○訓練手当等支給要綱
昭和50年6月3日
京都府告示第338号
訓練手当等支給要綱(昭和41年京都府告示第494号)の全部を次のように改正し、昭和50年4月1日から適用する。
なお、この要綱による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づいて支給された訓練手当等、入校支度金及び職業訓練特別奨励金は、この要綱による改正後の訓練手当等支給要綱の規定による訓練手当、入校支度金及び職業訓練特別奨励金の内払とみなす。
(趣旨)
第1 この要綱は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第18条第2号に掲げる給付金及び入校支度金(以下「訓練手当等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(昭51告示356・昭56告示434・昭57告示545・昭58告示404・昭60告示412・平5告示248・平9告示706・平15告示280・平30告示612・一部改正)
(給付金の種類)
第2 法第18条第2号に規定する給付金は、基本手当、技能習得手当及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
(平15告示280・一部改正)
(訓練手当の支給対象者)
第3 訓練手当は、次のいずれかに該当する求職者で、京都府内の公共職業安定所の長の指示により、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第1項の規定による認定を受けた職業訓練(以下「求職者支援訓練」という。)又は法第18条第5号の訓練(以下「職場適応訓練」という。)を受けているもの(京都府内の公共職業安定所の長の指示後に、京都府外に異動した場合を含む。以下「手当支給対象者」という。)に対して支給する。
(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により、職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者(広域職業紹介活動実施要領(平成13年9月12日付け職発第539号厚生労働省職業安定局長通達)第3の1の(3)の規定により広域就職適格者として選定された者をいう。)
(3) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(同条に規定する幼稚園、小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚部及び小学部に限る。)を除く。)、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚災害地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)
(5) へき地又は離島に居住している者
(6) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「省令」という。)第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する知的障害者であつて、公共職業安定所により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
(8) 省令附則第2条第1項第2号に規定する漁業離職者
(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であつて、20歳未満の子若しくは別表第1に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもののうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(省令第1条の4第1項第7号イ(4)に該当する者に限る。)
(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている者であつて、同項第2号に規定する児童の父であるもののうち、当該児童が同号イからホまでのいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して3年以内に求職の申込みを、公共職業安定所に出頭して行つた者
(11) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者
(12) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの。この場合において、永住帰国の定義及び中国残留邦人等及びその親族等の範囲は、昭和56年6月8日付け職発第320号、訓発第124号労働省職業安定局長、労働省職業訓練局長通達の別添3広域求職活動費支給要領(以下「広域求職活動費支給要領」という。)1の(1)のリと同様とする。
(13) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者
(14) 広域求職活動費支給要領第1の(1)のヨに規定する港湾運送事業離職者
(15) 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第1条の4に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
(16) 農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いている者を除く。)で省令第1条の4第1項第7号イ(2)及び(4)に該当するものであつて、公共職業能力開発施設が職業の転換を必要とする求職者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているもの
(17) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの、及び同法第2条第1項第1号に規定する被害者であつて帰国したもののうちその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの。この場合において、帰国被害者等の範囲は、広域求職活動費支給要領1の(1)のヌと同様とする。
(昭51告示356・昭51告示587・昭52告示324・昭52告示466・昭53告示353・昭57告示545・昭59告示393・昭60告示412・昭61告示449・昭62告示417・昭63告示359・平元告示682・平4告示734・平5告示248・平7告示359・平8告示514・平9告示706・平10告示348・平11告示2・平11告示414・平12告示218・平15告示280・平16告示301・平22告示340・平24告示711・平25告示193・平26告示523・平26告示686・平28告示78・平28告示327・平30告示612・一部改正)
(基本手当)
第4 基本手当は、手当支給対象者が公共職業訓練、求職者支援訓練又は職業適応訓練(以下「訓練」という。)を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、手当支給対象者が疾病又は負傷により引き続き14日を超えて訓練を受けることができなかつた場合は当該14日を超える期間、天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず訓練を受けなかつた場合は当該訓練を受けなかつた期間については、支給しない。
(1) 1級地 4,310円
(2) 2級地 3,930円
