○京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金交付要綱
平成10年7月7日
京都府告示第411号
〔京都府魅力ある商店街づくり推進事業費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金交付要綱
(平19告示274・平24告示435・平31告示233・令3告示451・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、新しい商店街づくり(商店街等と地域との活性化を図るため、地域の課題の解決に資する多様な機能を有する商店街等の形成及び当該商店街等の活性化を担う人材の育成その他の商店街等の活性化に向けた仕組みづくり等の促進を図ることをいう。)を総合的に推進するため、新しい商店街づくり総合支援事業(地域課題解決コミュニティ活性化事業、商店街に関わる人材育成交流促進事業、商店街にぎわい施設・設備整備事業及び地域消費拡大事業をいう。)を実施する商店街団体等、中小企業者等、市町村等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平18告示499・平19告示274・平22告示237・平23告示311・平24告示435・平26告示213・平27告示421・平28告示391・令3告示451・令6告示341・一部改正)
(1) 商店街等 商店街及び小売市場をいう。
(2) 商店街団体等 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合をいう。以下同じ。)
イ 商店街振興組合連合会(商店街振興組合法に基づく商店街振興組合連合会をいう。以下同じ。)
ウ 事業協同組合(商店街等における中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合をいう。以下同じ。)
エ 事業協同小組合(商店街等における中小企業等協同組合法に基づく事業協同小組合をいう。以下同じ。)
オ 協同組合連合会(商店街等における中小企業等協同組合法に基づく協同組合連合会をいう。以下同じ。)
カ 任意団体(商店街等において共同して事業活動を行うための規約等を制定している任意に組織された団体をいう。以下同じ。)
キ 共同出資会社(2以上の中小小売商業者(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第2条第2項に規定する中小小売商業者をいう。以下同じ。)が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社(株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割合が10分の7以上であるものに、持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。以下同じ。)に占める中小小売商業者の割合が2分の1を超えているものに限る。)をいう。以下同じ。)
ク 商工会(商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会をいう。以下同じ。)
ケ 商工会連合会(商工会法に基づく商工会連合会をいう。以下同じ。)
コ 商工会議所(商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所をいう。以下同じ。)
サ 特定会社(商工会、商工会議所又は中小企業者(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この号において同じ。)が出資している会社(株式会社にあっては総株主の議決権に占める中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の有する議決権の割合が、持分会社にあってはその社員に占める大企業者の割合が2分の1未満であるものに限る。)をいう。以下同じ。)
シ 特定一般財団法人(基本財産の全部又は一部が地方公共団体により拠出されている一般財団法人をいう。以下同じ。)
ス 商店街組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合をいう。以下同じ。)
セ 商工組合連合会(中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書に規定する商店街組合を会員とする商工組合連合会をいう。以下同じ。)
タ 商店街運営等特定非営利活動法人(特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)であって、商店街等において当該商店街等の運営又は管理に関する事業活動を行うことを定款に定めているものをいう。以下同じ。)
チ まちづくり事業者(地域の特色を生かした商店街等の活性化を図る事業を行う事業者で、知事が別に定める要件を満たすものをいう。以下同じ。)
ツ その他知事が適当と認めるもの
(3) 中小企業者等 次に掲げる者をいう。
ア 小売業、サービス業又は医療業に属する事業を主たる事業として営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当しないもの
(ア) 中小企業者以外の者(事業を営む個人及び会社に限り、ベンチャーキャピタル(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第2条に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)との間に、総株主又は総社員の議決権の2分の1以上に相当する議決権を単独で有する関係(以下「直接支配関係」という。)がある者
(イ) 中小企業者以外の者及び当該者との間に直接支配関係がある者(事業を営む個人及び会社に限り、ベンチャーキャピタルを除く。)との間に、総株主又は総社員の議決権の3分の2以上に相当する議決権をこれらの者が共同で有する関係がある者
(ウ) 中小企業者以外の者の役員又は職員を兼ねている者が役員の総数の2分の1以上を占めている者
イ 常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人
