流用してはならない。

(昭54告示544・昭55告示652・昭56告示806・昭59告示227・昭60告示692・昭63告示652・平元告示757・平3告示192・平7告示39・平7告示235・平8告示209・平8告示254・平10告示27・平13告示54・平14告示409・平18告示296・平19告示490・一部改正)

(交付の申請)

第4 規則第5条の規定による申請書の様式及び提出期日は知事が別に定める。

(変更の承認申請)

第5 規則第9条の規定により申請書等記載事項の変更について承認を要する事項は別表のとおりとし、承認申請に必要な変更の理由及び内容を記載した書類の様式は知事が別に定める。

(期間の変更)

第6 市町村、一般社団法人京都府農業会議等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して知事の指示を受けなければならない。

(平28告示348・一部改正)

(着手届、完了届及び状況報告)

第7 補助を受けようとする者が事業に着手し、又は完了したときは遅滞なく事業着手届又は事業完了届を知事に提出するものとし、その様式は知事が別に定める。

 規則第11条の規定による補助事業の遂行状況報告書は、補助金の交付の決定があった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに提出するものとし、その様式は知事が別に定める。

(平22告示417・一部改正)

(実績報告)

第8 規則第13条に規定する実績報告書の様式及び提出時期は知事が別に定める。

(財産の処分の制限)

第9 規則第19条第2号の規定に基づく知事の定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(書類の提出)

第10 この告示に基づき提出する書類は、補助を受けようとする者が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内に所在する場合にあつては知事に、その他の場合にあつてはその者が所在する市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長に提出するものとする。

(昭55告示287・平16告示334・平22告示417・令2告示347・一部改正)

(その他)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(令2告示347・追加)

改正文(昭和54年告示第544号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第652号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第806号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第227号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第692号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第610号)

昭和61年度分の補助金から適用する。昭和60年度までに所要の手続を経て事業に着手した場合における当該事業に係る昭和61年度分の補助金については、なお従前の例によるものとする。

改正文(昭和63年告示第625号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

昭和62年度までに所要の手続を経て事業に着手した場合における当該事業に係る補助金については、なお従前の例によるものとする。

改正文(平成元年告示第757号)

平成元年度分の補助金から適用する。

昭和62年度までに所要の手続を経て事業に着手した場合における当該事業に係る補助金については、なお従前の例によるものとする。

改正文(平成3年告示第192号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第95号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第39号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第235号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第209号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第254号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第27号)

平成9年度分の補助金から適用する。

改正文(平成13年告示第54号)

平成12年度分の補助金から適用する。

改正文(平成14年告示第409号)

平成14年度分の補助金から適用する。ただし、別表の農業経営構造対策事業の項の1の(1)のアの(ウ)の事業で、平成12年度までに事業計画の認定を受け、当該事業計画に基づき平成14年度以降も引き続き実施するものに係る補助率は、事業に要する経費の10分の5.5以内とする。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年告示第296号)

(施行期日)

 この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。

改正文(平成19年告示第490号)

平成19年度分の補助金から適用する。

改正文(平成22年告示第417号)

平成22年度分の補助金から適用する。

改正文(平成25年告示第164号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第403号)

平成25年度分の補助金から適用する。

改正文(平成26年告示第266号)

平成26年度分の補助金から適用する。

改正文(平成27年告示第328号)

平成27年度分の補助金から適用する。

改正文(平成28年告示第348号)

平成28年度分の補助金から適用する。

改正文(平成30年告示第347号)

平成30年度分の補助金から適用する。

改正文(令和2年告示第347号)

令和2年度分の補助金から適用する。

改正文(令和3年告示第393号)

令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第2、第3、第5関係)

(平26告示266・全改、平27告示328・平28告示348・平30告示347・令2告示347・令3告示393・一部改正)

