○京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則
昭和39年3月31日
京都府規則第19号
〔京都府織物指導所機械器具貸付規則〕をここに公布する。
京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則
(昭51規則19・平12規則13・改称)
(趣旨)
第1条 京都府織物・機械金属振興センターが機械器具(別表に掲げる機械器具をいう。以下同じ。)を貸し付けるときは、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第202条の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(平12規則13・全改)
(貸付けの範囲)
第2条 機械器具は、これを使用して試作研究を行う者に貸し付けるものとする。
(平12規則13・全改)
(貸付料)
第3条 機械器具の貸付料は、別表のとおりとする。
(平12規則13・全改、平24規則57・一部改正)
(貸付期間)
第4条 機械器具の貸付期間は、7日以内とする。
(借受けの申込み)
第5条 機械器具を借り受けようとする者は、機械器具借受申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を京都府織物・機械金属振興センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(昭51規則19・平12規則13・一部改正)
(昭51規則19・平12規則13・一部改正)
(貸付料の納付等)
第7条 機械器具の貸付けの承諾を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付料を前納しなければならない。
2 既納の貸付料は、還付しない。
3 借受人は、機械器具を借り受けた目的以外に使用してはならない。
(平12規則13・一部改正)
(機械器具の損傷等)
第8条 借受人は、機械器具を損傷したときは、直ちに所長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の損傷が借受人の責めに帰すべき理由によると認められるときは、借受人はこれの修理又は取替えに要する経費を負担しなければならない。
(昭51規則19・一部改正)
(承諾の取消し)
第9条 所長は、機械器具を借受人に継続して使用させることが不適当であると認められる行為があつた場合は、第6条の承諾を取り消すことがある。
(昭51規則19・一部改正)
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は所長が別に定める。
(昭51規則19・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(平16規則39・旧附則・一部改正、平23規則24・平29規則9・一部改正)
(1) 府内に主たる事務所又は事業所を有する者
(2) 府内の事務所又は事業所における事業に係る借受けの申込みをしようとする者
(平19規則7・追加、平23規則24・旧第3項繰上・一部改正、平24規則13・平29規則9・令4規則15・一部改正)
附則(昭和46年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第65号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第35号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした改正前の京都府織物指導所機械器具貸付規則の規定に基づく申込みについては、改正後の京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成16年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則第3条第2項及び第2条の規定による改正後の京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則第3条第2項の規定は、平成24年8月13日から適用する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則附則第2項の改正規定及び第2条中京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則附則第2項の改正規定(これらの改正規定中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る貸付料について適用する。
別表(第3条関係)
(昭59規則35・全改、平4規則8・平12規則13・平19規則7・平24規則13・令6規則5・一部改正)
区分 | 単位 | 貸付料額 |
コーンワインダー | 1機につき1時間 | 円 130 |
合糸機 | 同上 | 30 |
ローラーのりづけ機 | 同上 | 270 |
八丁撚糸機 | 同上 | 50 |
イタリー撚糸機 | 同上 | 100 |
合撚機 | 同上 | 160 |
かせ揚げ機 | 同上 | 50 |
上管巻機 | 同上 | 30 |
整経機 | 同上 | 150 |
小幅力織機 | 同上 | 110 |
広幅力織機 | 同上 | 180 |
その他の機械器具 | 実費相当額 |
備考 府外の事務所又は事業所における事業に係る借受けの申込み(府内に主たる事務所又は事業所を有する者及び滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県又は徳島県内の事務所又は事業所における事業に係る借受けをしようとする者からの申込みを除く。)の場合の貸付料額は、この表の左欄の区分に従い、それぞれに定める額に100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、算出した貸付料額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。
(平19規則7・全改)
(令5規則35・全改)