ウ 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了の日までに個人事業の開業の届出をして事業を営む個人(中小企業者(小売業、サービス業又は医療業に属する事業を主たる事業として営む者に限る。以下この号において同じ。)に該当することとなるものに限る。)又は同日までに中小企業者若しくはイに掲げる医療法人に該当する法人の設立を行い、その代表者となる者
エ その他知事が適当と認める者
(4) 商店街創生センター 府と京都府商店街振興組合連合会等との協力により商店街等の活性化を図ることを目的として設立された団体であって、知事が別に定めるものをいう。
(平24告示435・全改、平27告示421・平28告示391・平31告示233・令3告示451・令6告示341・一部改正)
(補助事業等)
第3条 補助事業、補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率等及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(平24告示435・平27告示421・令6告示341・一部改正)
(事前着手)
第4条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合(当該事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度の4月1日から交付決定前までに当該事業を実施しようとする場合(当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。)において、別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。
(平31告示233・追加)
(交付の申請)
第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別に定める様式によるものとする。
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(平24告示435・旧第5条繰上、平31告示233・旧第4条繰下、令3告示451・一部改正)
(補助事業の内容変更又は中止)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、別に定める様式による申請書を提出し、知事の承認を得なければならない。ただし、別に定める軽微な変更の場合は、この限りでない。
(平16告示333・一部改正、平24告示435・旧第6条繰上、平31告示233・旧第5条繰下)
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとし、補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(平16告示333・一部改正、平24告示435・旧第7条繰上・一部改正、平31告示233・旧第6条繰下・一部改正、令3告示451・一部改正)
(事業の効果の報告)
第8条 別表の1の項の(3)の補助事業を実施した補助事業者は、当該補助事業の完了した日の属する年度及び当該年度の翌年度以後5年度の各年度の事業の実施の効果について、それぞれの年度の翌年度の4月1日から4月30日までの間に、別に定める様式により知事に報告しなければならない。
(令3告示451・追加)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別に定める様式により知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令3告示451・追加)
(平18告示499・一部改正、平24告示435・旧第8条繰上、平31告示233・旧第7条繰下、令3告示451・旧第8条繰下・一部改正)
(収益納付)
第11条 知事は、第8条の規定による報告により、補助事業者に当該補助事業の成果による事業化等により収益が生じたと認めたときは、当該補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を府に納付させることができる。
(令3告示451・追加)
(書類の提出)
第12条 この告示に基づき提出する書類は、補助事業者が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内に所在する場合にあっては知事に、その他の場合にあっては補助事業者の所在地を所管する京都府広域振興局の長に提出するものとする。
(平16告示333・全改、平24告示435・旧第9条繰上、平31告示233・旧第8条繰下、令3告示451・旧第9条繰下・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(平24告示435・旧第10条繰上、平31告示233・旧第9条繰下、令3告示451・旧第10条繰下・一部改正)
附則
1 この告示は、平成10年7月7日から施行する。
(平27告示421・一部改正)
(平27告示421・全改)
附則別表(附則第2項関係)
(平27告示421・追加)
補助事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
事業名 | 事業内容 | ||||
地域消費緊急拡大事業 | 商店街等において商品券を発行する事業 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、任意団体、共同出資会社、商工会、商工会連合会、商工会議所、特定会社、特定一般財団法人、商店街組合、商工組合連合会、事業実行委員会その他知事が適当と認めるもの | 回収された商品券に記載された金額の合計額から商品券の販売総額を差し引いた金額 | 10分の10以内 | ― |
報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、通信運搬費、広告料、使用料及び賃借料、換金に係る手数料又は委託料 | 200千円 |
附則(平成13年告示第464号)
この告示は、平成13年9月14日から施行する。
附則(平成16年告示第333号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第499号)