(3) 3級地 3,530円
3 前項の規定にかかわらず、20歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は、3,530円とする。
(昭51告示175・昭51告示356・昭52告示324・昭53告示353・昭54告示290・昭55告示353・昭56告示434・昭57告示545・昭58告示404・昭59告示393・昭60告示412・昭61告示449・昭62告示417・昭63告示359・平元告示682・平2告示457・平3告示424・平4告示734・平5告示626・平6告示664・平7告示359・平8告示514・平9告示388・平10告示348・平11告示414・平12告示390・平15告示280・平16告示301・平24告示711・一部改正)
(技能習得手当)
第5 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
2 受講手当は、手当支給対象者が訓練を受けた日数に応じて支給する。ただし、訓練を受けた日数が40日を超えるときは、40日分を限度とする。
3 受講手当の日額は、500円とする。
4 通所手当は、次のいずれかに該当する手当支給対象者に対して支給する。
(1) 手当支給対象者の住所又は居所から訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)
(2) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
(3) 通所のため交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に該当する者 自動車等の使用距離が片道10キロメートル未満である者にあつては3,690円、その他の者にあつては5,850円(第4第2項の規定により定められた基本手当の日額の級地区分が3級地に該当する者であつて、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上であるものにあつては8,010円)
6 運賃相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
7 運賃相当額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 交通機関等が定期乗車券(これに準じるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る運用期間1箇月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額
(2) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所21回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
8 月の中途において、運賃等の改定又は通所経路の変更等による運賃等の変更が行われたときの、当該変更が行われた日の属する月以降の通所手当の額は、当該変更後の運賃等を基礎とする。ただし、当該変更後の運賃等の額が当該変更前の運賃等の額より低い場合にあつては、当該変更の行われた日の属する月に限り当該変更前の運賃等を基礎とする。
(昭51告示356・昭52告示324・昭53告示353・昭54告示290・昭55告示353・昭56告示434・昭57告示545・昭58告示404・昭59告示393・昭60告示412・昭61告示449・昭63告示359・平2告示457・平4告示734・平5告示626・平11告示414・平12告示390・平15告示330・平16告示301・平22告示340・平24告示195・一部改正)
(寄宿手当)
第6 寄宿手当は、手当支給対象者が訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿した期間の日数に応じて支給する。
2 寄宿手当は、月額10,700円とする。ただし、次に掲げる日の属する月の寄宿手当の月額は、当該日数のその月の現日数の占める割合を10,700円に乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 前項に規定する親族と別居して寄宿していない日
(2) 第4第1項ただし書の規定により基本手当の支給されない日
(昭51告示356・昭54告示290・昭57告示545・昭60告示412・昭63告示359・平3告示424・平6告示664・平9告示388・平11告示414・一部改正)
(入校支度金)
第7 入校支度金は、京都府内の公共職業安定所の長の指示により、公共職業能力開発施設において行う6箇月以上の職業訓練又は障害者委託訓練を受ける者のうち、京都府内に居住する新規学卒の障害者に対して支給する。
2 入校支度金の額は、35,000円とする。
(昭51告示356・昭52告示324・昭53告示254・昭54告示256・昭56告示434・昭57告示545・一部改正、昭58告示404・旧第8繰上・一部改正、昭61告示449・平4告示734・平5告示248・平7告示359・平9告示322・平9告示706・平16告示301・一部改正)
(調整)
第8 訓練手当の支給対象者が次に掲げる給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、訓練手当は支給しない。ただし、その者(訓練手当の支給対象者で第1号に掲げる給付の支給を受けるものを除く。)の受ける給付金の額が、この要綱に定める当該給付金に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。
(1) 雇用保険法第16条の規定による基本手当又は同法第37条の規定による傷病手当
(2) 雇用保険法第48条の規定による日雇労働求職者給付金
(3) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条の規定による退職手当
(4) 前3号に相当する手当であつて、地方公共団体が支給するもの
2 雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者(同法第41条第1項に該当する場合を除く。)が同法第40条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して6箇月が経過する日と同条第3項の認定が行われた日から起算して40日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は訓練手当を支給しない。
(昭51告示356・昭52告示324・一部改正、昭56告示434・旧第10繰下・一部改正、昭57告示545・一部改正、昭58告示404・旧第11繰上・一部改正、昭59告示393・昭60告示412・昭62告示417・平4告示734・一部改正、平9告示706・旧第10繰上・一部改正、平22告示340・一部改正)
(支給の制限)
第9 訓練手当は、手当支給対象者が偽りその他不正行為により、法第18条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは支給しないことができる。
(昭55告示353・一部改正、昭56告示434・旧第11繰下・一部改正、昭58告示404・旧第12繰上、平9告示706・旧第11繰上・一部改正、平15告示280・一部改正)
(受給資格の認定)
