○労働者体育文化事業補助金交付要綱
昭和43年6月11日
京都府告示第299号
労働者体育文化事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和43年度分の補助金から適用する。
労働者体育文化事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、働く人達に健康で文化的な生活を保障し、あわせて労働者相互の交流をつうじ、団結の強化と未組織労働者の自主的な組織化を促進させるため、労働団体に対し、体育文化事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において「労働団体」とは、3以上の単位労働組合を含めて組織された団体その他労働者の組織する団体で知事が適当と認めるものをいう。
(補助対象経費および補助率)
第3 補助対象経費は、第1に規定する経費のうち次に掲げるものとし、その補助率は、事業総経費の2分の1以内とする。
(1) 会場、バス等の借上げに要する経費
(2) ポスター、ビラ等の宣伝に要する経費
(3) 講師、審判依頼に要する経費
(4) その他知事が必要と認める経費
2 申請書は、事業実施日の15日前までに提出しなければならない。
2 実績報告書は、事業実施後20日以内に提出しなければならない。
(経由)
第6 労働団体(主たる事務所が、京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあるものを除く。)は、この要綱により知事に書類を提出する場合には、当該団体の主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示331・一部改正)
附則(平成16年告示第331号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第180号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示180・一部改正)