この告示は、平成18年8月29日から施行する。
附則(平成19年告示第274号)
(適用)
1 この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
(京都府商業ベンチャー育成等空き店舗活用事業費補助金交付要綱の廃止)
2 京都府商業ベンチャー育成等空き店舗活用事業費補助金交付要綱(平成16年京都府告示第411号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の京都府商業ベンチャー育成等空き店舗活用事業費補助金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)に基づき、平成18年度以前に交付を受けた補助金の経理及び報告については、旧要綱第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年告示第527号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第214号)
この告示は、平成21年4月17日から施行し、この告示による改正後の京都府元気のある商店街づくり支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第237号)
1 この告示は、平成22年5月21日から施行し、この告示による改正後の京都府元気のある商店街づくり支援事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
2 平成23年3月31日までの間に限り、新要綱第4条第1号中「京都市の」とあるのは「府の」と、「京都市が」とあるのは「当該補助事業者が所在する市町村が」と、新要綱別表中「京都市の」とあるのは「府の」とする。
附則(平成23年告示第311号)
この告示は、平成23年6月3日から施行し、この告示による改正後の京都府元気のある商店街づくり支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第435号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年7月10日から施行し、この告示による改正後の京都府商店街等総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
(告示の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 意欲的商業者グループ支援事業費等補助金交付要綱(平成14年京都府告示第257号)
(2) 京都府絆・賑わい商店街推進事業費補助金交付要綱(平成21年京都府告示第326号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の意欲的商業者グループ支援事業費等補助金交付要綱及び京都府絆・賑わい商店街推進事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱等」という。)の規定に基づいて平成23年度以前に交付した補助金については、旧要綱等の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成26年告示第213号)
この告示は、平成26年4月11日から施行し、この告示による改正後の京都府商店街等総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第421号)
この告示は、平成27年7月31日から施行し、この告示による改正後の京都府商店街等総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第391号)
この告示は、平成28年7月1日から施行し、この告示による改正後の京都府商店街等総合振興事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年告示第233号)
この告示は、平成31年4月26日から施行し、この告示による改正後の京都府商店街創生センター総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第451号)
この告示は、令和3年8月6日から施行し、この告示による改正後の京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第339号)
この告示は、令和5年6月23日から施行し、この告示による改正後の京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第341号)
この告示は、令和6年6月28日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(平26告示213・全改、平27告示421・平28告示391・平31告示233・令3告示451・令5告示339・令6告示341・一部改正)
補助事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助限度額 | |
事業名 | 事業内容 | ||||
1 地域課題解決コミュニティ活性化事業 | (1) 商店街創生センターによる支援を通じて把握した地域の課題の解決のために行う次のいずれかの事業であって、その具体的な目標及び方法を定めた計画に従って行われるもの((2)、(3)及び(4)の事業内容に該当するものを除く。) ア 子育て応援型事業(商店街等の施設整備その他の事業で、少子化対策の一環として子連れ世帯が訪れやすい商店街等として整備され、及び運営されるようにすることが主たる目的であると認められるものをいう。以下この項において同じ。) イ ア以外の事業 | 商店街振興組合、事業協同組合、事業協同小組合、任意団体、商工会、商工会議所、特定一般財団法人、商店街組合、事業実行委員会、商店街運営等特定非営利活動法人(子育て応援型事業にあっては、特定非営利活動法人)その他知事が適当と認めるもの | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、通信運搬費、広告料、使用料及び賃借料(店舗の賃借料にあっては、6月間の賃借に係るものを限度とする。)、委託料、工事費、修繕費又は備品購入費 | 3分の2以内 | 200万円(子育て応援型事業にあっては、250万円) |
