○地場産業等振興対策費補助金交付要綱
平成6年3月29日
京都府告示第255号
地場産業等振興対策費補助金交付要綱を次のように定める。
地場産業等振興対策費補助金交付要綱
地場産業等振興対策費補助金交付要綱(昭和56年京都府告示第717号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知事は、地場産業に属する地域中小企業の事業活動の効率化、新たな事業展開の容易化等を図り、地場産業の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的として、京都府内の広域的な団体等が行う、地場産品等開発・高付加価値化支援事業、地場産品等販路開拓支援事業及び地場産業人材育成等支援事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平8告示571・平10告示71・平12告示170・平12告示403・平16告示378・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「地場産業」とは、歴史、風土、経営資源等により地域に根ざした中小企業群であって、単一又は複数の市町村からなる区域における該当業種に占める工業出荷額が5億円以上若しくは単一の市町村からなる区域の工業出荷額若しくは中小企業数の10パーセント以上を占める業種又は該当業種及び関連業種の中小企業数が10社以上の企業の集まりをいう。
2 この要綱において「地場産業の活性化」とは、次のいずれかに該当する事業により、地域中小企業の事業活動の効率化及び新たな事業展開の容易化が図られ、地場産業に係る工業出荷額、中小企業数又は雇用者数が増加すること又はこれらの減少傾向が軽減されることをいう。
(1) 新たな技術、生産又は商品の開発及び導入
(2) 新たな販路開拓並びに販売及び経営の方式の開発又は導入
(3) 地場産業に関連を有する新たな事業分野での事業の開始
(4) 地場産業に関連する新規創業・起業化
3 この要綱において「広域的な団体等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの(以下「地域一般社団法人等」という。)
(2) その他事業の実施主体として知事が適当と認めた団体
(平7告示208・平10告示71・平11告示523・平12告示403・平16告示378・平20告示527・一部改正)
(平16告示378・旧第4条繰上)
(申請)
第4条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとする。
(平10告示71・平11告示523・一部改正、平16告示378・旧第5条繰上・一部改正)
(事業内容の変更)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業内容の変更又は経費の配分の変更(別表に掲げる経費区分間の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとするときは、別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平16告示378・旧第6条繰上)
(事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平16告示378・旧第7条繰上)
(事故の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに別に定める様式による報告書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平16告示378・旧第8条繰上)
(状況報告)
第8条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行及び経費支出の状況について、別に定める様式により報告させることができる。
(平16告示378・旧第9条繰上)
(実績報告)
第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式によるものとする。
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日に提出しなければならない。
(平10告示71・一部改正、平16告示378・旧第10条繰上・一部改正)
(財産の管理及び処分)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後も、別に定める様式による取得財産等管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
3 知事は、前項の規定により承認を与えた補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産を処分したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を府に納付させることができる。
(平10告示71・平11告示523・一部改正、平16告示378・旧第12条繰上・一部改正)
(補助金の経理)
第11条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(平16告示378・旧第13条繰上)
(実施結果の企業化)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施結果の企業化に努めなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、毎会計年度終了後15日以内に当該補助事業に係る過去1年間の企業化状況について、別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。
3 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない。
(平16告示378・旧第14条繰上)
(産業財産権等に関する届出)
第13条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権又は意匠権等(以下「産業財産権等」という。)を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、前条第2項に規定する報告書にその旨を記載しなければならない。
(平15告示367・一部改正、平16告示378・旧第15条繰上)
(収益納付)
第14条 知事は、第14条第2項に規定する報告書により、補助事業の完了した日の属する年度の終了後、補助事業者が当該補助事業の実施結果の企業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、当該補助事業者に交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を府に納付させることができる。
(平15告示367・一部改正、平16告示378・旧第16条繰上)
(成果の公表)
