○中小企業集団労働福祉援助事業補助金交付要綱
平成7年10月31日
京都府告示第624号
中小企業集団労働福祉援助事業補助金交付要綱を次のように定める。
中小企業集団労働福祉援助事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、中小企業に従事する労働者の生活の安定を促進し、もって中小企業の発展と労働者の福祉の向上を図るため、中小企業集団が実施する労働福祉事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業集団」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合、商工会議所法(昭和28年法律第143号)による商工会議所その他の業種別若しくは地域別に組織された中小企業者の団体または、これらの団体を基盤として組織された団体であって、労働力の確保、労務管理の改善、労働福祉の向上、労使関係の安定等の労務改善事業を総合的かつ計画的に推進するもののうちから、知事が助成の対象として選定したものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(申請)
第4条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式によるものとし、別に定める期日までに提出しなければならない。
(事業の内容変更又は中止)
第5条 補助対象事業の内容の変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ別に定める様式により申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(書類の提出部数等)
第7条 この要綱に基づき知事に提出する書類は2部とし、中小企業集団(主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあるものを除く。)の主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(平16告示331・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。
2 中小企業集団ゆとり推進等援助事業補助金交付要綱(平成4年京都府告示第441号)は、廃止する。
附則(平成16年告示第331号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
1 普及啓発事業 | (1) 労働福祉関係の各種研修等の実施に要する経費 (2) 労働福祉に関する会報、パンフレット等の作成配布に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円(新規集団は必ず実施すること。) |
2 労働関係実態調査 | (1) 福利厚生実態調査に要する経費 (2) 労務診断の実施に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円(新規集団は必ず実施すること。) |
3 福利厚生促進事業 | (1) 福利厚生契約施設の設置に要する経費 (2) 職場環境整備のための環境測定事業の実施に要する経費 (3) ボランティア休暇制度整備促進事業に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円 |
4 仕事と育児の両立支援事業 | (1) 保育契約施設の設置に要する経費 (2) 集団事業所内保育所の運営に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円 |
5 健康管理事業 | (1) 契約相談医等の設置に要する経費 (2) 健康管理及び健康増進事業に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円 |
6 文化・スポーツ・生涯学習振興事業 | (1) 文化、スポーツ又は生涯学習事業の実施に要する経費 (2) 文化、スポーツ又は生涯学習事業に対する助成に要する経費 | 2分の1以内 | 10万円(原則として、1~5の事業のいずれかと併せて実施する場合に限り選択できる。) |
注
1 2以上の区分にわたり補助事業を実施する場合の補助金の額は、各区分における限度額の範囲内とし、併せて100万円を限度とする。
2 「新規集団」とは、当該申請年度以前に中小企業集団として、この要綱または次に掲げる要綱のいずれかによる事業実績がない集団をいう。
(3) 中小企業労働福祉推進事業費補助金交付要綱(昭和63年京都府告示第357号)
(4) 中小企業集団ゆとり推進等援助事業補助金交付要綱(平成4年京都府告示第441号)