(2) 商店街等において実施される子育て応援型事業のうち、(1)以外の事業 | (1)の補助事業者及び中小企業者等(商店街団体等の組合員又は会員であるものに限る。) | 消耗品、使用料及び賃借料(店舗の賃借料を除く。)、委託料又は備品購入費 | 3分の2以内 | 20万円。ただし、補助金の合計額が1万円未満となる場合は、補助の対象としない。 | |
(3) 商店街創生センターによる支援を通じて把握した地域の課題の解決のために2以上の商店街団体等又は1以上の商店街団体等と1以上の特定非営利活動法人(商店街運営等特定非営利活動法人を除く。)とが連携して行う事業であって、その具体的な目標及び方法を定めた計画に従い、空き店舗等の活用等により行われるもの | 商店街振興組合、事業協同組合、事業協同小組合、任意団体、商工会、商工会議所、特定一般財団法人、商店街組合、特定非営利活動法人、まちづくり事業者その他知事が適当と認めるもの | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、通信運搬費、広告料、使用料及び賃借料(店舗の賃借料にあっては、6月間の賃借に係るものを限度とする。)、委託料、工事費、修繕費又は備品購入費 | 3分の2以内 | 500万円 | |
(4) 商店街創生センターによる支援を通じて把握した地域の課題解決のために行う事業であって、中小企業経営支援等対策費補助金(地域商業機能複合化推進事業)交付要綱(令和3年3月29日付け20210222財中第8号)第3条に定める間接補助事業者が行うもの | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、任意団体、商店街組合、商工組合連合会、商店街運営等特定非営利活動法人、まちづくり事業者その他知事が適当と認めるもの | 謝金、旅費、会議費、施設整備費、施設・設備の撤去に係る経費、店舗等賃借料、無体財産購入費、備品費、借料・損料、消耗品費、委託費、外注費、通信運搬費その他知事が適当と認めるもの | 4分の3以内 | 3,000万円 | |
2 商店街に関わる人材育成交流促進事業 | 地域の特色を生かした商店街等の活性化を担う人材の育成に資すると知事が認めるもの | 商店街振興組合、事業協同組合、事業協同小組合、任意団体、商店街組合、特定非営利活動法人、まちづくり事業者その他知事が適当と認めるもの | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、通信運搬費、広告料、使用料及び賃借料(店舗の賃借料にあっては、6月間の賃借に係るものを限度とする。)又は委託料 | 10分の10以内 | 20万円 |
3 商店街にぎわい施設・設備整備事業 | (1) 京都市の補助を受けて商店街等の機能を高めるために必要な防犯カメラ又は指定施設(防犯カメラ以外の商店街施設であって知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)の設置(当該設置に当たって既存の防犯カメラ又は指定施設の撤去を行う場合にあっては、当該撤去を含む。)、整備又は改修(以下「設置等」という。)を行う事業 | 商店街振興組合、事業協同組合、任意団体、共同出資会社、商工会、商工会議所、特定会社、特定一般財団法人、商店街組合、商店街運営等特定非営利活動法人その他知事が適当と認めるもの(いずれも京都市の区域に所在するものに限る。) | 防犯カメラ又は指定施設の設置等に要する経費(防犯カメラ又は指定施設の敷地となる土地の取得、賃借、造成又は補償に要する経費を除く。) | 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額以内 ア 防犯カメラの設置等を行う事業 補助対象経費の2分の1の額又は京都市が別に補助する額の2分の3の額のいずれか低い額 イ 指定施設の設置等を行う事業 補助対象経費の3分の1の額又は京都市が別に補助する額のいずれか低い額 | 補助事業者ごとに防犯カメラ又は指定施設の設置等に係る補助金の合計額について200万円。ただし、当該額が20万円未満となる場合は、補助の対象としない。 |
(2) 商店街振興組合、事業協同組合、任意団体、共同出資会社、商工会、商工会議所、特定会社、特定一般財団法人、商店街組合、商店街運営等特定非営利活動法人その他知事が適当と認めるもの(以下「事業団体」という。)が、商店街等の機能を高めるために必要な防犯カメラ又は指定施設の設置等を行う事業に対して市町村が補助を行う事業 | 市町村(京都市を除く。) | 防犯カメラ又は指定施設の設置等に要する経費(防犯カメラ又は指定施設の敷地となる土地の取得、賃借、造成又は補償に要する経費を除く。)に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 | 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額以内 ア 防犯カメラの設置等に対し補助を行う事業 事業団体が防犯カメラの設置等に要する経費の2分の1の額又は補助対象経費の額の5分の3の額のいずれか低い額 イ 指定施設の設置等に対し補助を行う事業 事業団体が指定施設の設置等に要する経費の3分の1の額又は補助対象経費の額の2分の1の額のいずれか低い額 | 当該市町村が補助する事業団体ごとに防犯カメラ又は指定施設の設置等に係る補助金の合計額について200万円。ただし、当該額が20万円未満となる場合は、補助の対象としない。 | |
4 地域消費拡大事業 | 商店街等において発行される商品券の無償提供分を支援する事業 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、任意団体、共同出資会社、商工会、商工会連合会、商工会議所、特定会社、特定一般財団法人、商店街組合、商工組合連合会、事業実行委員会、商店街運営等特定非営利活動法人その他知事が適当と認めるもの | 回収された商品券に記載された金額の合計額から商品券の販売総額を差し引いた金額 | 3分の1以内 | ― |