事業

経費

補助率

経費の区分変更

事業の内容の変更

農業経営構造対策推進事業

1 経営構造対策推進事業費

一般社団法人京都府農業会議等が行う計画調整、指導推進会議の開催、合意形成の支援活動、情報収集・提供、事業実施地区における経営管理指導等に要する経費

当該事業に要する経費の10分の10以内



2 食料産業・6次産業化推進事業費



1 事業の新設又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 事業費総額の2割を超える増減

(1) 6次産業化の推進体制整備

交付金実施要綱別記1の第2の1に定める事業実施主体が交付金実施要綱に基づいて行う事業であつて、次に掲げるものの実施に要する経費

ア 6次産業化等に関する戦略の策定

イ 人材育成研修会の開催

事業に要する経費の10分の10以内

(2) 6次産業化の推進支援

交付金実施要綱別記2の第2の1に定める事業実施主体が交付金実施要綱に基づいて行う事業であつて、次に掲げるものの実施に要する経費

ア インバウンドを中心とする観光消費の促進

イ 経済活動としての農福連携の発展

ウ 2次・3次産業と連携した加工・直売の推進

エ 新商品開発・販路開拓の実施

オ 直売所の売上向上に向けた多様な取組

交付金実施要綱別記2の第1の1から5までの事業(第1の2の事業を除く。)にあつては事業に要する経費(交付金実施要綱別記2の第1の4の(1)の施設給食における導入実証の取組にあつては、1食当たりの経費が40円を超えない部分に限る。)の3分の1(交付金実施要綱別記1―1の第1の1の(1)に規定する市町村戦略に基づいて行われる取組として当該市町村戦略を定めた市町村が認める事業にあつては、2分の1)以内及び交付金実施要綱別記2の第1の2の事業にあつては事業に要する経費の2分の1以内

(3) 研究開発・成果利用の促進

交付金実施要綱別記7の第2に定める事業実施主体が交付金実施要綱に基づいて行う事業であつて、次に掲げるものの実施に要する経費

ア 新技術等の導入実証

イ 試作品の製造・評価、新商品等の生産・製造手法の確立

ウ 新商品等の試験販売、販路開拓

事業に要する経費の10分の10以内

農業経営構造対策事業

1 経営体育成支援事業費

(1) 事業費

市町村が事業実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費


経費の欄に掲げる1の(1)及び(2)の経費の相互間における経費の増減

1 事業の廃止

2 事業費の変更(補助金の額が増加する場合及び2割を超える減額の場合に限る。)

ア 融資主体型補助事業費

事業実施要綱別表1の事業内容の欄の1の(1)の事業の実施に要する経費

事業に要する経費の10分の3以内。ただし、知事が別に定める場合を除く。

イ 融資等活用型補助事業費

事業実施要綱別表1の事業内容の欄の2の(1)の事業の実施に要する経費

事業に要する経費の10分の3以内。ただし、知事が別に定める場合を除く。

ウ 条件不利地域補助型経営体育成支援事業費

事業実施要綱別表1の事業内容の欄の3の事業の実施に要する経費

事業に要する経費の2分の1以内。ただし、知事が別に定める場合を除く。

(2) 市町村附帯事務費

市町村が行う(1)の事業の実施の指導等に要する経費

事業に要する経費の2分の1以内

2 食料産業・6次産業化整備事業費

交付金実施要綱別記8―1の第3の1に定める事業実施主体が交付金実施要綱に基づいて行う事業であつて、次に掲げる施設等の新設等を行うものの実施に要する経費

ア 農林水産物等の加工・流通・販売等のために必要な施設

イ 農林水産物等の生産を自らが行うために必要な施設等

ウ 食品等の加工・販売のために必要な施設

事業に要する経費の10分の3(交付金実施要綱別記8―1の第3の3の(1)ただし書に掲げる要件を満たす事業にあつては、2分の1)以内


1 事業の新設又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 事業費総額の2割を超える増減

3 京都府輸出向けHACCP等対応施設整備事業費

交付金実施要綱別記10の第4の1又は6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施要綱(令和2年1月30日付け元食産第4500号農林水産事務次官依命通知。以下「市場交付金実施要綱」という。)第4の1に定める事業実施主体が交付金実施要綱又は市場交付金実施要綱に基づいて行う事業であつて、次に掲げるものの実施に要する経費

ア 施設等整備事業

イ 効果促進事業

交付金実施要綱別記10の第3の3の(1)又は市場交付金実施要綱第3の3の(1)に定める場合にあつては事業に要する経費の2分の1以内、交付金実施要綱別記10の第3の3の(2)又は市場交付金実施要綱第3の3の(2)に定める場合にあつては10分の3以内。ただし、1事業申請者当たりの交付金の額の上限を交付金実施要綱別記10の第3の3に定める場合にあつては3億円と、市場交付金実施要綱第3の3に定める場合にあつては5億円とし、その下限を交付金実施要綱別記10の第3の3に定める場合にあつては500万円と、市場交付金実施要綱第3の3に定める場合にあつては250万円とし、イの事業費はアの事業費の20%以内とする。


1 事業の中止又は廃止

2 事業の実施場所の変更

3 事業実施主体の変更

4 補助金の額の増減

農業経営構造対策事業費補助金交付要綱

昭和53年11月7日 告示第651号

(令和3年7月9日施行)