○農林水産業技術研修規程
昭和56年5月26日
京都府告示第396号
農林水産業技術研修規程を次のように定める。
農林水産業技術研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、農林水産業を営む者及び農林水産業の経営を志す者に対して農林水産業に関する技術を修得させるために、京都府農林水産技術センター(以下「技術センター」という。)の次に掲げる機関(以下「研修機関」という。)において行う農林水産業技術研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定める。
(1) 農林センター
ア 作物部
イ 園芸部
ウ 環境部
エ 森林技術センター(森林部)
オ 丹後農業研究所(丹後特産部)
カ 茶業研究所(宇治茶部)
(2) 生物資源研究センター
(3) 畜産センター
(4) 海洋センター
(平21告示193・全改)
(研修教科及び研修期間)
第2条 研修教科は、学科及び実習とし、研修期間は、3月以上2年以内とする。
(平25告示165・一部改正)
(受研資格)
第3条 研修を受研することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 40歳未満の者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業したもの又はこれと同等以上の学力があると技術センターの長(以下「技術センター長」という。)が認めたもの
(2) 前号に掲げる者のほか、技術センター長が適当と認めた者
(平21告示193・平25告示165・一部改正)
(受研の手続)
第4条 研修を受研しようとする者は、農林水産業技術研修申込書(別記第1号様式)を技術センター長に提出しなければならない。
(平21告示193・一部改正)
(受研の決定)
第5条 技術センター長は、前条に規定する農林水産業技術研修申込書の提出があつたときは、研修機関の収容能力を考慮して受研者を決定する。
(平21告示193・一部改正)
(平21告示193・一部改正)
(受研の決定の取消し)
第7条 技術センター長は、成業の見込みがないと認めた者及び研修機関の長の指示に従わず研修機関の秩序を乱した者に対して受研の決定を取り消すことができる。
(平21告示193・一部改正)
(修了証書)
第8条 技術センター長は、研修を修了した者には、修了証書(別記第3号様式)を交付する。
(平21告示193・一部改正)
(書類の提出)
第9条 この規程により技術センター長に提出する書類は、研修の受研を希望する研修機関の長を経由しなければならない。
(平21告示193・追加)
(委任)
第10条 この規定に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、技術センター長が別に定める。
(平17告示224・旧第10条繰上、平21告示193・旧第9条繰下・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和56年6月1日から施行する。
2 昭和56年度京都府立茶業技術練習生及び碇高原総合牧場畜産技術研修生として、現にそれぞれの試験研究機関に在所している者は、この規定による研修生になるものとする。
3 畜産技術研修規程(昭和55年京都府告示第370号)は、廃止する。
附則(昭和59年告示第256号)
この告示は、昭和59年4月17日から施行する。
附則(平成9年告示第251号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第212号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第224号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第193号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第165号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平21告示193・全改、令3告示181・一部改正)
(平15告示212・平21告示193・令3告示181・一部改正)
(平21告示193・一部改正)