○勤労者文化事業補助金交付要綱
昭和38年7月30日
京都府告示第548号
勤労者文化事業補助金交付要綱を次のように定める。
勤労者文化事業補助金交付要綱
第1 知事は勤労者文化団体が行なう文化事業(以下「事業」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
第2 この要綱において勤労者文化団体(以下「団体」という。)とは労働者の連帯感、文化水準をたかめることを目的とし、労働者が自主的に文化活動をする団体であつて、次の各号に該当し、かつ営利を目的としないものをいう。
(1) 職場を基礎とした団体
(2) 恒常的に活動し、かつ民主的に定められた規約により運営されている団体
(3) 労働者に広く親しまれている分野の事業を行なつている団体
第3 補助率は事業に要する経費の2分の1以内とする。
第4 補助金の交付を受けようとする団体は申請書(別記第1号様式)に年間事業計画書を添え事業実施日の30日前までに知事に提出しなければならない。
第5 実績ならびに決算報告書(別記第2号様式)は事業実施後30日以内に知事に提出しなければならない。
附則
1 この要綱は、昭和38年度分の補助金から適用する。
2 昭和38年4月1日から昭和38年8月29日までに事業を実施した場合は、第4の規定にかかわらず公布の日から30日以内に申請書に年間事業計画書を添え提出することができる。
附則(令和3年告示第180号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示180・一部改正)
(令3告示180・一部改正)