○京都府織物・機械金属振興センター研修規則
昭和41年7月22日
京都府規則第20号
〔京都府織物試験場研修規則〕をここに公布する。
京都府織物・機械金属振興センター研修規則
(昭50規則15・平12規則14・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府織物・機械金属振興センター(以下「センター」という。)において中小企業者等の委託を受けて行う管理者研修、技術者研修及び研究生受託(以下「研修等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(昭43規則28・昭50規則15・昭52規則17・平12規則14・一部改正)
(研修等の課程等)
第2条 研修等の課程、定員及び時間数は、次のとおりとする。
区分 | 課程 | 定員 | 時間数 | |
管理者研修(短期) | 工業部門 経営基本管理 生産管理 財務管理 販売管理 労務管理 | 30人 (必要があると認められる場合は、20人以上の受講を認めることができる。) | 36時間以上 | |
技術者研修 | 長期 | 繊維課程 機械課程 金属課程 | 30人 (必要があると認められる場合は、10人以上45人以下の受講を認めることができる。) | 360時間以上 |
| 中期 | 色染課程 染織デザイン課程 織物技術課程 織物生産課程 機械課程 金属課程 | 60時間以上 | |
| 短期 | 色染課程 染織デザイン課程 織物技術課程 織物生産課程 機械課程 金属課程 | 36時間以上 | |
| 新技術 | 色染課程 染織デザイン課程 織物技術課程 織物生産課程 機械課程 金属課程 | 20人 (必要があると認められる場合は、10人以上30人以下の受講を認めることができる。) | 9時間以上 |
研究生受託 | 繊維・色染技術 機械技術 金属技術 | 若干名 | 1年以内 |
2 研修等の委託の申込みをしようとする中小企業者等(以下「委託者」という。)は、別に知事が定める委託料を納めなければならない。
(昭43規則28・昭50規則15・昭52規則17・昭59規則69・平12規則14・一部改正)
(資格)
第3条 前条の研修等を受けることのできる者は、現に中小企業に従事している者とする。
2 前項の規定にかかわらず、中小企業に関係のある者で、京都府織物・機械金属振興センター所長(以下「所長」という。)が特に認めたものは、研修等を受けることができる。
(昭50規則15・平12規則14・一部改正)
(昭43規則28・昭50規則15・昭52規則17・平12規則14・一部改正)
(受託の決定及び委託料の納付)
第5条 研修等の受託の決定は、所長が行う。
2 委託者は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)に定める納入通知書により所定の期日までに委託料を納入しなければならない。ただし、所長が特別の事情があると認めた場合は、分割して納入することができる。
3 既納の委託料は、還付しない。ただし、所長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(昭50規則15・昭52規則17・平12規則14・一部改正)
(受託の取消し)
第6条 所長は、研修生又は研究生で研修等を継続させることが適当でないと認められる特別の事情があるものについては、受託の取消しをすることができる。
(昭50規則15・平12規則14・一部改正)
(義務)
第7条 研修生及び研究生は、所長の指示に従わなければならない。
(昭50規則15・平12規則14・一部改正)
(負担)
第8条 研究生の研究に必要な材料等は、委託者の負担とする。
2 研修生又は研究生がセンターの備品、器物等を損傷した場合は、委託者に修理又は取替えに要する経費を負担させることがある。
3 前項に定めるもののほか、研修生又は研究生がセンターに損害を与えたときは、委託者はその損害賠償の責めを負わなければならない。
(昭50規則15・平12規則14・一部改正)
(修了証書)
第9条 所定の研修課程を修了した研修生に対しては、修了証書(別記第3号様式)を授与する。
(昭50規則15・平12規則14・一部改正)
(研修の委託)
第10条 所長は、営利を目的としない法人又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定による団体に研修を委託することができる。
(昭50規則15・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、研修等に関し必要な事項は、所長が別に定める。
(昭50規則15・旧第10条繰下・一部改正、平12規則14・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 京都府織物試験場講習規則(昭和39年京都府規則第12号)は、廃止する。
3 昭和41年度における染織技術者研修の受託料額は、第2条の規定にかかわらず、1人12,000円とする。
附則(昭和43年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭43規則28・昭50規則15・平12規則14・令3規則15・一部改正)
(昭50規則15・一部改正、平12規則14・旧第3号様式繰上・一部改正、令3規則15・一部改正)
(昭50規則15・一部改正、平12規則14・旧第4号様式繰上・一部改正)