○農業振興地域整備促進費補助金交付要綱
昭和45年2月13日
京都府告示第66号
農業振興地域整備促進費補助金交付要綱を次のように定める。
農業振興地域整備促進費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、農業振興地域の整備を推進するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等に基づき市町村が行う優良農地等確保促進事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭49告示713・昭55告示825・昭56告示763・昭60告示130・昭62告示698・平5告示80・平7告示127・平9告示710・平11告示425・平14告示193・一部改正)
(補助率)
第2 第1に規定する経費に対する補助金の額は、当該経費の2分の1以内とする。
(事業等の変更の申請)
第4 補助事業者は、事業の実施地域その他事業計画の変更が生じたときは、別記第2号様式による事業変更承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
(平14告示193・一部改正)
(経由)
第7 この要綱により知事に提出する書類は、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村の場合にあつては、その市町村を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示334・一部改正)
改正文(昭和49年告示第713号)抄
昭和49年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和51年告示第654号)抄
昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和53年告示第626号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(昭和55年告示第825号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第763号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第130号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第698号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第80号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第127号)抄
平成6年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第710号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第425号)抄
平成11年度分の補助金から適用する。
改正文(平成14年告示第193号)抄
平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
(昭49告示713・昭51告示654・昭53告示626・昭55告示825・昭56告示763・昭60告示130・昭62告示698・平5告示80・平7告示127・平9告示710・平11告示425・平14告示193・一部改正)
(昭62告示698・平5告示80・一部改正)
(平5告示80・平7告示127・一部改正)
(昭56告示763・昭62告示698・平5告示80・平7告示127・平11告示425・一部改正)