第15条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の成果を公表させることができる。
(平16告示378・旧第17条繰上)
(書類の提出部数)
第16条 この要綱の規定に基づき知事に提出する書類の部数は、2部とする。
(平16告示378・旧第18条繰上)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(平16告示378・旧第19条繰上)
附則
この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年告示第208号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第571号)
この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第71号)
この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第535号)
この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第523号)
この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年告示第170号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第403号)
この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成15年告示第367号)
この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第378号)
1 この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の地場産業等振興対策費補助金交付要綱に基づき交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第527号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16告示378・全改、平20告示527・一部改正)
補助事業の区分 | 補助金の交付の対象となる経費 | 補助率 | |
経費区分 | 内容 | ||
地場産品等開発・高付加価値化支援事業 | 謝金 | 委員謝金、専門家謝金、講師謝金 | 10分の10以内 |
旅費 | 委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費 | ||
庁費 | 原材料費、機械装置又は工具器具購入費、製造・改良又は据付けに要する経費、外注加工費、コンサルタント雇用料、会議費、会場借料、会場整備費、デザイン料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、雑役務費、機械器具借料及び損料、資料作成費、原稿料、保険料 | ||
委託費 | 地場産品等開発・高付加価値化支援事業の一部を委託する経費 | ||
地場産品等販路開拓支援事業 | 謝金 | 委員謝金、専門家謝金、講師謝金 | |
旅費 | 委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費、職員海外旅費、専門家海外旅費 | ||
庁費 | 会議費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、資料作成費、通信運搬費、教材費、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、雑役務費、検査器具購入費、保険料 | ||
委託費 | 地場産品等販路開拓支援事業の一部を委託する経費 | ||
地場産業人材育成等支援事業費 | 謝金 | 委員謝金、専門家謝金、講師謝金、実習企業謝金 | |
旅費 | 委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費、研修旅費 | ||
庁費 | 会議費、会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、資料作成費、研修教材等諸費、通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、消耗品費、雑役務費、原稿料、受講料、通訳料、翻訳料、設備の貸借料及び保守料、プロバイダー契約料、プロバイダー使用料、ホームページ作成費、回線使用料 | ||
委託費 | 地場産業人材育成等事業の一部を委託する経費 |
注
1 「地場産品等開発・高付加価値化支援事業」とは、次のいずれかに該当する事業をいう。
(1) 地場産品等開発・高付加価値化を目的として行う次の事業
ア 新商品又は新技術の研究開発に係る需要調査、当該研究開発に係る既存商品若しくは既存技術の調査分析又は新商品若しくは新技術の開発のための方法等に関し指導を受ける事業
イ 新商品又は新技術に係る研究開発(試作、デザイン研究開発等を含む。)事業
ウ 開発された新商品又は新技術の品評会等の開催
(2) その他地場産品等開発・高付加価値化支援事業として知事が適当と認めた事業
2 「地場産品等販路開拓支援事業」とは、需要開拓を目的として行う次の事業をいう。
(1) 展示会の開催又は見本市への参加
(2) 需要開拓指導等
ア 専門コンサルタントの委嘱等により需要開拓に関する調査及び指導
イ 広報及び品質表示等の事業
(3) 情報提供事業
実施主体が、地域中小企業の新商品開発や販路の開拓等を支援するため、情報提供等を行う事業
(4) その他地場産品等販路開拓支援事業として知事が適当と認めた事業
3 「地場産業人材育成等支援事業」とは、次のいずれかに該当する事業をいう。
(1) 地域人材定着促進、人材確保・養成を目的として行う次の事業
技術力、企画力に富み、リーダーシップを持った人材の確保・養成を図るとともに、地域に活力をもたらす若者の定着を促進するための就職フォーラムの開催及び人材名簿の作成等の事業
(2) 人材養成を目的として行う次の事業
ア 地域中小企業者及びその後継者並びに従業員に対する経営の手法及び営業の手法の開発の研修等を行う事業
イ 地域中小企業者及びその後継者並びに従業員に対する技術の習得等を行う事業
(3) 消費地情報、人材情報等の各種情報を収集し、地域中小企業への提供を行う事業や地場産業の製品の展示・普及を支援する事業等により、地場産業の情報の受発信機能の強化を図ることを目的として、地域一般社団法人等が地域中小企業の振興に資するために行う次の事業
ア 地域中小企業者の情報ニーズを把握するための調査研究
イ 地域中小企業者の振興に有効な情報の収集、分析及び創出
ウ ア及びイに掲げる事業の実施に必要な設備等の整備を行う事業
(4) 地域一般社団法人等の職員に対して、研修会及び各企業の体験研修を行うことにより、地域中小企業の経営・運営等の指導者としての資質の向上を図る事業
(5) その他地場産業人材育成等支援事業として知事が適当と認めた事業