第10 公共職業訓練を受ける者(京都府内に所在する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発施設(以下「府内機構立施設」という。)及び京都府外に所在する公共職業能力開発施設(以下「他府県施設」という。)で訓練を受ける者を除く。)が訓練手当等の支給を受けようとする場合は当該公共職業能力開発施設の長(以下「能力開発施設の長」という。)に、求職者支援訓練を受ける者が訓練手当の支給を受けようとする場合は求職者支援訓練を行う施設の長の証明を受けた上で知事に、それぞれ訓練手当等受給資格認定申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 府内機構立施設で訓練を受ける者が訓練手当等の支給を受けようとする場合には、訓練手当等受給資格認定申請書を当該府内機構立施設の長を経由して知事に提出しなければならない。
3 他府県施設で訓練を受ける者が訓練手当等の支給を受けようとする場合には、訓練手当等受給資格認定申請書を当該他府県施設の長を経由して知事に提出しなければならない。
6 知事又は能力開発施設の長は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、訓練手当等受給資格/(変更)/(取消し)認定書を当該手当支給対象者に交付するものとする。
7 知事又は能力開発施設の長は、次に掲げる事由により受給する訓練手当等の額に変更が生じた者に訓練手当等受給資格/(変更)/(取消し)/認定書を交付するものとする。
(1) 知事が訓練手当等の額を改正したこと。
(2) 第4第2項に規定する級地区分が改正されたこと。
(3) 第4第3項の規定による基本手当の額を受給している者が20歳に達したこと。
8 知事は、職場適応訓練委託要綱(平成7年京都府告示第360号)第9条の規定により委託契約を締結したとき又は同要綱第10条の規定により特例委託契約を締結したときは、職場適応訓練実施決定及び訓練手当認定通知書(別記第3号様式)を当該職場適応訓練の訓練生に交付するものとする。
9 知事は、職場適応訓練委託要綱第13条の規定により前項の委託契約又は特例委託契約を変更し、又は解除したときは、職場適応訓練変更(解除)及び訓練手当変更(解除)通知書(別記第4号様式)を当該職場適応訓練の訓練生に交付するものとする。
(昭51告示356・昭52告示324・昭54告示290・昭55告示353・一部改正、昭56告示434・旧第12繰下・一部改正、昭57告示545・一部改正、昭58告示404・旧第13繰上、昭60告示412・平元告示682・平5告示248・平7告示359・一部改正、平9告示706・旧第12繰上・一部改正、平12告示218・平16告示301・平22告示340・平24告示195・平24告示711・一部改正)
2 入校支度金は、入校の際支給する。
3 第10第8項の規定により職場適応訓練実施決定及び訓練手当認定通知書の交付を受けた者(雇用保険受給資格者等を除く。)の訓練手当は、訓練受講状況により支給する。
4 訓練生は、一般職場適応訓練にあつては1暦月終了後、職場実習にあつては当該職場実習終了後10日以内に職場適応訓練実施状況報告書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭51告示356・昭52告示324・一部改正、昭56告示434・旧第13繰下・一部改正、昭58告示404・旧第14繰上・一部改正、平元告示682・平5告示248・平7告示359・一部改正、平9告示706・旧第13繰上・一部改正、平12告示218・平16告示301・平22告示340・平24告示711・一部改正)
(支給方法)
第12 訓練手当は、毎月分を翌月の15日までに支給する。ただし、訓練その他の理由により支給日を変更することがある。
2 前項の規定にかかわらず、手当支給対象者に特別の事情があると認められるときは、訓練手当のうち技能習得手当を除いたものの支給については、訓練を行う施設を退所する際に一括して支給することができる。
(昭51告示356・旧第16繰上・一部改正、昭52告示324・昭53告示254・昭53告示353・昭54告示256・一部改正、昭56告示434・旧第14繰下・一部改正、昭57告示545・一部改正、昭58告示404・旧第15繰上・一部改正、昭60告示412・平元告示682・一部改正、平9告示706・旧第14繰上・一部改正)
(その他)
第13 この要綱に定めるもののほか、訓練手当等の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭51告示356・旧第17繰上・昭52告示324・一部改正、昭56告示434・旧第15繰下・昭58告示404・旧第16繰上、平9告示706・旧第15繰上)
改正文(昭和51年告示第175号)抄
昭和50年10月1日から適用する。
改正文(昭和51年告示第356号)抄
昭和51年4月1日から適用する。
なお、この要綱による改正前の訓練手当、入校支度金及び職業訓練特別奨励金は、この要綱による改正後の訓練手当等支給要綱の内払とみなす。
改正文(昭和51年告示第587号)抄
昭和51年6月28日から適用する。
改正文(昭和51年告示第683号)抄
昭和51年10月1日から適用する。
改正文(昭和52年告示第324号)抄
昭和52年4月1日から適用する。ただし、雇用対策法施行規則第2条第4項に規定する求職者については、同年4月18日から適用する。
なお、この要綱による改正前の訓練手当及び入校支度金は、この要綱による改正後の訓練手当等支給要綱の内払とみなす。
改正文(昭和52年告示第466号)抄
昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和52年告示第595号)抄
1 この告示は、昭和52年11月1日から施行する。
改正文(昭和53年告示第254号)抄
昭和53年4月1日から適用する。
改正文(昭和53年告示第353号)抄
昭和53年4月1日から適用する。
なお、この要綱による改正前の訓練手当等支給要綱の規定により支給された訓練手当等は、この要綱による改正後の訓練手当等支給要綱の規定による訓練手当等の内払とみなす。
改正文(昭和54年告示第256号)抄
昭和54年4月1日から適用する。
改正文(昭和54年告示第290号)抄
昭和54年4月1日から適用する。
改正文(昭和55年告示第353号)抄
昭和55年4月1日から適用する。
改正文(昭和56年告示第434号)抄
昭和56年4月1日から適用する。
なお、この要綱による改正前の訓練手当等支給要綱の規定により支給された訓練
手当等は、この要綱による改正後の訓練手当等支給要綱の規定による訓練手当等の内払とみなす。
附則(昭和57年告示第545号)
1 この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和57年4月1日前にこの告示による改正前の訓練手当等支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により訓練手当等の受給資格の認定を受けた者に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日以後に改正前の要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定による訓練手当等の内払とみなす。
改正文(昭和58年告示第404号)抄
昭和58年4月1日から適用する。
なお、昭和58年4月1日前にこの告示による改正前の訓練手当等支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により訓練手当等の受給資格の認定を受けた者(自動車運転科委託訓練を受けた者に限る。)に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例によるものとし、昭和58年4月1日以後に改正前の要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定による訓練手当等の内払とみなす。
改正文(昭和59年告示第393号)抄
昭和59年4月1日から適用する。
なお、昭和59年4月1日前にこの告示による改正前の訓練手当等支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により訓練手当等の受給資格の認定を受けた者(自動車運転科委託訓練を受けた者に限る。)に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例によるものとし、改正前の要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき昭和59年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定による訓練手当等の内払とみなす。
改正文(昭和60年告示第412号)抄
昭和60年4月1日から適用する。
なお、昭和60年4月1日前にこの告示による改正前の訓練手当等支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により訓練手当等の受給資格の認定を受けた者(自動車運転科委託訓練を受けた者に限る。)に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例によるものとし、改正前の要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき昭和60年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定による訓練手当等の内払とみなす。
改正文(昭和61年告示第449号)抄
昭和61年4月1日から適用する。
なお、昭和61年4月1日前にこの告示による改正前の訓練手当等支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により訓練手当等の受給資格の認定を受けた者(自動車運転科委託訓練を受けた者に限る。)に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例によるものとし、改正前の要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき昭和61年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定による訓練手当等の内払とみなす。
改正文(昭和62年告示第417号)抄
昭和62年4月1日から適用する。
なお、昭和62年4月1日前にこの告示による改正前の訓練手当等支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき訓練手当等の受給資格の認定を受けた者(自動車運転科委託訓練を受けた者に限る。)に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例によるものとし、改正前の要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき昭和61年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(昭和63年告示第359号)抄
昭和63年4月1日から適用する。ただし、第3第7号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
なお、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱第3第7号の適用においては、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)による改正前の精神衛生法(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神衛生センター又は精神衛生鑑定医により精神薄弱があると判定された者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する精神薄弱者とみなす。
おつて、改正前の要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき昭和63年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成元年告示第682号)抄
平成元年4月1日から適用する。ただし、第8の改正規定は、同年11月17日から施行する。
なお、改正前の訓練手当等支給要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成元年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成2年告示第457号)抄
平成2年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定によりなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成2年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成3年告示第424号)抄
平成3年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成3年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成4年告示第734号)抄
平成4年4月1日から適用する。ただし、第3第6号及び第8の改正規定、第9の改正規定(第9第2項第1号及び第3号の改正規定を除く。)並びに第10の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
なお、平成5年1月1日前にこの告示による改正前の訓練手当等支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき訓練手当等の支給を受けている者のうち、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定に基づく訓練手当等の額が改正前の要綱に基づく訓練手当等の額に達しないこととなる者の訓練手当等の額については、なお従前の例による。
おって、改正前の要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成4年4月1日以後に支給された訓練手当等は、改正後の要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
附則(平成5年告示第248号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成5年告示第626号)抄
平成5年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成5年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成6年告示第664号)抄
平成6年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成6年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成7年告示第359号)抄
平成7年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成7年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成8年告示第514号)抄
平成8年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成8年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
附則(平成9年告示第8号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成9年告示第322号)抄
平成9年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成9年4月1日以後に支給された入校支度金は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく入校支度金の内払とみなす。
改正文(平成9年告示第388号)抄
平成9年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成9年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成9年告示第706号)抄
平成10年4月1日から施行する。
なお、平成10年4月1日前にこの告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定により訓練手当等の受給資格の認定を受けた者に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
改正文(平成10年告示第348号)抄
平成10年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当の受給資格の認定に基づき平成10年4月1日以後に支給された訓練手当は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。
改正文(平成11年告示第2号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第414号)抄
平成11年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当の受給資格の認定に基づき平成11年4月1日以後に支給された訓練手当は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当の内払とみなす。
改正文(平成12年告示第218号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第390号)抄
平成12年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当の受給資格の認定に基づき平成12年4月1日以後に支給された訓練手当は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱に基づく訓練手当の内払とみなす。
改正文(平成15年告示第280号)抄
平成15年4月1日から適用する。
改正文(平成15年告示第330号)抄
平成15年5月1日から適用する。
改正文(平成16年告示第301号)抄
平成16年4月1日から適用する。
改正文(平成22年告示第340号)抄
平成22年4月1日から適用する。
なお、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に訓練を受講した場合における当該期間内の受講手当に対する第5第3項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「700円」とする。
おって、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づきなされた訓練手当等の受給資格の認定に基づき平成22年4月1日以後に支給された訓練手当等は、この告示による改正後の訓練手当等支給要綱の規定に基づく訓練手当等の内払とみなす。
改正文(平成24年告示第195号)抄
平成24年4月1日から施行する。
なお、この告示による改正前の訓練手当等支給要綱の規定に基づき訓練手当の受給資格の認定を受けた者に係る訓練手当の支給日数については、なお従前の例による。
改正文(平成26年告示第523号)抄
平成26年10月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第686号)抄
平成27年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第327号)抄
平成28年6月3日から施行する。ただし、第3第1号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
(昭57告示545・追加、昭63告示359・平30告示612・一部改正)
1 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が0.07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしやく機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢の親指及び人さし指又は中指を欠くもの
7 両上肢の親指及び人さし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 1上肢のすべての指を欠くもの
10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢の足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 1から14までに掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
16 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
17 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
別表第2(第4関係)
(昭51告示175・昭51告示683・昭52告示595・一部改正、昭57告示545・旧別表・一部改正、平9告示8・一部改正)
訓練手当級地区分表
級地区分 | 地域 |
1級地 | 京都市 宇治市 向日市 長岡京市 |
2級地 | 城陽市 八幡市 京田辺市 乙訓郡大山崎町 久世郡久御山町 |
3級地 | 1級地及び2級地以外の市町村 |
(平16告示301・全改、平24告示711・一部改正)
(昭56告示434・全改、昭57告示545・昭58告示404・昭60告示412・平2告示457・平5告示248・平9告示706・平15告示330・一部改正)
(平7告示359・追加、平9告示706・一部改正)
(平7告示359・追加、平9告示706・一部改正)
(平2告示457・全改、平5告示248・一部改正、平7告示359・旧第3号様式繰下、平12告示218・平16告示301・一部改正)
(平16告示301・全改)
(平24告示711・追加)
(平7告示359・追加、平9告示706・一部改正、平24告示711・旧第7号様式繰下・一部改正)